行政処分・コンプライアンス 登録取消し命令

農産物検査法に基づく登録検査機関の登録取消し命令について

農林水産省は、農産物検査法に基づく登録検査機関である安田商事株式会社に対し、不適正な農産物検査を行ったことを確認したため、登録取消し命令を発出しました。北陸農政局等による立入調査の結果、業務規程違反や誤った検査報告など複数の法令違反が判明。聴聞を実施しましたが、処分内容を覆す証拠提出がなかったことから、本日付で命令が下されました。安田商事は石川県金沢市に所在し、国内産農産物(玄米)の品位等検査を石川県、富山県で行っていました。

この発表の要点

企業・自治体への影響

農産物検査機関として登録されている企業は、本事例を他山の石とし、農産物検査法および関連規程の遵守状況を再確認する必要がある。特に、検査業務の適正性、台帳管理、報告義務の履行について、内部監査を強化することが求められる。また、行政機関からの調査や聴聞に対しては、誠実かつ適切な対応が不可欠である。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 法務 広報

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 農林水産省
業界 農業関連サービス
発表日 2026-07-31
分類 行政処分・コンプライアンス
地域 石川県

発表された内容

令和8年7月31日
農林水産省

農林水産省は、農産物検査法(昭和26年法律第144号。以下「法」という。)に基づく登録検査機関である安田商事株式会社(法人番号8220001007147。石川県金沢市駅西本町3丁目19番30号。以下「安田商事」という。)が、不適正な農産物検査を行ったことを確認したことから、法第24条第2項の規定に基づく登録検査機関の登録取消し命令を行うに当たり、行政手続法(平成5年法律第88号)等に基づく聴聞を令和8年7月21日に実施しました。聴聞において、安田商事から意見の陳述書の提出がありましたが、聴聞への出席はなく、処分内容が覆るような証拠書類等の提出がなかったことから、本日、安田商事に対し、法に基づく登録検査機関の登録取消し命令を発出しました。

1.経過
農林水産省北陸農政局等が、令和7年7月24日から令和8年2月2日までの間、安田商事に対し、法第31条第2項の規定に基づく立入調査等を行いました。この結果、農林水産省は、安田商事が不適正な農産物検査を行ったことを確認したことから、法第24条第2項の規定に基づく登録検査機関の登録取消し命令を行うに当たり、法第32条及び行政手続法第13条第1項の規定に基づく聴聞を令和8年7月21日に実施しました。聴聞において、安田商事から意見の陳述書の提出がありましたが、聴聞への出席はありませんでした。
2.措置
陳述書を検討した結果、処分内容が覆るような証拠書類等の提出がなかったことから、本日、農林水産省は、安田商事に対し、法に基づく登録検査機関の登録取消し命令を発出しました。
3.取消し対象登録検査機関
名称及び代表者の氏名:安田商事株式会社 代表取締役 樋田 光生登録の区分:品位等検査農産物検査を行う農産物の種類:国内産農産物(玄米)農産物検査を行う区域:石川県、富山県登録番号:17071登録年月日:平成28年9月9日
4.登録取消しの原因となる事実
(1)農産物検査法に基づく業務規程によらないで農産物検査を行ったこと。(法第21条第1項違反)(2)売買取引業者の検査請求で銘柄検査を行ったこと。(法第3条、第5条、第13条第2項、第14条第2項、第20条第2項違反)(3)農産物検査台帳に記載のない検査証明書を交付したこと。(法第13条第1項、第20条第2項違反)(4)農林水産大臣へ誤った内容の農産物検査結果報告を行ったこと。(法第20条第3項、法施行規則第20条第1項第1号及び第2号違反)(5)農産物検査台帳に必要な記載を行わず、また、誤った記載をしたこと。(法第25条、法施行規則第22条第2項第1号、第2号、第3号及び第5号違反)(6)農産物規格規程によらないで農産物検査を行ったこと。(法第13条第1項、第20条第2項違反)
5.参考
本件について、農林水産省北陸農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
添付資料
別紙 農産物検査法(抜粋)、農産物検査法施行規則(抜粋)、行政手続法(抜粋)(PDF : 163KB)参考 安田商事株式会社の概要(PDF : 93KB)

お問合せ先消費・安全局消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室担当者:米穀表示・流通監視班代表:03-3502-8111(内線4622)ダイヤルイン:03-6738-6555北陸農政局消費・安全部担当者:米穀流通・食品表示監視課代表:076-263-2161(内線3730、3732)ダイヤルイン:076-232-4113

出典: www.maff.go.jp
URL: https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/260731.html

時系列

主な数値

登録取消しの原因となる事実の項目数 6項目

この事例から確認すべきポイント

本事例は、農産物検査法に基づく登録検査機関が、業務規程違反や不適切な検査、虚偽報告など複数の法令違反により登録取消し処分を受けたケースである。行政処分に至る過程で、立入調査、聴聞といった行政手続が適切に実施されていることが示されている。特に、聴聞において意見陳述書の提出はあったものの、出席がなく、処分内容を覆す証拠が提出されなかった点が注目される。企業は、行政機関からの調査や聴聞の機会には、事実に基づいた適切な対応と、必要に応じた証拠書類の提出が不可欠であることを再認識すべきである。法令遵守体制の構築と、万一の際に備えた危機管理広報体制の整備が重要となる。また、登録制度に基づく事業を行う企業は、関連法令や業務規程の遵守状況を定期的に確認し、内部監査を強化する必要がある。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-31

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