制度・法令改正 意見募集(パブリックコメント)

電波法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集

総務省は、臨時災害放送局及びイベント放送局のうち、コミュニティ放送の区域において受信されることを目的とする無線設備の操作に必要となる無線従事者資格を緩和するため、電波法施行令の一部を改正する政令案を作成した。令和8年9月5日から同年10月9日まで意見を募集している。現行の第二級陸上無線技術士以上から、第二級陸上特殊無線技士以上へと要件を見直す方針である。

この発表の要点

企業・自治体への影響

自治体や放送関係事業者において、臨時災害放送局およびイベント放送局の開設・運用における無線従事者確保のハードルが下がり、災害時の迅速な情報発信体制の整備に影響を与える。総務部門や防災担当部門での確認が必要となる。

対応すべきこと

対象部門: 総務 法務

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 総務省
業界 通信・放送
発表日 2026-09-04
分類 制度・法令改正
地域 東京都

発表された内容

令和8年9月4日
電波法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集

総務省は、超短波放送による臨時かつ一時の目的のための放送をする無線局(臨時災害放送局及びイベント放送局)であって、放送法令に規定するコミュニティ放送の区域において受信されることを目的とする地上基幹放送をする無線設備の操作に必要となる無線従事者資格を緩和するため、電波法施行令(平成13年政令第245号)の一部を改正する政令案を作成しました。
ついては当該政令案に対して、令和8年9月5日(土)から同年10月9日(金)まで、意見を募集します。

1 背景及び概要

現状、超短波放送による臨時かつ一時の目的のための放送をする無線局(臨時災害放送局及びイベント放送局(以下、「臨時災害放送局等」という。))の技術操作においては、第二級陸上無線技術士以上の資格を有する無線従事者による操作が求められています。
しかし、近年では情報伝達手段が多様化しており、これらの無線局の社会的機能は、中核的な情報伝達手段から他の情報伝達手段と相まってその役割を果たすものへと変化しております。また、地方自治体等より、上位資格である第二級陸上無線技術士以上の資格を有する者を必要に応じて速やかに確保することが困難であることから、これらの無線局の開設が困難になる場合があるとの指摘が寄せられています。
こうした状況を踏まえると、コミュニティ放送局と同等の機能を有する無線設備を用いて開設される臨時災害放送局等の無線従事者の資格要件については、コミュニティ放送局と同等の第二級陸上特殊無線技士以上とすることが合理的であると考えられます。
したがって、今般、臨時災害放送局等の無線設備の操作に必要な無線従事者の資格要件を緩和するため、電波法施行令の改正を行うものです。

2 意見募集要領

(1)意見募集の対象
電波法施行令の一部を改正する政令案(別紙1)

(2)意見提出期間
令和8年9月5日(土)から同年10月9日(金)まで必着(郵送の場合も同日付必着)詳細については、別紙2の意見公募要領を御覧ください。

3 今後の予定

提出された御意見を踏まえ、政令の改正を行う予定です。

4 資料の入手方法

別紙1、2については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に、9月4日(金)14時を目途に掲載するほか、総務省情報流通行政局放送業務課において閲覧に供するとともに配布します。
また、e−Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄にも掲載します。

連絡先
総務省情報流通行政局放送業務課
担当:高橋、浜尾、増田
電話:03−5253−5809
E-mail:ikihou-cfm★ml.soumu.go.jp

※迷惑メール防止のため、「@」を「★」と表記しています。

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu09_02000394.html

時系列

主な数値

意見提出期間開始日 2026-09-05日
意見提出期間終了日 2026-10-09日
根拠法令政令番号 平成13年政令第245号政令番号
問い合わせ先電話番号 03-5253-5809番号

この事例から確認すべきポイント

本件は、臨時災害放送局やイベント放送局の無線従事者資格要件を第二級陸上無線技術士以上から第二級陸上特殊無線技士以上へと緩和する法改正の動向である。地方自治体等において上位資格者の確保が困難である実態や、情報伝達手段の多様化を踏まえた見直しであり、防災・地域情報発信を担う自治体や関係事業者の開設ハードルを下げる実務的な影響を持つ。広報・実務担当者においては、パブリックコメントの提出期限を確認するとともに、将来的な無線局開設・運用体制の変更点に備える必要がある。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-09-04

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