令和7年度無線設備試買テスト取りまとめの公表
最終確認日: 2026-06-30
この発表の要点
- 総務省が実施した令和7年度無線設備試買テストで、購入した203機種中168機種が微弱無線設備の基準に不適合と判明した。
- 基準不適合品の販売業者等に対し改善を働きかけ、約93.5%が販売中止や免許必要性の明示などの対応を取った。
- 消費者が基準適合製品を選べるよう、業界団体による微弱無線設備登録制度も推進されており、総務省は今後もテストを継続する。
企業・自治体への影響
無線設備の製造業者、輸入業者、販売業者(特にインターネットショッピングサイト運営者を含む小売業者)は、取り扱う製品が電波法の技術基準に適合しているか、またその表示が適切であるかを厳しく確認する必要があります。消費者は、基準不適合の無線設備を使用した場合、電波法違反として罰則(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の対象となるリスクがあります。
対応すべきこと
- 自社が取り扱う無線設備が電波法の技術基準に適合しているか、特に微弱無線設備の基準を満たしているかを確認する。
- 製品の販売ページや説明書において、技術基準適合性や無線局免許の要否に関する情報を正確かつ明確に表示する。
- 総務省電波利用ポータル(https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/illegal/result/)で公表されている不適合製品情報を確認し、自社製品との関連性を調査する。
- 業界団体が実施する微弱無線設備登録制度の活用を検討し、製品の信頼性向上に努める。
対象部門: 経営者 法務 広報 総務
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 業界 | 製造 |
| 発表日 | 2026-06-30 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
発表された内容
令和7年度無線設備試買テスト取りまとめの公表
報道資料
令和8年6月30日
令和7年度無線設備試買テスト取りまとめの公表
総務省では、インターネットショッピングサイト等で流通している無線設備を購入して電波法の基準に適合するか確認する取組(無線設備試買テスト)を実施しています。
この度、令和7年度の実施結果及びそれを踏まえた取組の状況について取りまとめましたので、公表します。
1 無線設備試買テストの概要
電波法令において、使用にあたり免許を要しない無線局として扱うことが可能な無線設備の一つに、発射する電波の強度が著しく微弱な無線設備(以下「微弱無線設備」といいます。)があります。微弱無線設備は、その基準内で使用されることが原則ですが、市場にはこの基準を超える電波を発射する無線設備も流通し、他の無線局に混信その他の妨害を与える事例が発生しています。
総務省では、消費者がこうした基準に適合しない無線設備を購入・使用することにより電波法違反(無線局の不法開設:1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)となることや、他の無線局に混信その他の妨害を与えることを未然に防止するため、インターネットショッピングサイト等で流通している無線設備を購入し、電波の強度や特性を測定して微弱無線設備の基準に適合しているかの確認を行い、基準に適合しない無線設備の情報を公表する等の取組を実施しています。
2 令和7年度無線設備試買テストの結果概要
インターネットショッピングサイト等で流通している無線設備のうち、技術基準への適合性や無線局免許の手続きに関する記載がなく、微弱無線設備の基準に適合しないと推定される無線設備203機種購入し、測定を行いました。令和7年度は、近年広く流通し容易に購入が可能なドローンやワイヤレスカメラなどを優先的に対象としています。
その結果、工事設計認証取得設備等、微弱無線設備の基準とは別の基準に基づく無線設備を除いた168機種で微弱無線設備の基準に適合しないことを確認しました。結果の概要は別紙1のとおりです。
無線設備の測定結果等の詳細については、総務省電波利用ポータルにて公表しています。
(https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/illegal/result/)
3 基準に適合しない無線設備の販売業者等への対応状況
無線設備試買テストの結果を踏まえ、微弱無線設備の基準に適合しない無線設備の販売業者、製造業者、輸入業者又はインターネットショッピングサイト運営者に対して、混信その他の妨害を防止するためそれらの無線設備の販売等を行わないよう働きかけを行っており、令和7年度は、当該無線設備の販売を中止又は当該無線設備が電波法令に定める微弱無線設備に合致しないため、使用にあたり無線局免許が必要なことを販売ページ等に明示するなどの改善策を約93.5%(令和8年6月19日時点)の販売業者等において取られたことを確認しました。
4 微弱無線設備の流通市場の動向
微弱無線設備の基準を超える電波を発射する無線設備が市場に流通している状況を背景として、消費者が安心して微弱無線設備の製品を選ぶことができるよう、全国自動車用品工業会(JAAMA)及び電波環境協議会(EMCC)は、製品の発射する電波の強度が微弱無線設備の基準内であることを試験により明らかにし、登録・開示する取組(微弱無線設備登録制度)を実施しています。この取組による無線設備の出荷状況等の概要は別紙2のとおりです。
5 今後の予定
総務省では、令和8年度も継続して無線設備試買テストを実施しています。今後も実施した結果を公表するとともに、関係団体との連携や販売者・インターネットショッピングサイト運営者への積極的な働きかけを通じ、適正な電波利用環境の確保に取り組みます。
連絡先
総合通信基盤局 電波部 電波環境課 監視管理室
下地電波監視官、黒川係長
電話: 03-5253-5912 (直通)
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban17_02000077.html
時系列
- 2025-04-01 令和7年度無線設備試買テストの実施開始(概ね)
- 2026-03-31 令和7年度無線設備試買テストの実施終了(概ね)
- 2026-06-19 約93.5%の販売業者等において改善策が取られたことを確認
- 2026-06-30 令和7年度無線設備試買テスト取りまとめの公表
- 2026-04-01 令和8年度無線設備試買テストの継続実施開始(概ね)
主な数値
| 購入・測定した無線設備機種数 | 203機種 |
|---|---|
| 微弱無線設備の基準に適合しないと確認された機種数 | 168機種 |
| 改善策を取った販売業者等の割合 | 93.5% |
| 電波法違反(無線局の不法開設)の拘禁刑上限 | 1年 |
| 電波法違反(無線局の不法開設)の罰金上限 | 100万円 |
この事例から確認すべきポイント
総務省による無線設備試買テストは、インターネットショッピングサイト等で流通する無線設備の電波法適合性を確認し、不適合品の流通を抑制するための重要な取り組みです。今回の令和7年度の結果では、購入した多くの機種が微弱無線設備の基準に適合しないことが判明し、消費者が意図せず電波法違反となるリスクや、他の無線局への混信・妨害のリスクが浮き彫りになりました。販売業者等への働きかけにより高い改善率が確認されたものの、依然として不適合品が流通する可能性は残ります。企業は、自社が取り扱う無線設備が電波法に定める技術基準に適合しているか、またその表示が適切であるかを継続的に確認する必要があります。また、業界団体による登録制度の活用も、消費者の信頼獲得と適正な市場形成に寄与すると考えられます。総務省は今後もテストを継続する方針であり、関連企業は常に最新の規制動向に注意を払うべきです。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-06-30 / 最終確認: 2026-06-30
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-06-30
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