電波法施行規則の一部を改正する省令案に係る意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申
最終確認日: 2026-11-06
この発表の要点
- 省令案に対する意見募集(2026-09-12〜2026-10-16)で10件の意見が提出された
- 電波監理審議会は省令案について原案を適当とする旨の答申をした
- 総務省は答申と意見募集の結果を踏まえ、速やかに省令の整備を行うとしている
企業・自治体への影響
800MHz帯広帯域小電力無線システムに関係する無線機器メーカー、無線システムを利用する事業者、および電波法関連の届出・認証を担う部門(法務・総務)に影響する可能性があります。ただし取得した本文では具体的な対象機器や要件は確認できず、影響範囲の詳細は公式出典をご確認ください。
対応すべきこと
- 公式出典の関係報道資料と省令案の別紙(別紙1・別紙2)を確認し、自社の対象製品・事業が該当するか判断する
- 無線機器の開発・製品企画を担う部門、関係部門へ本件を共有する
- 省令の整備(公布・施行)の公表を継続して確認し、施行日を把握する
対象部門: 総務 法務 経営者
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 業界 | 通信 |
| 発表日 | 2026-11-06 |
| 分類 | 制度・法令改正 |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年11月6日
電波法施行規則の一部を改正する省令案に係る意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申
−800MHz帯広帯域小電力無線システムの制度整備−
総務省は、電波法施行規則の一部を改正する省令案について、令和8年9月12日(土)から同年10月16日(金)までの間、意見募集を行ったところ、10件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
また、意見募集の結果を踏まえ、本日、電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶應義塾大学名誉教授)に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
1. 意見募集の結果
電波法施行規則の一部を改正する省令案(以下「省令案」といいます。)について、令和8年9月12日(土)から同年10月16日(金)までの間、意見募集を行ったところ、10件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は、別紙1のとおりです。
2.電波監理審議会からの答申
本日、省令案について電波監理審議会に諮問したところ、原案(別紙2)を適当とする旨の答申を受けました。
3.今後の予定
総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに省令の整備を行います。
4.資料の入手方法
資料については、総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新世代移動通信システム推進室(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
<関係報道資料>
・電波法施行規則の一部を改正する省令案に係る意見募集 −800MHz帯広帯域小電力無線システムの制度整備−(令和8年9月11日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000802.html
・無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令案等に対する意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申 −800MHz帯広帯域小電力無線システム及び800MHz帯三次元測位システムの導入に係る制度整備−(令和8年3月11日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000765.html
・「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち「800MHz 帯広帯域小電力無線システムに係る技術的条件」及び「業務用陸上無線通信の高度化等に関する技術的条件」のうち「3 次元測位システムの技術的条件」 −情報通信審議会からの一部答申−(令和7年10月20日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000741.html
連絡先
総務省 総合通信基盤局 電波部
移動通信課 新世代移動通信システム推進室
(担当:生天目課長補佐、渡邉システム企画係長)
住所:〒100−8926
東京都千代田区霞が関2−1−2
中央合同庁舎2号館
電話:03-5253-5896
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000812.html
時系列
- 2025-10-20 「800MHz 帯広帯域小電力無線システムに係る技術的条件」等について情報通信審議会からの一部答申(関係報道資料)
- 2026-03-11 「無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令案等に対する意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申」を公表(関係報道資料)
- 2026-09-11 「電波法施行規則の一部を改正する省令案に係る意見募集」に関する報道資料を公表(関係報道資料)
- 2026-09-12 電波法施行規則の一部を改正する省令案に係る意見募集を開始
- 2026-10-16 電波法施行規則の一部を改正する省令案に係る意見募集を締め切り
- 2026-11-06 意見募集の結果(10件の意見と総務省の考え方)を公表し、電波監理審議会から原案を適当とする旨の答申を受けたと発表
主な数値
| 意見提出件数 | 10件 |
|---|---|
| 意見募集期間(開始日) | 2026-09-12日付(令和8年9月12日) |
| 意見募集期間(終了日) | 2026-10-16日付(令和8年10月16日) |
| 答申の内容 | 原案を適当とする答申結果 |
| 関係報道資料の公表日(意見募集) | 2026-09-11日付(令和8年9月11日) |
| 関係報道資料の公表日(無線局の根本的基準等) | 2026-03-11日付(令和8年3月11日) |
| 関係報道資料の公表日(情報通信審議会一部答申) | 2025-10-20日付(令和7年10月20日) |
この事例から確認すべきポイント
本件は、800MHz帯広帯域小電力無線システムの制度整備に関する電波法施行規則の改正省令案について、意見募集、電波監理審議会への諮問、答申という段階を経た手続きの結果を公表したものです。取得した本文では、提出された10件の意見の具体的内容、総務省の考え方、原案(別紙2)の詳細は確認できませんでした。これらは別紙1・別紙2等の添付資料にあると考えられますが、詳細は公式出典をご確認ください。実務上は、ヘッダーに記載された日付と手続きの流れを押さえたうえで、対象となる無線機器や無線局に関係する事業者であれば、公式出典の別紙を確認して自社製品・事業への影響範囲を判断することが重要です。施行日は本文に記載がなく、総務省は答申と意見募集の結果を踏まえ速やかに省令整備を行うとしています。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-11-06 / 最終確認: 2026-11-06
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-11-06
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