行政処分・コンプライアンス 認可

NTT西日本株式会社の分割の決議の認可

総務省は、NTT西日本株式会社が令和8年6月17日付けで申請した、完全子会社の一部事業を承継する吸収分割の決議を、令和8年6月30日付けで認可しました。この認可は、日本電信電話株式会社等に関する法律第11条第1項に基づき行われ、「公正競争の確保に向けた措置」の遵守が求められています。吸収分割の詳細は、現時点で取得できた本文からは確認できませんでした。

この発表の要点

企業・自治体への影響

本件はNTT西日本株式会社の事業再編に関するものであり、直接的には同社およびその完全子会社に影響を及ぼします。通信業界の企業にとっては、NTTグループの事業構造の変化が市場競争環境に与える影響を注視する必要があるでしょう。

対応すべきこと

対応優先度:  総務省による企業の事業分割認可であり、特定の企業にとっては事業再編の重要な節目となるため。

対象部門: 経営者 法務 広報

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 総務省
業界 IT・通信
発表日 2026-06-30
分類 行政処分・コンプライアンス

発表された内容

令和8年6月30日
NTT西日本株式会社の分割の決議の認可

総務省は、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第11条第1項の規定に基づき、NTT西日本株式会社から令和8年6月17日付けで認可申請のあった、同社の完全子会社の一部事業を承継する吸収分割の決議について、本日、申請のとおり認可を行いました。なお、認可に当たり、「公正競争の確保に向けた措置」を遵守することを求めました。

1 対象事業者

NTT西日本株式会社(代表取締役社長 北村 亮太)

2 吸収分割の概要

別紙参照

(参考)
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)(抄)

(定款の変更等)
第十一条 会社※1及び地域会社※2の定款の変更の決議並びに合併、分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、次に掲げる事項の決議は、この限りでない。
一〜四 (略)
2 (略)

※1 NTT株式会社
※2 NTT東日本株式会社及びNTT西日本株式会社

連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
(担当:小杉課長補佐、佐々木係長、岩木官、鈴木官)
電話 :(代表) 03-5253-5111 (内線) 5837

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000607.html

時系列

この事例から確認すべきポイント

本発表は、NTT西日本株式会社の事業再編における重要な法的ステップである吸収分割決議が、総務省によって認可されたことを示しています。これは、日本電信電話株式会社等に関する法律に基づき、NTTグループの地域会社が行う分割には総務大臣の認可が必要とされるためです。特に「公正競争の確保に向けた措置」の遵守が条件として付されている点は、通信市場における競争環境維持への配慮がうかがえます。企業が大規模な組織再編を行う際には、関連法規の遵守はもちろんのこと、監督官庁との綿密な連携と、競争環境への影響を考慮した対応が不可欠であることを示唆しています。また、詳細が別紙に記載されている場合、広報担当者は本文だけでなく添付資料の内容も把握し、必要に応じて情報開示の準備を進める必要があります。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-06-30

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