電波法関係手数料令の一部を改正する政令案等に対する意見募集の結果
この発表の要点
- 電波法関係手数料令の一部改正政令が令和8年7月17日に公布された。
- 本政令は令和8年10月1日から施行され、無線局の落成後の検査等や船舶局無線従事者証明に係る電子申請等の手数料額が見直される。
- 意見募集では7件の意見が提出され、総務省の考え方とともに公表されている(詳細は別紙)。
企業・自治体への影響
無線局を設置・運用する企業や、船舶局無線従事者証明を必要とする個人・企業は、令和8年10月1日以降の手数料額の変更に直接影響を受けます。特に、電子申請の導入は、関連部門の手続き方法やコスト管理に影響を与える可能性があります。
対応すべきこと
- 公式出典(総務省ウェブサイト、e-Gov)にて、改正された手数料令の具体的な内容(別紙1〜5)を確認する。
- 自社の無線局関連手続きや船舶局無線従事者証明の申請が、今回の改正の対象となるか確認する。
- 関係部門(総務、経理、事業部門など)へ本政令の公布と施行日を共有し、必要な対応を検討する。
- 令和8年10月1日の施行日以降に適用される新たな手数料額を把握し、予算計画等に反映させる。
対象部門: 総務 経理
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 業界 | 通信 |
| 発表日 | 2026-07-17 |
| 分類 | 制度・法令改正 |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年7月17日
電波法関係手数料令の一部を改正する政令案等に対する意見募集の結果
総務省は、電波法関係手数料令の一部を改正する政令案について、令和8年5月23日(土)から同年6月22日(月)までの間、意見募集を行いました。この結果、7件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
背景及び概要
電波法に係る各種手続の手数料の額は、電波法(昭和25年法律第131号)第103条第1項の規定に基づき、実費を勘案して電波法関係手数料令(昭和33年政令第307号)において定められています。
本改正案は、最近における経済情勢の変化に鑑み、無線局の落成後の検査等に係る手数料の額を見直すとともに、船舶局無線従事者証明に係る手続の電子申請等をする場合の手数料の額を定める等の改正を行うものです。
なお、無線局の免許申請手数料等については、令和7年10月1日に手数料の額を改正したところであること等から、本政令改正の対象としていません。
意見募集の結果
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は、別紙1のとおりです。
今後の予定
本日、政令案に基づき、電波法関係手数料令の一部を改正する政令が公布されました。本政令は、令和8年10月1日(木)から施行されます。
資料の入手方法
資料については、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。
参考事項
・電波法関係手数料令の一部を改正する政令等(別紙2)(別紙3)(別紙4)(別紙5)
・電波法関係手数料令の一部を改正する政令案に対する意見募集(令和8年5月22日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000588.html
連絡先
総合通信基盤局電波部電波政策課
担当:伊藤課長補佐、永井係長、田島主査、川上官
電話:03-5253-5874(直通)
E-mail:kikaku2_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「@」に変更してください。
ページトップへ戻る
サイトマップ
プライバシーポリシー
当省ホームページについて
法人番号2000012020001 〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎第2号館【所在地図】
電話03-5253-5111(代表)※ 電話リレーサービス(手話リンク)のご利用について
© 2009 Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved.
Save
出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000596.html
時系列
- 2026-05-23 電波法関係手数料令の一部を改正する政令案に対する意見募集を開始
- 2026-06-22 電波法関係手数料令の一部を改正する政令案に対する意見募集を終了
- 2026-07-17 電波法関係手数料令の一部を改正する政令が公布
- 2026-10-01 電波法関係手数料令の一部を改正する政令が施行
主な数値
| 意見提出件数 | 7件 |
|---|---|
| 意見募集期間(開始) | 2026-05-23日付 |
| 意見募集期間(終了) | 2026-06-22日付 |
| 政令公布日 | 2026-07-17日付 |
| 政令施行日 | 2026-10-01日付 |
| 無線局の免許申請手数料等改正日 | 2025-10-01日付 |
この事例から確認すべきポイント
本発表は、電波法関係手数料令の改正に関する意見募集の結果と、改正政令の公布・施行を伝えるものです。無線局の落成後の検査等や船舶局無線従事者証明に係る電子申請等の手数料額が見直されるため、これらの手続きを行う企業や個人は、令和8年10月1日の施行日以降、新たな手数料額を適用されることになります。特に、電子申請の導入に伴う手数料額の明確化は、デジタル化推進の動きと連動しており、関連事業者にとっては手続きの効率化とコスト構造の変化を把握する上で重要です。現時点で取得できた本文からは、具体的な手数料額の変更内容や、提出された意見の詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典の別紙等をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-07-17
関連事例
- 電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集
- 恩給給与細則等の一部を改正する省令(案)に関する意見募集
- 基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する告示案等に関する意見募集
- お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令の一部を改正する政令案等 に対する意見募集
- 電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集
自社のプレスリリースをPRazeに掲載しませんか?
無料でプレスリリースを掲載する