行政処分・コンプライアンス 同意

「宿泊税」の新設・変更

総務省は令和8年6月30日付けで、各地方団体から協議のあった法定外税である「宿泊税」の新設・変更について同意したと発表しました。これにより、苫小牧市、北広島市、稚内市、山形市、富士吉田市、富士河口湖町、名護市の7市町で宿泊税が新設され、東京都では宿泊税が変更されることになります。本発表文には、各宿泊税の詳細(税率、施行日など)は記載されていません。

この発表の要点

企業・自治体への影響

宿泊施設を運営する企業や、観光関連事業者は、対象となる8自治体(苫小牧市、北広島市、稚内市、山形市、富士吉田市、富士河口湖町、名護市、東京都)における宿泊税の具体的な内容(税率、徴収開始時期など)を早急に確認する必要があります。特に経理部門や営業部門は、料金設定や会計処理への影響を評価し、対応を準備することが求められます。

対応すべきこと

対応優先度:  地方税の変更は、対象地域の宿泊施設を運営する企業にとって、料金設定や会計処理、法務コンプライアンスに直接的な影響を及ぼすため。

対象部門: 経営者 総務 法務 経理

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 総務省
業界 観光・宿泊
発表日 2026-06-30
分類 行政処分・コンプライアンス

発表された内容

令和8年6月30日
自治税務局企画課
「宿泊税」の新設・変更

各地方団体から協議のあった法定外税の新設・変更について、本日付けで同意することとしましたのでお知らせします。

・苫小牧市「宿泊税」の新設
・北広島市「宿泊税」の新設
・稚内市「宿泊税」の新設
・山形市「宿泊税」の新設
・富士吉田市「宿泊税」の新設
・富士河口湖町「宿泊税」の新設
・名護市「宿泊税」の新設
・東京都「宿泊税」の変更

連絡先
連絡先
自治税務局企画課
担当:上田理事官、畠山係長、大原
電話:03-5253-5658
Eメール:zei.kikaku_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「atmark」と表示しております。送信の際は「@」に変更してください。

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_02000463.html

時系列

主な数値

同意した自治体数 8自治体
宿泊税新設自治体数 7自治体
宿泊税変更自治体数 1自治体

この事例から確認すべきポイント

総務省による今回の発表は、地方自治体が法定外税として宿泊税を導入または変更する動きが継続していることを示唆しています。特に、観光業や宿泊業に携わる企業は、対象となる8自治体(苫小牧市、北広島市、稚内市、山形市、富士吉田市、富士河口湖町、名護市、東京都)における宿泊税の具体的な内容を速やかに確認する必要があります。本発表文には税率や施行日などの詳細が記載されていないため、各自治体の公式ウェブサイトや関連条例を参照し、自社の事業運営、料金設定、会計システムへの影響を評価することが不可欠です。適切な対応を怠ると、コンプライアンス違反や予期せぬコスト増につながる可能性があるため、関連部門間での情報共有と対策の検討が求められます。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-06-30

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