制度・法令改正 意見募集

恩給給与細則等の一部を改正する省令(案)に関する意見募集

総務省は、恩給給与細則等の一部を改正する省令案について、令和8年7月17日から同年8月20日まで意見を募集します。本改正案は、令和8年4月からの個人番号を利用した情報連携開始に伴い、恩給等請求手続きのオンライン化を推進するもの。恩給証書(紙媒体)の添付を不要とすることで、手続きを行う者の負担軽減と利便性向上を図ります。施行予定日は令和8年10月1日です。

この発表の要点

企業・自治体への影響

本改正は主に恩給受給者やその関係者に影響を与えますが、行政手続きのデジタル化推進という観点から、自治体や、従業員の恩給・年金関連手続きを支援する企業の人事・総務部門は、今後の行政手続きのデジタル化動向を把握する上で参考となります。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 法務

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 総務省
発表日 2026-07-16
分類 制度・法令改正
地域 東京都

発表された内容

令和8年7月16日
恩給給与細則等の一部を改正する省令(案)に関する意見募集

総務省は、恩給給与細則等の一部を改正する省令(案)を作成しました。
つきましては、本改正案について、令和8年7月17日(金)から同年8月20日(木)までの間、意見を募集します。

1 改正の概要

総務省政策統括官(恩給担当)においては、令和8年4月から個人番号を利用した情報連携を開始し、恩給等請求手続をオンラインでも行えるようにすることによって、恩給関係請求手続を行う者の利便性向上を図ることとしています。
こうした中、恩給関係請求手続において恩給証書(紙媒体の書類)の添付を求めていることが、恩給関係請求手続のオンライン完結を妨げ、恩給関係請求手続を行う者の手続負担となることから、恩給関係請求手続を行う者の手続負担軽減と利便性向上のため、恩給関係請求手続において恩給証書の添付を求めないこととします。
また、これに合わせて、恩給又は国会議員互助年金に係る手続を行う者の手続負担軽減を図るため、恩給又は国会議員互助年金に係る証書等(紙媒体の書類)の添付又は返還を求めている全ての手続について、その返納を求めないこととします。
本件は、これまで恩給証書等の損傷により恩給証書等の再交付を申請する場合に、当該損傷した恩給証書等を添付する必要がありましたが、これを不要とするための改正等を行うものです。

2 意見公募手続

(1) 意見募集対象
恩給給与細則等の一部を改正する省令(案)(別紙1)
(2) 意見提出期間
令和8年7月17日(金)から同年8月20日(木)まで<必着>
(郵送による提出の場合は、締切日の消印まで有効とします。)
詳細については、意見公募要領(別紙2)を御覧ください。
(3) 参考資料
恩給給与細則等の一部を改正する省令(案)の概要(別紙3)

3 資料の入手方法

本改正案については、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄にも掲載します。また、総務省政策統括官(恩給担当)恩給管理官室(総務省第2庁舎5階)において閲覧に供するとともに配布します。

4 今後のスケジュール

施行予定日 :令和8年10月1日

連絡先
総務省政策統括官(恩給担当)恩給管理官室
担当:御所窪補佐、田中主査、内海官
電話:03−5273−1306(直通)
E-mail:onkyukikaku1_atmark_soumu.go.jp

※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

ページトップへ戻る

サイトマップ
プライバシーポリシー
当省ホームページについて

法人番号2000012020001 〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎第2号館【所在地図】
電話03-5253-5111(代表)※ 電話リレーサービス(手話リンク)のご利用について
© 2009 Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved.

Save

出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01onkyu01_01000090.html

時系列

主な数値

意見提出期間 2026-07-17から2026-08-20期間
施行予定日 2026-10-01日付

この事例から確認すべきポイント

本発表は、行政手続きのデジタル化推進に伴う省令改正案に関する意見募集であり、国民の利便性向上を目的としています。特に、恩給関係請求手続きにおける紙媒体の恩給証書の添付不要化は、手続きのオンライン完結を促進し、申請者の負担を大幅に軽減するものです。企業や自治体においては、同様に紙媒体での提出を求めている手続きがないか、また、マイナンバー制度を活用した情報連携によるデジタル化の余地がないかを確認する良い機会となります。パブリックコメント期間が設けられているため、関係者は内容を精査し、必要に応じて意見を提出することが重要です。施行予定日も明記されており、今後の動向を注視し、関連する業務プロセスへの影響を評価する必要があるでしょう。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-16

関連事例

自社のプレスリリースをPRazeに掲載しませんか?

無料でプレスリリースを掲載する