電波法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集の結果
最終確認日: 2026-11-05
この発表の要点
- 電波法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集(令和8年9月5日〜10月9日)で21件の意見が提出された。
- 臨時災害放送局等の無線従事者資格要件を第二級陸上特殊無線技士以上へ緩和する改正政令が令和8年11月5日に公布された。
- 改正政令は令和8年11月6日に施行される。
企業・自治体への影響
臨時災害放送局やイベント放送局の開設・運用に関わる地方自治体、災害対応を担う組織、イベント運営を行う事業者の放送・無線設備担当部門に影響する可能性がある。資格要件の変更により、無線従事者の配置計画や運用体制の見直しが関係しうる。
対応すべきこと
- 施行日(令和8年11月6日)以降の無線従事者要件を、公式出典で正確に確認する
- 臨時災害放送局・イベント放送局の開設・運用に関わる部門に改正内容を共有する
- 無線設備の操作を担当する従事者の資格状況と配置計画を確認する
- 別紙(意見及び意見に対する考え方)の詳細は公式出典で確認し、必要に応じて総務省放送業務課へ問い合わせる
対象部門: 総務 法務 広報
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 業界 | メディア・広告・通信 |
| 発表日 | 2026-11-05 |
| 分類 | 制度・法令改正 |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年11月5日
電波法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集の結果
総務省は、電波法施行令(平成13年政令第245号)の一部を改正する政令案について、令和8年9月5日(土)から同年10月9日(金)までの間、広く意見を募集したところ、21件の意見提出がありました。
ついては、提出された意見及び意見に対する考え方を取りまとめましたので、公表します。
1 背景及び概要
現状、超短波放送による臨時かつ一時の目的のための放送をする無線局(臨時災害放送局及びイベント放送局(以下「臨時災害放送局等」という。))の技術操作においては、第二級陸上無線技術士以上の資格を有する無線従事者による操作が求められています。
しかし、近年では情報伝達手段が多様化しており、これらの無線局の社会的機能は、中核的な情報伝達手段から他の情報伝達手段と相まってその役割を果たすものへと変化しております。また、地方自治体等より、上位資格である第二級陸上無線技術士以上の資格を有する者を必要に応じて速やかに確保することが困難であることから、これらの無線局の開設が困難になる場合があるとの指摘が寄せられています。
こうした状況を踏まえると、コミュニティ放送局と同等の機能を有する無線設備を用いて開設される臨時災害放送局等の無線従事者の資格要件については、コミュニティ放送局と同等の第二級陸上特殊無線技士以上とすることが合理的であると考えられることから、今般、当該無線設備の操作に必要な無線従事者の資格要件を緩和するため、電波法施行令の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及び意見に対する考え方は、別紙のとおりです。
3 政令の公布
電波法施行令の一部を改正する政令は本日公布され、令和8年11月6日に施行することとされたところです。
連絡先
総務省情報流通行政局放送業務課
担当:高橋、浜尾、増田
電話:03-5253-5809
E-mail:ikihou-cfm★ml.soumu.go.jp
※迷惑メール防止のため、「@」を「★」と表記しています。
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu09_02000401.html
時系列
- 2026-09-05 電波法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集を開始(期間:令和8年9月5日から同年10月9日まで)
- 2026-10-09 意見募集を終了
- 2026-11-05 意見募集の結果を公表し、電波法施行令の一部を改正する政令を公布
- 2026-11-06 改正政令の施行
主な数値
| 意見提出件数 | 21件 |
|---|---|
| 意見募集開始日 | 2026-09-05日付 |
| 意見募集終了日 | 2026-10-09日付 |
| 政令施行日 | 2026-11-06日付 |
| 公布日 | 2026-11-05日付 |
| 対象の根拠法令(電波法施行令) | 平成13年政令第245号政令番号 |
この事例から確認すべきポイント
本件は、臨時災害放送局およびイベント放送局の無線設備操作に必要な無線従事者の資格要件を緩和する政令改正である。公表資料によると、従来は第二級陸上無線技術士以上の資格が求められていたが、地方自治体等から上位資格者を速やかに確保することが困難で開設が難しい場合があるとの指摘があり、コミュニティ放送局と同等の第二級陸上特殊無線技士以上とすることが合理的と考えられた経緯が示されている。意見募集では21件の意見が提出されたとされるが、個々の意見の内容および意見に対する考え方の詳細は、本文からは確認できませんでした。詳細は別紙または公式出典をご確認ください。施行日は令和8年11月6日とされており、実務上は施行日以降の資格要件の扱いを公式情報で確認することが望ましいと考えられます。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-11-05 / 最終確認: 2026-11-05
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-11-05
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