経済・産業トレンド 最終決定

米国、強制労働産品輸入規制に関する通商法301条関税措置でスリランカを10%区分に分類

米国通商代表部(USTR)は、強制労働産品の輸入禁止措置に関する通商法301条調査の最終措置を発表しました。当初12.5%の追加関税区分に分類されていたスリランカは、大統領による強制労働産品輸入禁止措置導入と税関手続き強化を受け、最終的に10%区分に変更されました。新税率は2026年7月24日に発効し、スリランカの対米輸出競争力にプラスの影響を与える可能性があります。

この発表の要点

企業・自治体への影響

この措置は、スリランカから米国へ製品を輸入する企業、特にアパレル製品を扱う企業に直接的な影響を与えます。国際貿易、サプライチェーン管理、およびコンプライアンス部門は、関税率の変更と強制労働規制への対応を確認する必要があります。また、企業の調達戦略にも影響を及ぼす可能性があります。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 法務 経理 広報 総務

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 日本貿易振興機構(ジェトロ)
発表日 2026-08-03
分類 経済・産業トレンド

発表された内容

2026年08月03日

米国通商代表部(USTR)は7月23日、強制労働産品の輸入禁止措置に関する通商法301条調査の最終措置を発表した。スリランカは6月に公表された案では12.5%の追加関税区分に分類されていたが、最終決定では10%区分に変更された。新税率は7月24日に発効した。

USTRは6月、強制労働により生産された製品の輸入を防止する制度が不十分と判断した60カ国・地域を対象に、10%または12.5%の追加関税を課す方針を示していた。スリランカは当初12.5%区分に分類されていたが、アヌラ・クマーラ・ディサーナーヤカ大統領が7月10日に臨時官報を発出し、強制労働によって生産された製品の輸入を禁止するとともに、税関による確認手続きを強化したことを受け、スリランカは、強制労働産品の輸入禁止措置を導入または導入を約束したか、もしくは部分的に有効な制度を導入している16の国・地域とともに10%区分に分類された。

米国はスリランカにとって主要な輸出市場の1つで、特にアパレル製品が対米輸出の大きな割合を占める。今回の措置により、スリランカはインド、バングラデシュ、パキスタン、インドネシア、マレーシアなどと同じ10%区分となり、スリランカの対米輸出競争力にプラスの影響を与える可能性がある。

(ディロン・ヤシュミタ、志鎌大介)

(スリランカ、米国)

ビジネス短信 015bcf648e538733

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米国、強制労働産品輸入規制に関する通商法301条関税措置でスリランカを10%区分に分類

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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/08/015bcf648e538733.html

時系列

主な数値

当初の対象国・地域数 60カ国・地域
スリランカの当初関税区分 12.5%
スリランカの最終関税区分 10%
10%区分に分類された国・地域数 16カ国・地域

この事例から確認すべきポイント

本事例は、米国が強制労働産品の輸入規制を強化する中で、対象国・地域が政策変更によって関税措置に影響を与えうることを示しています。スリランカが国内法整備と税関手続き強化を行ったことで、当初の12.5%から10%への関税引き下げが実現しました。これは、国際的な貿易規制が単なる一方的な措置ではなく、対象国の対応によって柔軟に変化する可能性を秘めていることを示唆します。特に、アパレル製品など対米輸出の割合が大きい産業を持つ国や企業にとって、強制労働に関する国際基準への準拠は、市場競争力を維持・向上させる上で極めて重要です。企業は、サプライチェーン全体における人権デューデリジェンスを強化し、各国の法規制動向を注視することで、予期せぬ貿易障壁やコスト増大のリスクを回避する必要があります。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-08-03

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