制度・法令改正 公布済・施行予定

恩給給与細則等の一部を改正する省令(案)に関する意見募集の結果

総務省は、「恩給給与細則等の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集の結果を公表し、同省令を令和8年9月16日に公布した。個人番号を利用した情報連携の開始およびオンライン請求手続の導入に伴い、恩給関係請求手続における恩給証書等の紙媒体書類の添付や返納を原則不要とする。施行日は令和8年10月1日であり、手続負担の軽減と利便性向上を図る。

この発表の要点

企業・自治体への影響

本発表は個人の恩給・国会議員互助年金の手続に関するものであり、一般企業や自治体の事業活動に直接的な影響や義務を及ぼすものではない。行政手続のオンライン化に伴う制度改正の動向把握として総務部門や法務部門が確認する程度に留まる。

対応すべきこと

対象部門: 総務 法務

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 総務省
業界 行政・公共サービス
発表日 2026-09-16
分類 制度・法令改正
地域 東京都

発表された内容

令和8年9月16日
恩給給与細則等の一部を改正する省令(案)に関する意見募集の結果

総務省は、恩給給与細則等の一部を改正する省令(案)について、令和8年7月17日(金)から同年8月20日(木)までの間、意見募集を行ったところ、12件の御意見を頂きましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。

1 改正の概要

総務省政策統括官(恩給担当)においては、令和8年4月から個人番号を利用した情報連携を開始し、また、同年10月から、恩給関係請求手続をオンラインでも行えるようにすることによって、恩給関係請求手続を行う者の利便性向上を図ることとしています。
こうした中、恩給関係請求手続において恩給証書(紙媒体の書類)の添付を求めていることが、恩給関係請求手続のオンライン完結を妨げ、恩給関係請求手続を行う者の手続負担となることから、恩給関係請求手続を行う者の手続負担軽減と利便性向上のため、恩給関係請求手続において恩給証書の添付を求めないこととします。
また、これに合わせて、恩給又は国会議員互助年金に係る手続を行う者の手続負担軽減を図るため、恩給又は国会議員互助年金に係る証書等(紙媒体の書類)の添付又は返還(以下「返納」という。)を求めている全ての手続について、その返納を求めないこととします。
本件は、これまで恩給証書等の損傷により恩給証書等の再交付を申請する場合に、当該損傷した恩給証書等を添付する必要がありましたが、これを不要とするための改正等を行うものです。

2 意見募集の結果

提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、別紙のとおりです。

3 資料の入手方法

本改正に係る資料は、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。また、総務省政策統括官(恩給担当)恩給管理官室(総務省第2庁舎5階)においても閲覧に供するとともに配布します。

4 省令の公布・施行

本意見募集の結果を踏まえた「恩給給与細則等の一部を改正する省令」が、本日公布されました。
本省令の施行日は、令和8年10月1日です。

連絡先
総務省政策統括官(恩給担当)恩給管理官室
担当:御所窪補佐、田中主査、内海官
電話:03−5273−1306(直通)
E-mail:onkyukikaku1_atmark_soumu.go.jp

※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01onkyu01_01000094.html

時系列

主な数値

意見募集期間(開始) 2026-07-17日
意見募集期間(終了) 2026-08-20日
寄せられた意見の件数 12件
省令の公布日 2026-09-16日
省令の施行日 2026-10-01日

この事例から確認すべきポイント

本件は総務省が推進する行政手続のオンライン化および個人番号を活用した情報連携に伴う制度改正である。紙媒体による恩給証書等の添付・返納義務を不要とすることで、手続者の利便性向上と負担軽減を図る内容となっている。企業や一般の事業活動に直接的な義務や影響を及ぼすものではないが、行政手続きのデジタル化の動向や法令改正の実務運用を把握する上で参考となる事例である。現時点で取得できた本文からは詳細な別紙内容を確認できないため、具体的な対象手続きの詳細や例外規定については公式出典を確認する必要がある。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-09-16

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