「宿泊税」の新設・変更
最終確認日: 2026-06-30
この発表の要点
- 総務省が8つの地方団体による宿泊税の新設・変更に同意した。
- 対象となるのは、苫小牧市、北広島市、稚内市、山形市、富士吉田市、富士河口湖町、名護市(新設)、東京都(変更)である。
- 本発表は、各地方団体が法定外税である宿泊税の導入または変更を進めるための行政手続きが完了したことを示す。
企業・自治体への影響
対象となる8つの地方団体に所在する宿泊事業者や、これらの地域を訪れる観光客に直接的な影響があります。宿泊事業者は新たな税負担や徴収業務が発生し、観光客は宿泊費が増加する可能性があります。
対応すべきこと
- 自社が対象地域に宿泊施設を保有しているか確認する。
- 対象地域の地方自治体の公式発表を確認し、宿泊税の具体的な内容(税率、徴収開始時期、徴収方法など)を把握する。
- 経理部門や営業部門と連携し、宿泊税導入に伴うシステム改修や料金設定への影響を検討する。
- 顧客への情報提供体制を準備し、宿泊税に関する問い合わせに対応できるようにする。
対象部門: 経営者 経理 広報
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 自治税務局企画課 |
|---|---|
| 業界 | 観光・宿泊 |
| 発表日 | 2026-06-30 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
発表された内容
令和8年6月30日
自治税務局企画課
「宿泊税」の新設・変更
各地方団体から協議のあった法定外税の新設・変更について、本日付けで同意することとしましたのでお知らせします。
・苫小牧市「宿泊税」の新設
・北広島市「宿泊税」の新設
・稚内市「宿泊税」の新設
・山形市「宿泊税」の新設
・富士吉田市「宿泊税」の新設
・富士河口湖町「宿泊税」の新設
・名護市「宿泊税」の新設
・東京都「宿泊税」の変更
連絡先
連絡先
自治税務局企画課
担当:上田理事官、畠山係長、大原
電話:03-5253-5658
Eメール:zei.kikaku_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「atmark」と表示しております。送信の際は「@」に変更してください。
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_02000463.html
時系列
- 2026-06-30 各地方団体から協議のあった法定外税「宿泊税」の新設・変更について、本日付けで同意
主な数値
| 宿泊税の新設・変更に同意された地方団体の数 | 8団体 |
|---|
この事例から確認すべきポイント
本発表は、総務省が複数の地方団体による法定外税「宿泊税」の新設または変更に同意したことを示しています。これにより、対象となる8つの地方団体は、それぞれの条例に基づき宿泊税を導入または既存の税制を変更することが可能となります。宿泊税は、観光振興や地域経済活性化のための財源確保を目的として導入されることが多く、対象地域の宿泊事業者にとっては新たなコスト要因となる可能性があります。また、観光客にとっても宿泊費に上乗せされるため、旅行計画に影響を与える可能性があります。地方自治体にとっては、自主財源を確保する手段の一つとして注目されます。本発表では具体的な税率や徴収方法、施行時期などの詳細については触れられていないため、関係者は各地方団体の公式発表や条例を確認する必要があります。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-06-30 / 最終確認: 2026-06-30
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-06-30
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