制度・法令改正 意見募集結果の公表(報告書公表済み)

利用者情報ワーキンググループ第2次報告書(案)(利用者情報に係る外部送信規律の遵守に係る方策について)についての意見募集の結果の公表

総務省は、利用者情報ワーキンググループが取りまとめた「第2次報告書(案)(利用者情報に係る外部送信規律の遵守に係る方策について)」について、2026年8月20日から同年9月18日まで意見募集を行い、24件の意見提出があったことを公表した。提出意見と議論を踏まえ取りまとめた第2次報告書を、別紙1・2・3として公表している。取得した本文からは、報告書の具体的な内容や個別の意見内容は確認できなかった。詳細は公式出典をご確認ください。

最終確認日: 2026-11-04

この発表の要点

企業・自治体への影響

電気通信事業者やプラットフォームサービス事業者など、利用者情報の外部送信を行う事業者の法務・広報部門に関係する可能性があります。ただし、取得した本文では報告書の具体的な規律内容は確認できないため、影響の程度は別紙の確認後に判断することが必要です。

対応すべきこと

対象部門: 法務 広報

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 総務省
発表日 2026-11-04
分類 制度・法令改正
地域 東京都

発表された内容

令和8年11月4日
利用者情報ワーキンググループ第2次報告書(案)(利用者情報に係る外部送信規律の遵守に係る方策について)についての意見募集の結果の公表

総務省は、「利用者情報に関するワーキンググループ」(主査:山本 龍彦 慶應義塾大学大学院 法務研究科 教授)において取りまとめられた「利用者情報ワーキンググループ第2次報告書(案)(利用者情報に係る外部送信規律の遵守に係る方策について)」について、令和8年(2026年)8月20日(木)から同年9月18日(金)までの間、意見募集を行いました。
当該意見募集の結果、提出意見等を踏まえて取りまとめられた「利用者情報ワーキンググループ第2次報告書(利用者情報に係る外部送信規律の遵守に係る方策について)」を公表します。

1 経緯

本ワーキンググループでは、電気通信事業、プラットフォームサービス等に係る利用者情報の更なる保護等に向けて、最近の動向等を踏まえ、専門的な観点から集中的に検討を行っており、本ワーキンググループにおいて「利用者情報ワーキンググループ第2次報告書(案)(利用者情報に係る外部送信規律の遵守に係る方策について)」を取りまとめ、これについて令和8年(2026年)8月20日(木)から同年9月18日(金)までの間、意見募集を行った結果、24件の意見提出がありました。
提出された意見及び本ワーキンググループにおける議論の結果を踏まえ取りまとめられた「利用者情報ワーキンググループ第2次報告書(利用者情報に係る外部送信規律の遵守に係る方策について)」を、意見募集の結果とともに公表します。

2 公表資料

(1)利用者情報ワーキンググループ第2次報告書(利用者情報に係る外部送信規律の遵守に係る方策について):別紙1
(2)利用者情報ワーキンググループ第2次報告書(利用者情報に係る外部送信規律の遵守に係る方策について)の概要:別紙2
(3)利用者情報ワーキンググループ第2次報告書(案)(利用者情報に係る外部送信規律の遵守に係る方策について)に対して提出された意見及び総務省の考え方:別紙3

3 資料入手方法

別紙の資料については、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
<「利用者情報に関するワーキンググループ」配布資料等>
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ICT_services/index.html

連絡先
連絡先
総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課
担当: 岩月課長補佐、吉田係長、渡邊官
電話:03-5253-5847

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000299.html

時系列

主な数値

意見提出件数 24件

この事例から確認すべきポイント

本発表は、利用者情報に係る外部送信規律の遵守に関する方策を検討するワーキンググループの報告書について、意見募集の経過と結果を公表したものである。意見募集期間は2026年8月20日から9月18日まで、提出意見は24件であったと記載されている。提出意見と議論を踏まえて報告書が取りまとめられ、別紙として公表されているが、取得した本文からは報告書の具体的な提言内容、個別意見への総務省の考え方の詳細は確認できなかった。電気通信事業やプラットフォームサービスを提供する事業者は、外部送信規律の趣旨と今後の制度運用の方向性を公式資料で確認し、自社の利用者情報の取扱い(外部送信の有無、通知・同意の方法など)が将来的に影響を受けうるかを検討することが考えられる。ただし、規律の具体的な変更内容は別紙での確認が必要であり、本発表のみで判断することは避けるべきである。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-11-04 / 最終確認: 2026-11-04

執筆・確認主体

この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。

数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。

編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-11-04

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