制度・法令改正 公布・施行

電波法関係手数料令の一部を改正する政令案等に対する意見募集の結果

総務省は、電波法関係手数料令の一部を改正する政令案に対する意見募集の結果を公表しました。令和8年5月23日から6月22日までの意見募集期間に7件の意見が提出され、その内容と総務省の考え方が示されています。本改正案は、無線局の落成後の検査等に係る手数料の見直しや、船舶局無線従事者証明の電子申請等に係る手数料の額を定めるもので、本日政令が公布され、令和8年10月1日から施行されます。

この発表の要点

企業・自治体への影響

電波を利用する無線局を運用する企業や個人、特に船舶局関係者や電子申請を利用する事業者は、手数料の変更によるコスト影響を把握する必要がある。関連する手続きを行う部門は、改正内容を確認し、対応を準備する必要がある。

対応すべきこと

対象部門: 総務 法務 経理

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 総務省
業界 通信
発表日 2026-07-17
分類 制度・法令改正
地域 東京都

発表された内容

令和8年7月17日
電波法関係手数料令の一部を改正する政令案等に対する意見募集の結果

総務省は、電波法関係手数料令の一部を改正する政令案について、令和8年5月23日(土)から同年6月22日(月)までの間、意見募集を行いました。この結果、7件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。

背景及び概要

電波法に係る各種手続の手数料の額は、電波法(昭和25年法律第131号)第103条第1項の規定に基づき、実費を勘案して電波法関係手数料令(昭和33年政令第307号)において定められています。
本改正案は、最近における経済情勢の変化に鑑み、無線局の落成後の検査等に係る手数料の額を見直すとともに、船舶局無線従事者証明に係る手続の電子申請等をする場合の手数料の額を定める等の改正を行うものです。
なお、無線局の免許申請手数料等については、令和7年10月1日に手数料の額を改正したところであること等から、本政令改正の対象としていません。

意見募集の結果

提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は、別紙1のとおりです。

今後の予定

本日、政令案に基づき、電波法関係手数料令の一部を改正する政令が公布されました。本政令は、令和8年10月1日(木)から施行されます。

資料の入手方法

資料については、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。

参考事項

・電波法関係手数料令の一部を改正する政令等(別紙2)(別紙3)(別紙4)(別紙5)
・電波法関係手数料令の一部を改正する政令案に対する意見募集(令和8年5月22日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000588.html

連絡先
総合通信基盤局電波部電波政策課
担当:伊藤課長補佐、永井係長、田島主査、川上官
電話:03-5253-5874(直通)
E-mail:kikaku2_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「@」に変更してください。

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000596.html

時系列

主な数値

提出された意見件数 7件

この事例から確認すべきポイント

総務省は、電波法関係手数料令の改正に関する意見募集の結果を公表し、新たな政令の公布と施行日を通知しました。この改正は、無線局の落成後の検査等に係る手数料の見直しや、船舶局無線従事者証明の電子申請に関する手数料の規定を主な内容としています。電波を利用する事業者や個人は、令和8年10月1日の施行日までに、これらの手数料変更が自社の業務やコストに与える影響を把握し、必要な手続きや予算の見直しを行う必要があります。特に、電子申請の導入は手続きの効率化に繋がる可能性があるため、その詳細を確認することが重要です。現時点で取得できた本文からは、別紙に記載されている詳細な改正内容や総務省の考え方を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-17

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