補助金・支援制度 認定

「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律」に基づき開発供給実施計画を認定しました

農林水産省は「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律」に基づき、新規にホルトプラン合同会社の開発供給実施計画を認定し、すでに認定されていた株式会社Rootの計画変更の認定を行った。これらは人手不足を補う労働時間の削減や、イチゴ等の施設栽培における付加価値額の向上に資するスマート農業技術の開発・供給を促進するものであり、金融・税制等の支援措置の対象となる。

この発表の要点

企業・自治体への影響

農業分野でスマート農業技術の開発・供給を行う企業や関連事業者に対して、計画認定を通じた金融・税制支援の活用可能性を示すものである。対象産業や関連部門(経営企画・技術開発部門)において、同様の法制度を活用した事業計画策定の検討材料となる。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 法務

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 農林水産省
業界 農業・食品
発表日 2026-09-04
分類 補助金・支援制度

発表された内容

令和8年9月4日
農林水産省

〇 新たに1事業者から申請のあった開発供給実施計画を認定。

農林水産省は、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和6年法律第63号。以下「スマート農業技術活用促進法」という。)に基づき、1事業者から申請された開発供給実施計画の認定を行いました。また、既に認定された開発供給実施計画のうち、1事業者から申請された計画変更の認定を行いました。

1.趣旨
スマート農業技術活用促進法では、農業において特に必要性が高いと認められるスマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画(開発供給実施計画)を農林水産大臣が認定し、認定を受けた事業者は、金融・税制等の支援措置を受けることができます。今回、ホルトプラン合同会社から申請のあった1件の開発供給実施計画について、同法第13条第4項に基づき内容を審査したところ、要件を満たすものと認められることから、農林水産大臣の認定を行いました。また、令和6年12月に認定された、株式会社Rootに係る認定開発供給実施計画について、同社から同法第14条第1項に基づき計画変更の申請があり、同条第6項において準用する同法第13条第4項に基づき内容を審査したところ、要件を満たすものと認められたため、農林水産大臣による認定を行いました。いずれも、人手を要する農作業の労働時間の削減等に資する技術と認められるものであり、これらのスマート農業技術の開発及び供給を通じて、スマート農業技術の活用が促進され、農業の生産性が向上していくことが期待されます。
2.申請者の開発供給実施計画の概要(新規分)
ホルトプラン合同会社(申請代表者)
イチゴ等の施設栽培における付加価値額の向上に資する、温度・湿度・CO2濃度・気流の4要素の局所制御と水熱源ヒートポンプによる冷却も含めた効果的な温度・湿度による制御手法等の組合せによる環境制御システムの開発及び供給。【本技術による生産性向上の効果】・「施設野菜・花き作」の「栽培管理」のうち「局所CO2施用等の収量又は品質の向上に資する施設内の環境制御の高度化に係る技術」により付加価値額30%向上に資する技術(CO2等の局所制御と水熱源ヒートポンプ等を組み合わせた効果的な環境制御技術による付加価値額の向上)
添付資料

(別添1)申請者の開発供給実施計画の概要(ホルトプラン合同会社)(PDF : 553KB)
(別添2)申請者の開発供給実施計画の概要(株式会社Root)(PDF : 625KB)

お問合せ先
農林水産技術会議事務局研究推進課
担当者:企画調整班代表:03-3502-8111(内線5893)ダイヤルイン:03-3502-7438

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出典: www.maff.go.jp
URL: https://www.affrc.maff.go.jp/docs/press/260904.html

時系列

主な数値

新規認定事業者数 1事業者
計画変更認定事業者数 1事業者
根拠法(法律番号) 令和6年法律第63号法律
新規認定の根拠条文 第13条第4項条項
計画変更の根拠条文 第14条第1項、第14条第6項において準用する同法第13条第4項条項
付加価値額向上目標(ホルトプラン合同会社) 30%

この事例から確認すべきポイント

本発表は、スマート農業技術活用促進法に基づき、農林水産大臣が開発供給実施計画の新規認定および変更認定を行ったという事実を伝えるものである。認定を受けた事業者は金融・税制上の支援措置を受けられるため、農業分野において先進的な技術(環境制御システム等)の開発・供給を手がける企業にとっては、事業加速のための重要な契機となる。広報・実務担当者においては、自社の事業が同様のスマート農業技術や支援策の対象に該当するかどうかを法律の要件と照らし合わせて確認し、必要に応じた計画申請や行政機関への問い合わせを行うことが求められる。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-09-04

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