恩給給与規則及び国会議員互助年金法施行令を廃止する等の政令附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集の結果
この発表の要点
- 恩給関係請求手続等における恩給証書等の紙媒体書類の添付・返納が不要となる。
- 令和8年10月から恩給関係請求手続のオンライン化が可能となる。
- 改正政令は令和8年9月16日に公布され、同年10月1日に施行される。
企業・自治体への影響
総務省の恩給・国会議員互助年金に係る手続のデジタル化および添付書類不要化に関するものであり、一般企業の事業活動への直接的な影響は想定されないが、行政手続きのオンライン化動向として人事・総務部門等の関係部署で把握することが推奨される。
対応すべきこと
- 公式出典(e-Gov等)にて改正内容の詳細を確認する
- 行政手続きのデジタル化・添付書類削減に関する動向を関係部門へ共有する
対象部門: 総務 人事
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 業界 | 行政・公務 |
| 発表日 | 2026-09-16 |
| 分類 | 制度・法令改正 |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年9月16日
恩給給与規則及び国会議員互助年金法施行令を廃止する等の政令附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集の結果
総務省は、恩給給与規則及び国会議員互助年金法施行令を廃止する等の政令附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行令の一部を改正する政令(案)について、令和8年7月24日(金)から同年8月27日(木)までの間、意見募集を行ったところ、24件の御意見を頂きましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の概要
総務省政策統括官(恩給担当)においては、令和8年4月から個人番号を利用した情報連携を開始し、また、同年10月から、恩給関係請求手続をオンラインでも行えるようにすることによって、恩給関係請求手続を行う者の利便性向上を図ることとしています。
こうした中、恩給関係請求手続において恩給証書(紙媒体の書類)の添付を求めていることが、恩給関係請求手続のオンライン完結を妨げ、恩給関係請求手続を行う者の手続負担となることから、恩給関係請求手続を行う者の手続負担軽減と利便性向上のため、恩給関係請求手続において恩給証書の添付を求めないこととします。
また、これに合わせて、恩給又は国会議員互助年金に係る手続を行う者の手続負担軽減を図るため、恩給又は国会議員互助年金に係る証書等(紙媒体の書類)の添付又は返還(以下「返納」という。)を求めている全ての手続について、その返納を求めないこととし、そのための所要の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、別紙のとおりです。
3 資料の入手方法
本改正に係る資料は、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。また、総務省政策統括官(恩給担当)恩給管理官室(総務省第2庁舎5階)においても閲覧に供するとともに配布します。
4 政令の公布・施行
本意見募集の結果を踏まえた「恩給給与規則及び国会議員互助年金法施行令を廃止する等の政令附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行令の一部を改正する政令」が、本日公布されました。
本政令の施行日は、令和8年10月1日です。
連絡先
総務省政策統括官(恩給担当)恩給管理官室
担当:御所窪補佐、田中主査、内海官
電話:03−5273−1306(直通)
E-mail:onkyukikaku1_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01onkyu01_01000093.html
時系列
- 2026-07-24 恩給給与規則及び国会議員互助年金法施行令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集を開始(同年8月27日まで)
- 2026-08-27 意見募集を終了
- 2026-09-16 意見募集の結果公表および政令公布
- 2026-10-01 政令施行予定
主な数値
| 意見募集期間(開始) | 2026-07-24日 |
|---|---|
| 意見募集期間(終了) | 2026-08-27日 |
| 提出された意見の件数 | 24件 |
| 個人番号を利用した情報連携の開始時期 | 2026-04月 |
| 恩給関係請求手続のオンライン開始時期 | 2026-10月 |
| 政令施行日 | 2026-10-01日 |
この事例から確認すべきポイント
本発表は、総務省が恩給関係請求手続等における恩給証書などの紙媒体書類の添付・返納を不要とする政令改正の意見募集結果の公表および公布に関するものである。令和8年4月の個人番号による情報連携の開始や同年10月のオンライン手続開始と連動し、手続のオンライン完結と負担軽減を図る制度変更である。企業や実務担当者においては、直接的な一般企業の労務・人事手続きへの影響は限定的と考えられるが、行政手続きのデジタル化や添付書類の省略化といった国の方針・動向として把握しておく必要がある。詳細は電子政府の総合窓口[e-Gov]や公式出典を参照されたい。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-09-16
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