電波法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集
最終確認日: 2026-09-04
この発表の要点
- 臨時災害放送局等の無線従事者資格要件を「第二級陸上無線技術士以上」から「第二級陸上特殊無線技士以上」へ緩和する政令案の意見募集。
- 意見提出期間は令和8年9月5日(土)から同年10月9日(金)まで(必着)。
- 地方自治体等における有資格者の確保難や情報伝達手段の変化に対応することが背景。
企業・自治体への影響
自治体や放送関連事業者において、災害時等の臨時災害放送局開設における無線従事者の確保負担が軽減される可能性がある。総務・法務・広報部門等に関係する法改正案である。
対応すべきこと
- 公式出典(総務省ホームページ・e-Gov)にて政令案の詳細を確認する。
- 必要に応じて意見提出期間内(令和8年10月9日まで)にパブリックコメントを提出する。
- 改正施行後の資格要件変更に伴う社内体制や自治体連携の準備を進める。
対象部門: 総務 法務 広報
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 業界 | メディア・広告・通信 |
| 発表日 | 2026-09-04 |
| 分類 | 制度・法令改正 |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年9月4日
電波法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集
総務省は、超短波放送による臨時かつ一時の目的のための放送をする無線局(臨時災害放送局及びイベント放送局)であって、放送法令に規定するコミュニティ放送の区域において受信されることを目的とする地上基幹放送をする無線設備の操作に必要となる無線従事者資格を緩和するため、電波法施行令(平成13年政令第245号)の一部を改正する政令案を作成しました。
ついては当該政令案に対して、令和8年9月5日(土)から同年10月9日(金)まで、意見を募集します。
1 背景及び概要
現状、超短波放送による臨時かつ一時の目的のための放送をする無線局(臨時災害放送局及びイベント放送局(以下、「臨時災害放送局等」という。))の技術操作においては、第二級陸上無線技術士以上の資格を有する無線従事者による操作が求められています。
しかし、近年では情報伝達手段が多様化しており、これらの無線局の社会的機能は、中核的な情報伝達手段から他の情報伝達手段と相まってその役割を果たすものへと変化しております。また、地方自治体等より、上位資格である第二級陸上無線技術士以上の資格を有する者を必要に応じて速やかに確保することが困難であることから、これらの無線局の開設が困難になる場合があるとの指摘が寄せられています。
こうした状況を踏まえると、コミュニティ放送局と同等の機能を有する無線設備を用いて開設される臨時災害放送局等の無線従事者の資格要件については、コミュニティ放送局と同等の第二級陸上特殊無線技士以上とすることが合理的であると考えられます。
したがって、今般、臨時災害放送局等の無線設備の操作に必要な無線従事者の資格要件を緩和するため、電波法施行令の改正を行うものです。
2 意見募集要領
(1)意見募集の対象
電波法施行令の一部を改正する政令案(別紙1)
(2)意見提出期間
令和8年9月5日(土)から同年10月9日(金)まで必着(郵送の場合も同日付必着)詳細については、別紙2の意見公募要領を御覧ください。
3 今後の予定
提出された御意見を踏まえ、政令の改正を行う予定です。
4 資料の入手方法
別紙1、2については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に、9月4日(金)14時を目途に掲載するほか、総務省情報流通行政局放送業務課において閲覧に供するとともに配布します。
また、e−Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄にも掲載します。
連絡先
総務省情報流通行政局放送業務課
担当:高橋、浜尾、増田
電話:03−5253−5809
E-mail:ikihou-cfm★ml.soumu.go.jp
※迷惑メール防止のため、「@」を「★」と表記しています。
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu09_02000394.html
時系列
- 2026-09-04 総務省ホームページ及びe-Govにて資料を掲載・公表
- 2026-09-05 意見募集開始(令和8年10月9日まで)
- 2026-10-09 意見募集締切(必着)
主な数値
| 意見提出期間開始日 | 2026-09-05日 |
|---|---|
| 意見提出期間終了日 | 2026-10-09日 |
| 電話番号(放送業務課) | 03-5253-5809番 |
| 代表電話番号 | 03-5253-5111番 |
この事例から確認すべきポイント
本件は、臨時災害放送局等を開設する際の無線従事者資格要件を第二級陸上無線技術士以上から第二級陸上特殊無線技士以上へと緩和するための法改正に関する意見募集である。地方自治体等において上位資格保持者の確保が困難であるという実情や、情報伝達手段の多様化による役割の変化を背景としている。制度改正が実現すれば、災害時等における臨時放送局の開設ハードルが低下することが期待され、自治体や関連事業者は今後の動向に留意する必要がある。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-09-04 / 最終確認: 2026-09-04
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-09-04
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