制度・法令改正 意見募集(パブリックコメント)中

電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集

総務省は、電波法関係審査基準の一部改正案について、2026年7月11日から8月10日まで意見を募集します。本改正案は、市町村デジタル同報系防災行政無線において、低コストなQPSKナロー方式の導入を可能とする周波数共用条件を定めるものと、消防事務に係る署活動用陸上移動局の山岳地域での通信品質向上のため、空中線電力の増力を可能とする審査基準を定めるものです。詳細は別紙に記載されています。

この発表の要点

企業・自治体への影響

本改正案は、市町村や消防機関といった地方公共団体に対し、防災行政無線や消防無線設備の整備・運用コスト削減や通信品質向上に直接的な影響を与えます。また、関連する無線機器メーカーや通信事業者にとっても、製品開発やサービス提供における新たな技術要件や市場機会が生じる可能性があります。

対応すべきこと

対象部門: 総務 情シス 広報

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 総務省
発表日 2026-07-10
分類 制度・法令改正

発表された内容

令和8年7月10日
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集
−市町村デジタル同報系防災行政無線等に係る制度整備−

総務省は、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案について、令和8年7月11日(土)から同年8月10日(月)までの間、意見を募集します。

1. 概要

(1) 市町村デジタル同報系防災行政無線
市町村デジタル同報系防災行政無線は、屋外拡声器や戸別受信機を通じて、市町村から住民へ防災・行政情報を即時・同時に伝達するシステムです。
近年、16値直交振幅変調方式(16QAM方式)を採用する自治体から、より低コストで整備可能な4相位相変調方式(QPSKナロー方式)への移行要望が寄せられています。これを踏まえ、本改正案は、両方式を同一周波数帯で割当可能とするための周波数共用条件を定めたものです。
(2) 消防事務に係る署活動用陸上移動局
消防事務に係る署活動用陸上移動局は、市町村等において、通常、方面消防本部又は消防署の管内で、現地指揮本部と隊員間並びに隊員相互間の指揮命令及び情報連絡に活用されています。
山岳地域においては地形や障害物の影響により通信環境が制約されることを踏まえ、当該地域での通信品質の向上を図るため、空中線電力の増力を可能とする審査基準を定めたものです。

2.意見募集対象等

(1) 電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案(別紙1)
(2) 意見提出期間
令和8年7月11日(土)から令和8年8月10日(月)まで<必着>
(郵送による提出の場合、締切日の消印有効とします。)
詳細については、意見公募要領(別紙2)を御覧ください。

3.今後の予定

意見募集の結果を踏まえ、所要の改正を速やかに行う予定です。

4.資料の入手方法

資料は、総務省 総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 重要無線室(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。

連絡先
総務省 総合通信基盤局 電波部
基幹・衛星移動通信課 重要無線室
担当:宮良課長補佐、中島重要無線係長、佐々木官
住所:〒100−8926
東京都千代田区霞が関2−1−2
中央合同庁舎2号館
電話:03-5253-5888
E-mail:j-musen_atmark_soumu.go.jp
(スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示していますので、ご送信の際は、「@」に変更してください。)

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban13_02000134.html

時系列

主な数値

意見募集期間 2026-07-11から2026-08-10期間
対象訓令 電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)訓令

この事例から確認すべきポイント

本発表は、総務省が電波法関係審査基準の改正案について意見を募集するものです。主な改正点は二つあり、一つは市町村デジタル同報系防災行政無線において、より低コストな4相位相変調方式(QPSKナロー方式)の導入を可能にするための周波数共用条件の整備です。これにより、自治体は防災行政無線の整備コストを削減できる可能性があります。もう一つは、消防事務に係る署活動用陸上移動局について、山岳地域での通信品質向上のため、空中線電力の増力を可能とする審査基準の策定です。これは、災害時における消防活動の円滑化に寄与すると考えられます。企業や自治体は、これらの改正が自社の無線設備や運用に与える影響を評価し、意見募集期間内に必要な意見を提出することが重要です。特に無線機器メーカーや自治体は、技術的な要件や運用上の課題について積極的に情報提供を行うことで、最終的な基準に影響を与える機会となります。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-10

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