キャリアコンサルタントとして活動している方へ(ホームページを更新しました)
この発表の要点
- 災害救助法が適用された熊本地震・能登半島地震の被災地域在住者を対象にキャリアコンサルタント登録有効期限の延長措置を実施。
- 特定一般教育訓練給付制度等の訓練前キャリアコンサルティングを行うには「訓練対応キャリアコンサルタント向け研修」の受講等が必要。
- 令和7年度追加研修や多様な分野別研修、オンライン教材、キャリアチェンジ支援技法等の情報が提供されている。
企業・自治体への影響
人材紹介会社、教育訓練実施機関、および企業の人事・人材開発部門において、キャリアコンサルタントの登録期限管理や教育訓練給付制度に関わるコンプライアンス上の要件を確認・遵守する必要がある。現時点で取得できた本文からは、詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。
対応すべきこと
- 公式出典で対象地域の登録有効期限延長措置の該当有無を確認する
- 教育訓練実施機関や人材紹介部門において訓練対応キャリアコンサルタントの要件および留意事項の遵守状況を確認する
- 新規追加されたオンライン研修や支援技法の情報を関係部門へ共有する
対象部門: 総務 法務 人事
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 厚生労働省 |
|---|---|
| 業界 | 人材・教育・コンサルティング |
| 分類 | 補助金・支援制度 |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年熊本地震に伴う登録期間の延長について
令和8年熊本地震による被害の甚大さを鑑み、当該地震に際し、災害救助法が適用された市町村の区域に居住する方で、キャリアコンサルタントの登録有効期限が令和8年7月28日から令和9年1月26日までに到来する方については、当該有効期限を令和9年1月27日まで延長いたします。詳細については下記の資料をご覧ください。
当該延長が適用され、登録更新を行った方の登録有効期限は令和14年1月27日となりますので、次回登録更新の際には、更新講習の受講期間及び更新申請期間にご注意ください。
(資料)キャリアコンサルタント登録制度に関する期限の延長措置について(令和8年熊本地震)[85KB]
令和6年能登半島地震に伴う登録期間の延長について
令和6年能登半島地震による被害の甚大さを鑑み、当該地震に際し、災害救助法が適用された市町村の区域に居住する方で、キャリアコンサルタントの登録有効期限が令和6年1月1日から同6月29日までに到来する方については、当該有効期限が令和6年6月30日まで延長されました。
当該延長が適用され、登録更新を行った方は、現在の登録有効期限が令和11年6月30日となっていますので、次回登録更新の際には、更新講習の受講期間及び更新申請期間にご注意ください。
(資料)キャリアコンサルタント登録制度に関する期限の延長措置について(令和6年能登半島地震)[86KB]
(参考)令和6年能登半島地震の特定非常災害及び激甚災害への指定を踏まえた特例措置等の指定に係る通知・事務連絡等
訓練対応キャリアコンサルタントの要件及び訓練前キャリアコンサルティングの留意事項
特定一般教育訓練給付制度及び専門実践教育訓練給付制度では、教育訓練の選択にあたりキャリアコンサルティング(訓練前キャリアコンサルティング)を実施することとされています。
キャリアコンサルタントが、訓練前キャリアコンサルティングに従事する訓練対応キャリアコンサルタントになるには、告示で定められた要件により、「中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向け研修」のうちの「訓練対応キャリアコンサルタント向け研修」を受講する必要があります。
また、訓練前キャリアコンサルティングを実施する際には、雇用保険法施行規則に定められた留意事項の
(1)再就職及び早期のキャリア形成又は中長期的なキャリア形成に資する適切な講座選択を支援すること
(2)訓練対応キャリアコンサルタントの所属先が行う教育訓練への不当な勧誘を行わないこと
を遵守する必要があります(告示及び施行規則が改正され、ともに令和6年4月1日施行)。
特定一般教育訓練若しくは専門実践教育訓練を行う法人・団体において訓練対応キャリアコンサルタントを使用して訓練前キャリアコンサルティングを行わせる場合にも、上記留意事項を遵守させるよう留意する必要があります。
詳しくは以下の資料をご確認ください。
(資料)訓練対応キャリアコンサルタントの要件及び訓練前キャリアコンサルティングの留意事項について
キャリコンサルタント向け[725KB]
教育訓練実施者向け[2.7MB]
「訓練対応キャリアコンサルタント向け研修」のお申し込み手続き等は、以下のリンク先をご参照ください。
中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向け研修
中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向け研修
前述の「訓練対応キャリアコンサルタント向け研修」に加え、キャリアコンサルタントの専門性向上と実践力強化を支援するため、多様なテーマのオンライン研修を提供しています。各研修の詳細や受講方法については、下記のリンク先をご覧ください。
中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向け研修
令和7年度に新たに追加された研修
・介護分野のニーズを踏まえたキャリアコンサルタント向け研修
・グリーン分野(輸送・製造・関連産業)のニーズを踏まえたキャリアコンサルタント向け研修
・令和7年度版 スーパービジョン研修
その他の研修
・訓練対応キャリアコンサルタント向け研修
・IT分野の能力開発に関するキャリアコンサルタント向け研修
・若者応援キャリアコンサルタント育成研修
・中高年齢者支援のためのキャリアコンサルタント向け研修
・外国人支援のためのキャリアコンサルタント向け研修
・育児・介護等と仕事との両立を支援するキャリアコンサルタント向け研修
・セルフ・キャリアドックの全体像を学ぶ:企業内でキャリア支援を実施する方向け研修
・多様なワークスタイルを支援するキャリアコンサルタント向け研修
・労働市場の基礎的情報の活用に関するキャリアコンサルタント向け研修
・物流関連分野(運輸業含む)のニーズを踏まえたキャリアコンサルタント向け研修
・観光産業での就労を支援するキャリアコンサルタント向け研修
・グリーン分野のニーズを踏まえたキャリアコンサルタント向け研修
オンラインによるキャリアコンサルティング教材
オンラインキャリアコンサルティングに対応できる知識等を身につけていただくため、オンラインキャリアコンサルティングの実施にあたっての留意事項や有効な進め方等を学んでいただける動画や教材を作成しました。
オンラインによるキャリアコンサルティング教材(令和2年度キャリア形成サポートセンター事業)
その他の動画教材
キャリア形成・リスキリング推進事業チャンネルで、キャリアコンサルティング、ジョブ・カード、セルフキャリアドックの動画を公開しています。
キャリア形成・リスキリング推進事業チャンネル(YouTube)
労働者等のキャリア形成における課題に応じたキャリアコンサルティング技法
キャリアコンサルタント・キャリアコンサルティングの質向上を図るため、労働者属性別のキャリア形成における課題に応じたキャリアコンサルティング技法の開発を行いました。
若者・女性・中高年向け技法(平成29年度労働者等のキャリア形成における課題に応じたキャリアコンサルティング技法の開発に関する調査・研究事業)
治療と職業生活の両立支援、就職氷河期世代の労働者支援のための技法(平成30年度労働者等のキャリア形成における課題に応じたキャリアコンサルティング技法の開発に関する調査・研究事業)
需給調整機関領域におけるキャリア形成支援
人材紹介や再就職支援会社で営業やキャリアコンサルタントの仕事等に携わっている方へ
一定のキャリアを積み重ねてきたミドル層の、専門的知識・スキル以外の業種や職種を超えた共通のスキルや適応可能性を的確に把握し、そうしたスキル等を活かしたキャリアチェンジの成功に向けた効果的なキャリアコンサルティングの実施方法を開発しました。 ミドル層におけるキャリアチェンジのみならず、全ての世代でのキャリアチェンジで活用することができます。
ミドル層におけるキャリアチェンジの技法
企業領域・学校教育領域におけるキャリア形成支援
企業・学校等においてキャリア形成支援を行っている方はこちらをご参照ください。
企業・学校等においてキャリア形成支援に取り組みたい方へ
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。
出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/career_consultant02.html
時系列
- 2026-04-01 訓練対応キャリアコンサルタントの要件及び訓練前キャリアコンサルティングの留意事項に関する告示及び施行規則が施行(令和6年4月1日施行の記載に基づく)
主な数値
| 令和8年熊本地震に伴う登録有効期限の延長対象期間(到来期限) | 令和8年7月28日から令和9年1月26日期間 |
|---|---|
| 令和8年熊本地震に伴う延長後の登録有効期限 | 令和9年1月27日日付 |
| 令和8年熊本地震に伴う延長適用後の次回登録更新時の登録有効期限 | 令和14年1月27日日付 |
| 令和6年能登半島地震に伴う登録有効期限の延長対象期間(到来期限) | 令和6年1月1日から同6月29日期間 |
| 令和6年能登半島地震に伴う延長後の登録有効期限 | 令和6年6月30日日付 |
| 令和6年能登半島地震に伴う延長適用後の現在の登録有効期限 | 令和11年6月30日日付 |
この事例から確認すべきポイント
本発表は、災害救助法適用地域のキャリアコンサルタントに対する登録有効期限の特例延長と、教育訓練給付制度における訓練対応キャリアコンサルタントの要件や留意事項を整理したものです。人材紹介企業、教育訓練実施者、企業の人事・人材開発部門においては、制度改正や対象地域の期限変更に伴う資格管理や受講要件の確認が不可欠です。現時点で取得できた本文からは、詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-09-02
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