行政処分・コンプライアンス 行政処分(指示)

オーディエー株式会社における業務用加工食品(すりごま)の不適正表示に対する措置について

農林水産省は、オーディエー株式会社(大阪府大阪市浪速区)に対し、仕入れた「すりごま」に事実と異なる製造者名と住所を表示し販売していたとして、食品表示法に基づき表示の是正や原因究明、再発防止策の実施等を指示した。違反期間は令和2年11月26日から令和8年3月20日までで、合計6,454kgが給食事業者1社に販売された。報告書の提出期限は令和8年9月28日までとされている。

この発表の要点

企業・自治体への影響

食品製造・卸売・給食関連事業者の経営者、総務・法務部門に対し、食品表示に関する管理体制やチェック機能の不備が法的処分につながるリスクを強く示唆している。

対応すべきこと

対象部門: 総務 法務

対応期限:期限あり

基本データ

企業・団体 農林水産省
業界 食品
発表日 2026-08-28
分類 行政処分・コンプライアンス
地域 大阪府

発表された内容

令和8年8月28日
農林水産省

農林水産省は、オーディエー株式会社(大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目7番16号。法人番号8120001037617。以下「オーディエー」という。)が、仕入れた「すりごま」に事実と異なる製造者の名称と住所を表示し、業務用加工食品として販売したことを確認しました。このため、本日、オーディエーに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過
農林水産省近畿農政局が、令和8年5月27日から7月29日までの間、オーディエーに対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。この結果、農林水産省は、オーディエーが、無地の容器包装で仕入れた「すりごま」の容器包装に、事実と異なる製造者の名称と住所を表示し、少なくとも令和2年11月26日から令和8年3月20日までの間に、合計6,454kgを業務用加工食品として給食事業者1社に販売したことを確認しました(別紙1参照)。
2.措置
オーディエーが行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第14条において準用する第9条第1項第13号の規定に違反するものです(別紙2参照)。
指示の内容
(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。(2) 販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに表示内容の確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8年9月28日までに農林水産大臣宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省近畿農政局でも同様のプレスリリースを行っております。

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

添付資料
別紙1 不適正表示が確認された商品(PDF : 515KB)別紙2 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 255KB)参考 オーディエー株式会社の概要(PDF : 279KB)

お問合せ先消費・安全局消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室担当者:食品表示監視官グループ代表:03-3502-8111(内線4487)ダイヤルイン:03-3502-5728近畿農政局消費・安全部担当者:米穀流通・食品表示監視課代表:075-451-9161(内線2250,2950)ダイヤルイン:075-414-9082

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出典: www.maff.go.jp
URL: https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/260828.html

時系列

主な数値

販売数量 6,454kg
報告書提出期限 2026-09-28まで

この事例から確認すべきポイント

本事例は、加工食品の製造者名称および住所の虚偽表示という食品表示法違反に対する行政処分の公表である。食品関連事業者において、表示内容の確認体制の不備やコンプライアンス意識の欠如が重大な法令違反につながる典型例といえる。広報・実務の観点からは、自社における原材料の仕入れから最終販売に至るまでの表示チェック体制の不備がないかの総点検が急務である。また、万が一違反が発覚した場合には、原因究明、再発防止策の策定、および行政機関への速やかな報告が求められるため、社内の情報管理体制や責任の所在を日頃から明確にしておくことが重要である。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-08-28

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