制度・法令改正 答申済み(省令の改正等は今後実施予定)

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等 (新たなユニバーサルサービス制度に係る規定の整備) に対する情報通信行政・郵政行政審議会からの答申

総務省は2026年(令和8年)10月29日、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案(新たなユニバーサルサービス制度に係る規定の整備)について、情報通信行政・郵政行政審議会から改正することが適当と認められる旨の答申を受けたと発表した。省令案は2026年8月28日に諮問されたもので、最終保障提供責務の導入等に伴う関連手続の具体化等を目的とする。総務省は答申等を踏まえ、速やかに制度整備を行う予定としている。

最終確認日: 2026-10-29

この発表の要点

企業・自治体への影響

電気通信事業者(通信・電気通信業)において、ユニバーサルサービス関連の届出・提供義務など関連手続に影響する可能性があり、事業部門および法務部門での確認が想定されます。取得できた本文では省令案の具体的な規定内容を確認できなかったため、影響の範囲は公式出典での確認が必要です。

対応すべきこと

対象部門: 法務 経営者

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 総務省
業界 通信
発表日 2026-10-29
分類 制度・法令改正
地域 東京都

発表された内容

令和8年10月29日
電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等 (新たなユニバーサルサービス制度に係る規定の整備) に対する情報通信行政・郵政行政審議会からの答申

総務省は、令和8年8月28日(金)に、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案(新たなユニバーサルサービス制度に係る規定の整備)について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学 特命教授)に諮問(諮問第3220号)し、本日、同審議会から、改正することが適当と認められる旨の答申を受けました。
総務省では、本答申等を踏まえ、電気通信事業法施行規則等の一部改正等を速やかに行う予定です。

1 背景

第217回国会において成立し、令和7年5月28日に公布された電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第46号。以下「改正法」といいます。)は、近年の社会経済情勢の変化を踏まえ、ユニバーサルサービスを確保するため、必要な措置を講ずるものです。
ユニバーサルサービス制度の具体的内容等については、令和7年7月より総務大臣から情報通信審議会に対し、「最終保障提供責務の導入等に伴う基礎的電気通信役務制度の在り方」について諮問がなされ、令和8年10月に「最終保障提供責務の導入等に伴う基礎的電気通信役務制度の在り方 三次答申」が同審議会において取りまとめられました。
本件は、改正法(ユニバーサルサービス制度関係)及び三次答申を踏まえ、最終保障提供責務の導入等に伴う関連手続の具体化等のため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の一部を改正するものです。省令案等の概要は、別紙1のとおりです。

2 答申及び意見募集の結果

総務省は、令和8年8月28日(金)に、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案(新たなユニバーサルサービス制度に係る規定の整備)について、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問し、本日、同審議会から、改正することが適当と認められる旨の答申を受けました。
なお、総務省において実施した意見募集に関し、諮問事項に対して提出された意見及び意見に対する考え方を含む答申内容は、別紙2のとおりです。

3 今後の予定

総務省は、本答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに制度整備を行う予定です。

【関連リンク】
○「最終保障提供責務の導入等に伴う基礎的電気通信役務制度の在り方」―情報通信審議会からの三次答申―(令和8年10月9日)
URL:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban07_02000129.html
○電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等(新たなユニバーサルサービス制度に係る規定の整備)に対する意見募集(令和8年8月28日)
URL:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban07_02000125.html

連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部基盤整備促進課
担当:本村課長補佐、廣瀬課長補佐、青木係長、
中里主査、大畑係長、佐々木官、西内官
電話:03−5253−5817
E-mail:univ”atmark”ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止対策のため「@」を
「”atmark”」と表示しています。
送信の際には、「@」に置き換えてください。

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban07_02000134.html

時系列

主な数値

諮問番号 3220号
改正法の法律番号 46号
改正法の公布日 2025-05-28日

この事例から確認すべきポイント

本発表は、改正法(ユニバーサルサービス制度関係)と三次答申を踏まえ、最終保障提供責務の導入等に伴う関連手続を具体化する省令案について、審議会の答申を受けた段階の発表です。電気通信事業者にとっては、今後公布される省令の内容が自社の届出・報告・提供義務などに関わる可能性があるため、制度整備の進捗を継続的に確認することが実務上重要です。現時点で取得できた本文からは、省令案の具体的な規定内容、別紙1(省令案等の概要)および別紙2(意見募集の結果と意見に対する考え方)の詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。また、本文には施行日や適用時期の記載が確認できなかったため、施行時期は公式発表で改めて確認する必要があります。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-10-29 / 最終確認: 2026-10-29

執筆・確認主体

この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。

数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。

編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-29

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