行政処分・コンプライアンス 行政処分(勧告)

株式会社レスト関ヶ原における牛の個体識別番号の不適正表示に対する措置について

農林水産省東海農政局は、株式会社レスト関ヶ原に対し、牛トレーサビリティ法に基づき表示の是正や原因究明、再発防止対策の実施等を勧告した。同社が経営する飲食店で提供した特定料理において、特定牛肉の個体識別番号を表示せず合計57.2kgを提供していたことが立入検査で確認されたため。

この発表の要点

企業・自治体への影響

飲食業や食品流通業等の企業において、法令に基づく個体識別番号の表示管理や商品管理システムに不備がある場合、行政処分や社会的信用失墜のリスクが生じる。関連する経営、法務、店舗運営部門において自社の管理体制の点検が必要となる。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 法務

対応期限:報告書提出期限あり

基本データ

企業・団体 農林水産省
業界 飲食・サービス
発表日 2026-09-08
分類 行政処分・コンプライアンス
地域 岐阜県

発表された内容

令和8年9月8日
農林水産省

農林水産省東海農政局は、株式会社レスト関ヶ原(岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原1711番地の2。法人番号9200001014739。以下「レスト関ヶ原」という。)が、主たる材料である特定牛肉(※1)の個体識別番号を表示せず、特定料理(※2)を提供したことを確認しました。このため、本日、レスト関ヶ原に対し、牛トレーサビリティ法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について勧告を行いました。※1 牛個体識別台帳に記録された牛から得られた牛肉であって、枝肉・部分肉・精肉が該当します。※2 牛の肉を主たる材料とする料理で、政令に定めるもの(焼き肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き及びステーキ)が該当します。

1.経過
農林水産省東海農政局が、令和8年4月21日から8月18日までの間、レスト関ヶ原に対し、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号。以下「牛トレーサビリティ法」という。)第19条第3項の規定に基づく立入検査等を行いました。この結果、農林水産省東海農政局は、レスト関ヶ原が、自ら経営する鉄板ダイニング天満で提供する特定料理(商品名「フィレステーキ鉄板焼」ほか2品)の主たる材料である特定牛肉について、一部の個体識別番号を表示せず、少なくとも令和7年8月から令和8年4月までの間に、合計57.2kg(632人前)を提供したことを確認しました。
2.措置
レスト関ヶ原が行った上記1の行為は、牛トレーサビリティ法第16条第1項の規定に違反するものです(別紙参照)。このため、農林水産省は、レスト関ヶ原に対し、牛トレーサビリティ法第18条第3項の規定に基づき、次の内容の勧告を行いました。
勧告の内容
⑴現在提供している特定料理について、直ちに個体識別番号の表示の点検を行い、提供している特定料理の材料である特定牛肉の個体識別番号を適正に表示していない場合には、速やかに牛トレーサビリティ法に従って、適正な表示に是正した上で提供すること。⑵提供した特定料理の主たる材料である特定牛肉の個体識別番号を表示していなかった主な原因として、正しい情報を提供するという意識及び牛トレーサビリティ制度に対する認識の欠如が考えられるとともに、不適正表示を防止するための管理体制及び商品管理システムに不備があると考えられることから、これらの事項を点検し、原因の究明・分析を徹底すること。⑶⑵の結果を踏まえ、個体識別番号の表示に関する責任の所在を明確にするとともに、提供する特定料理の主たる材料である特定牛肉への適正な個体識別番号の表示について確実にチェックできる管理体制及び商品管理システムを整備するなどの再発防止のための対策を適切に実施すること。これにより、今後、提供する特定料理について、牛トレーサビリティ法に違反する不適正な表示を行わないこと。⑷全役員及び全従業員に対して、牛トレーサビリティ制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。⑸⑴から⑷までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8年10月8日までに農林水産大臣宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省東海農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
添付資料
別紙 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(抜粋)(PDF : 326KB)参考 株式会社レスト関ヶ原の概要(PDF : 168KB)

お問合せ先消費・安全局 消費者行政・食育課 米穀流通・食品表示監視室担当者:流通過程監視班 代表:03-3502-8111(内線4630)ダイヤルイン:03-6744-1703東海農政局消費・安全部担当者:米穀流通・食品表示監視課代表:052-201-7271ダイヤルイン:052-223-4611

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出典: www.maff.go.jp
URL: https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/260908.html

時系列

主な数値

不適正表示による提供数量 57.2kg
不適正表示による提供食数 632人前
報告書提出期限 2026-10-08日

この事例から確認すべきポイント

本事例は、飲食店における牛トレーサビリティ法違反(個体識別番号の非表示)に対して農林水産省が勧告を行ったものである。実務上、牛肉を取り扱う外食・小売事業者においては、仕入から提供に至るまでの商品管理システムやチェック体制の不備が法令違反につながるリスクを再認識する必要がある。制度に対する従業員への啓発や、表示管理の責任の所在を明確にしたチェック体制の構築が不可欠である。行政からの報告書提出期限(令和8年10月8日)までの対応も含め、コンプライアンス体制の見直しが求められる。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-09-08

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