フレスコ株式会社における加工魚介類の不適正表示に対する措置について
この発表の要点
- フレスコ株式会社が加工魚介類の原料原産地名について不適正表示を行い、農林水産省から食品表示法に基づく指示を受けた。
- 不適正表示は、原産地名の表示欠落と事実と異なる表示の2種類が確認された。
- 指示内容には、表示の是正、原因究明、再発防止策の実施、全役員・従業員への啓発、および報告書の提出(令和8年7月21日まで)が含まれる。
企業・自治体への影響
食品製造・小売業界の企業は、食品表示法に基づく原料原産地名の表示義務を再確認する必要がある。特に品質管理、法務、広報、人事部門は、表示内容の正確性確保と管理体制の強化が求められる。
対応すべきこと
- 自社の食品表示が食品表示法および食品表示基準に適合しているか、全製品について点検する。
- 原料原産地名の表示に関する社内規定やチェック体制を見直し、不備があれば改善する。
- 食品表示制度に関する全役員・従業員への啓発・教育を計画・実施する。
- 本件を参考に、食品表示に関する責任の所在を明確化し、相互チェック体制を強化する。
対応優先度: 高 食品表示法に基づく行政指示であり、期限付きの報告義務が課せられているため、速やかな対応が求められる。
対象部門: 経営者 総務 法務 広報 人事
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | 農林水産省 |
|---|---|
| 業界 | 食品 |
| 発表日 | 2026-06-19 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
| 地域 | 福島県 |
発表された内容
令和8年6月19日
農林水産省
農林水産省東北農政局は、フレスコ株式会社(福島県相馬市中村字宇多川町17番地。法人番号6380001015813。以下「フレスコ」という。)が、加工魚介類の原料原産地名について、「国産」、「セーシェル」又は「国産、台湾」と表示すべきところ、これらを表示せず、また、「国産」と表示すべきところ、「国産、台湾」と事実と異なる表示をして、一般消費者に販売したことを確認しました。 このため、本日、フレスコに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
1.経過
農林水産省東北農政局が、令和7年10月7日から令和8年6月3日までの間、フレスコ及びフレスコキクチ亘理店(宮城県亘理郡亘理町字上茨田49-1。以下「亘理店」という。)に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。 この結果、農林水産省東北農政局は、フレスコが傘下店舗において小分け加工した加工魚介類の原料原産地名について、次の行為を行っていたことを確認しました(別紙1、2参照)。 (1) 商品名「まぐろ切落し(解凍)」の対象原材料「まぐろ」に「国産」、「セーシェル」又は「国産、台湾」と表示すべきところ、これらを表示せず、亘理店ほか4店舗において、少なくとも令和7年7月1日から10月7日までの間に、合計4,671パックを一般消費者に販売したこと(別紙1表1参照)。 (2) 商品名「めばちまぐろ切り落し(解凍)」の対象原材料「まぐろ」に「国産」と表示すべきところ、「国産、台湾」と事実と異なる表示をし、フレスコキクチ角田店(宮城県角田市角田字大町35-7)ほか2店舗において、少なくとも令和7年7月16日から9月6日までの間に、合計118パックを一般消費者に販売したこと(別紙1表2参照)。
2.措置
フレスコが行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第3条第2項の表の「原料原産地名」の項の規定に違反するものです(別紙3参照)。 このため、農林水産省東北農政局は、フレスコに対し、法第6条第1項の規定に基づき、次の内容の指示を行いました。
指示の内容
(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。 (2) 販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに表示内容の確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。 (3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8年7月21日までに農林水産省東北農政局長宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省東北農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。
添付資料
別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 84KB)別紙2 不適正表示が確認された商品(例)(PDF : 552KB)別紙3 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 157KB)参考 フレスコ株式会社の概要(PDF : 81KB)
お問合せ先消費・安全局 消費者行政・食育課 米穀流通・食品表示監視室 担当者:食品表示監視官グループ 代表:03-3502-8111(内線4487) ダイヤルイン:03-3502-5728 東北農政局消費・安全部 担当者:米穀流通・食品表示監視課 代表:022-263-1111(内線4415、4422) ダイヤルイン:022-745-0779
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出典: www.maff.go.jp
URL: https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/260619_1.html
時系列
- 2025-07-01 フレスコ株式会社が「まぐろ切落し(解凍)」の不適正表示を開始(少なくとも)
- 2025-07-16 フレスコ株式会社が「めばちまぐろ切り落し(解凍)」の不適正表示を開始(少なくとも)
- 2025-09-06 フレスコ株式会社が「めばちまぐろ切り落し(解凍)」の不適正表示を終了(少なくとも)
- 2025-10-07 農林水産省東北農政局がフレスコ株式会社への立入検査等を開始。フレスコ株式会社が「まぐろ切落し(解凍)」の不適正表示を終了(少なくとも)
- 2026-06-03 農林水産省東北農政局がフレスコ株式会社への立入検査等を終了
- 2026-06-19 農林水産省東北農政局がフレスコ株式会社に対し、食品表示法に基づく指示を実施
- 2026-07-21 フレスコ株式会社が指示に基づく報告書を農林水産省東北農政局長宛てに提出する期限
主な数値
| 不適正表示された「まぐろ切落し(解凍)」の販売パック数 | 4671パック |
|---|---|
| 不適正表示された「めばちまぐろ切り落し(解凍)」の販売パック数 | 118パック |
この事例から確認すべきポイント
本件は、フレスコ株式会社が加工魚介類の原料原産地名について、表示の欠落および事実と異なる表示を行ったことに対する農林水産省からの行政指示である。食品表示法違反の原因として、消費者への正しい表示意識の欠如、食品表示制度への認識不足、そして表示内容の確認・管理体制の不備が指摘されており、これは多くの食品関連企業にとって共通の課題となり得る。企業は、食品表示に関する責任体制の明確化、相互チェック体制の強化、全従業員への食品表示制度の啓発を徹底し、再発防止に努める必要がある。また、行政機関が連携して厳正な対応を行う方針を示していることから、食品関連企業は表示管理の重要性を改めて認識し、自社の体制を点検することが求められる。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-06-19
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