株式会社新開産業における牛の個体識別番号の不適正表示に対する措置について
この発表の要点
- 株式会社新開産業が牛トレーサビリティ法に違反し、特定牛肉の不適正表示や未表示での販売を実施した。
- 農林水産省は同社に対し、表示の是正、原因究明・分析、再発防止策の実施、従業員への啓発を勧告した。
- 措置に関する報告書を令和8年10月15日までに農林水産大臣宛てに提出することが求められている。
企業・自治体への影響
食品関連企業、特に食肉の加工・流通・販売に携わる企業や部門に対し、トレーサビリティ制度の管理体制や商品管理システムに不備がないか点検を促す契機となる。
対応すべきこと
- 自社の食肉商品管理システムおよび個体識別番号の表示チェック体制に不備がないか確認する
- 社内の全従業員を対象とした牛トレーサビリティ制度の遵守に関する啓発・教育を実施する
- 万が一不適正表示が判明した場合は、速やかな表示是正と販売先への情報伝達が行える体制を整える
対象部門: 総務 法務 広報
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 農林水産省 |
|---|---|
| 業界 | 食品 |
| 発表日 | 2026-09-15 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
| 地域 | 兵庫県 |
発表された内容
令和8年9月15日
農林水産省
農林水産省近畿農政局は、株式会社新開産業(※1)(兵庫県神戸市兵庫区湊町二丁目3番27号。法人番号3140002012209。以下「新開産業」という。)が、特定牛肉(※2)に事実と異なる個体識別番号を表示し、又は個体識別番号を表示せず販売していたことを確認しました。このため、本日、新開産業に対し、牛トレーサビリティ法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について勧告を行いました。※1 令和7年4月1日有限会社マルオカを商号変更し、移行したことにより設立。※2 牛個体識別台帳に記録された牛から得られた牛肉であって、枝肉・部分肉・精肉が該当します。
1.経過
農林水産省近畿農政局が、令和8年1月21日から8月26日までの間、新開産業に対し、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号。以下「牛トレーサビリティ法」という。)第19条第3項の規定に基づく立入検査等を行いました。この結果、農林水産省近畿農政局は、新開産業が、特定牛肉について、次の行為を行っていたことを確認しました(別紙1、2参照)。(1)事実と異なる個体識別番号を表示し、少なくとも令和6年3月22日から10月28日までの間に、合計829.20kgを外食事業者等に販売したこと。(2)個体識別番号として存在しない番号を表示し、少なくとも令和5年10月11日から令和6年10月25日までの間に、合計87.60kgを外食事業者等に販売したこと。(3)個体識別番号を表示せず、少なくとも令和5年10月2日から令和6年10月29日までの間に、合計6,320.37kgを加工製造業者等に販売したこと。
2.措置
新開産業が行った上記1の行為は、牛トレーサビリティ法第15条第1項の規定に違反するものです(別紙3参照)。このため、農林水産省は、新開産業に対し、牛トレーサビリティ法第18条第2項の規定に基づき、次の内容の勧告を行いました。
勧告の内容
(1) 現在保持している特定牛肉について、直ちに個体識別番号の表示の点検を行い、適正に表示していない特定牛肉が発見された場合には、速やかに牛トレーサビリティ法に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。また、適正な表示をせずに販売した特定牛肉については、販売先にその事実及び適正な個体識別番号を伝達すること。(2) 販売した特定牛肉について、個体識別番号を表示していなかったこと及び事実と異なる個体識別番号を表示していたことの主な原因として、正しい情報を提供するという意識及び牛トレーサビリティ制度に対する認識の欠如が考えられるとともに、不適正表示を防止するための管理体制及び商品管理システムに不備があると考えられることから、これらの事項を点検し、原因の究明・分析を徹底すること。(3) (2)の結果を踏まえ、個体識別番号の表示に関する責任の所在を明確にするとともに、特定牛肉への適正な個体識別番号の表示について確実にチェックできる管理体制及び商品管理システムを整備するなどの再発防止のための対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する特定牛肉について、牛トレーサビリティ法に違反する不適正な表示を行わないこと。(4) 全役員及び全従業員に対して、牛トレーサビリティ制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8年10月15日までに農林水産大臣宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省近畿農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
添付資料
別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 145KB)別紙2 不適正表示が確認された商品等(例)(PDF : 302KB)別紙3 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(抜粋)(PDF : 266KB)参考 株式会社新開産業の概要(PDF : 108KB)
お問合せ先消費・安全局 消費者行政・食育課 米穀流通・食品表示監視室担当者:食品表示監視官グループ代表:03-3502-8111(内線4487)ダイヤルイン:03-3502-5728近畿農政局消費・安全部担当者:米穀流通・食品表示監視課代表:075-451-9161(内線2940、2950)ダイヤルイン:075-414-9082
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出典: www.maff.go.jp
URL: https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/260915.html
時系列
- 2026-01-21 農林水産省近畿農政局が立入検査等を開始(同年8月26日まで)
- 2026-08-26 立入検査等の終了
- 2026-09-15 農林水産省が株式会社新開産業に対し、牛トレーサビリティ法に基づく勧告を実施
主な数値
| 事実と異なる個体識別番号を表示して販売した数量 | 829.20kg |
|---|---|
| 存在しない個体識別番号を表示して販売した数量 | 87.60kg |
| 個体識別番号を表示せずに販売した数量 | 6320.37kg |
| 報告書提出期限 | 2026-10-15日 |
この事例から確認すべきポイント
本事例は、食肉の流通における牛トレーサビリティ法違反に対し、農林水産省が厳格な勧告を行った事案である。企業実務においては、法令遵守(コンプライアンス)の徹底はもちろんのこと、商品管理システムにおけるチェック体制の不備や、事業者としての制度認識の欠如が直接的な法令違反につながるリスクを示している。食品関連企業や流通業においては、自社の個体識別番号の管理体制やトレーサビリティシステムの点検、従業員教育の再確認を行うことが極めて重要である。現時点で取得できた本文からは、詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-09-15
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