越後ファーム株式会社における袋詰精米の不適正表示に対する措置について
この発表の要点
- 越後ファーム株式会社が袋詰精米の原料玄米について事実と異なる不適正表示(単一原料米の誤表示等)を行って販売していたことを確認
- 農林水産省が食品表示法に基づき同社に対し、表示の是正、原因究明・分析、再発防止策の実施、役職員への啓発を指示
- 講じた措置について令和8年10月13日までに農林水産大臣宛てに報告書を提出することを要求
企業・自治体への影響
食品製造・流通・小売業等において、原料原産地や品種表示の管理体制不備が直接的な行政処分につながるリスクを示す事例であり、総務・法務・品質管理部門等での表示確認プロセスの見直しが求められる。
対応すべきこと
- 自社で取り扱う食品の表示内容(原料原産地や品種など)に不備がないか直ちに点検する
- 食品表示に関する相互チェック体制や管理責任の所在を再確認する
- 全役員および全従業員を対象とした食品表示制度に関する啓発を実施する
- 行政処分に伴う報告期限や対応方針について関係部門間で共有・管理する
対象部門: 総務 法務 広報
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 農林水産省 |
|---|---|
| 業界 | 食品 |
| 発表日 | 2026-09-11 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
| 地域 | 新潟県 |
発表された内容
令和8年9月11日
農林水産省
農林水産省は、越後ファーム株式会社(新潟県東蒲原郡阿賀町野村1751番地1。法人番号5110001033363。以下「越後ファーム」という。)が、袋詰精米の原料玄米について、使用した原料玄米が同一でないにもかかわらず、「単一原料米」と表示をするなど事実と異なる表示をし、一般消費者に販売したことを確認しました。このため、本日、越後ファームに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
1.経過
農林水産省北陸農政局が、令和8年2月3日から8月19日までの間、越後ファームに対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。この結果、農林水産省は、越後ファームが自らを販売者とする袋詰精米(商品名「新潟県十日町産循環有機栽培米こしひかり」ほか8商品)の原料玄米について、使用した原料玄米の産地及び品種、又は品種が同一でないにもかかわらず、原料玄米欄に「単一原料米」と表示し、また、産地及び品種に単一の産地名及び品種名を、又は品種名に単一の品種名を表示し、その使用割合を表示しないなど事実と異なる表示をし、少なくとも令和7年12月10日から令和8年4月17日までの間に、合計439袋(313.8kg)を自社店舗等で一般消費者に販売したことを確認しました(別紙1、別紙2参照)。
2.措置
越後ファームが行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第19条に定める別表第24の「玄米及び精米」の「原料玄米」の項、基準第23条第1項第9号及び第2項第2号の規定に違反するものです(別紙3参照)。このため、農林水産省は、越後ファームに対し、法第6条第1項の規定に基づき、次の内容の指示を行いました。
指示の内容
(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。(2) 販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに表示内容の確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8年10月13日までに農林水産大臣宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省北陸農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。
添付資料
別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 74KB)別紙2 不適正表示が確認された商品(例)(PDF : 380KB)別紙3 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 288KB)参考 越後ファーム株式会社の概要(PDF : 74KB)
お問合せ先消費・安全局消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室担当者:米穀表示・流通監視班代表:03-3502-8111(内線4622)ダイヤルイン:03-6738-6555北陸農政局消費・安全部担当者:米穀流通・食品表示監視課代表:076-263-2161(内線3730、3732)ダイヤルイン:076-232-4113
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。
出典: www.maff.go.jp
URL: https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/260911.html
時系列
- 2026-02-03 農林水産省北陸農政局が食品表示法に基づく立入検査等を開始(同年8月19日まで)
- 2026-09-11 農林水産省が越後ファーム株式会社に対し、食品表示法に基づく指示を実施
主な数値
| 販売期間 | 令和7年12月10日から令和8年4月17日間 |
|---|---|
| 不適正表示による販売数量(袋数) | 439袋 |
| 不適正表示による販売数量(重量) | 313.8kg |
| 報告書提出期限 | 2026-10-13日 |
この事例から確認すべきポイント
本事例は、食品表示法における原料玄米の産地や品種の適正表示義務に違反し、事実と異なる表示(単一原料米の誤表示など)で精米を販売したことに対する行政処分(指示)の公表である。食品関連事業者においては、法令遵守の徹底はもちろんのこと、表示内容の確認体制の不備や制度認識の欠如が重大なコンプライアンス違反につながることを示している。実務上は、自社で取り扱うすべての食品表示について相互チェック体制の強化や、全役職員に対する継続的な制度啓発、管理プロセスの見直しが不可欠であることを再確認させる事例といえる。なお、現時点で取得できた本文からは、詳細な商品別内訳などの詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-09-11
関連事例
- オーディエー株式会社における業務用加工食品(すりごま)の不適正表示に対する措置について
- 株式会社レスト関ヶ原における牛の個体識別番号の不適正表示に対する措置について
- 輸入食品に対する検査命令の実施 (トーゴ産ごまの種子)
- 特定募集等提供事業者に対する事業停止命令について
- 指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について
自社のプレスリリースをPRazeに掲載しませんか?
無料でプレスリリースを掲載する