行政処分・コンプライアンス 行政処分実施済

派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について

厚生労働省職業安定局需給調整事業課は、静岡労働局が派遣元事業主に対して労働者派遣事業改善命令の行政処分を実施し、発表を行った旨の連絡を受けたことを公表した。詳細な報道発表資料は別添PDFとして公開されているが、現時点で取得できた本文からは処分の具体的な対象事業者や違反内容等の詳細を確認することはできない。

この発表の要点

企業・自治体への影響

人材派遣業を営む企業や派遣労働者を受け入れる企業の人事・法務部門に対し、労働者派遣法に関する法令遵守の重要性を再認識させる影響がある。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 法務 人事

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 厚生労働省(職業安定局需給調整事業課 / 静岡労働局)
業界 人材サービス・派遣
発表日 2026-09-15
分類 行政処分・コンプライアンス
地域 静岡県

発表された内容

令和8年9月15日

職業安定局需給調整事業課

課長 髙島 洋平

主任中央需給調整事業指導官
近藤 麻生子

副主任中央需給調整事業指導官
河村 智

(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5324)
(直通電話) 03 (3502) 5227

派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について

標記について、静岡労働局から別添のとおり行政処分を実施し、当該処分に係る発表を行った旨の連絡がありましたので、配布いたします。
なお、別添は、静岡労働局が配布した資料です。

別添 報道発表資料全体版[PDF形式:237KB]

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。

出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76197.html

時系列

この事例から確認すべきポイント

本件は、静岡労働局が派遣元事業主に対して労働者派遣事業改善命令という行政処分を実施した事案である。厚生労働省の本体リリース文面には具体的な違反内容や対象事業者の記載がなく、詳細は別添の報道発表資料(PDF形式:237KB)に委ねられている。労働者派遣事業を行う企業においては、労働者派遣法にかかる法令遵守(コンプライアンス)の徹底が不可欠であり、行政処分の動向や過去の事例から自社の派遣管理体制に不備がないか点検することが実務上重要となる。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-09-15

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