郵便法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集の結果等
最終確認日: 2026-10-30
この発表の要点
- 意見募集(令和8年8月20日~9月18日)で12件の意見が提出され、総務省が考え方を公表
- 改正省令等(令和8年総務省令第124号ほか訓令3件)を令和8年10月30日に公布・公表
- 改正法の施行日である令和8年12月1日から施行
企業・自治体への影響
郵便事業者、信書便事業者、国際郵便を取り扱う企業など、郵便・信書の送達に関わる業種が影響を受ける可能性があります。関係部門としては、法務・総務部門が省令・審査基準の改正内容を確認し、施行日に向けた社内規程や許認可関連の手続きへの影響を整理することが考えられます。詳細な変更点は別添資料で確認が必要です。
対応すべきこと
- 別添3〜6(改正省令・審査基準・訓令)の公式資料で、自社の事業が改正対象に該当するか確認する
- 施行日(令和8年12月1日)までに関係規程や許認可関連の手続きに影響があるかを法務・総務部門で整理する
- 郵便・信書に関わる事業部門へ改正内容を共有する
対象部門: 法務 総務 経営者
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 業界 | 通信・運輸・物流 |
| 発表日 | 2026-10-30 |
| 分類 | 制度・法令改正 |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年10月30日
郵便法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集の結果等
総務省は、令和8年6月19日に公布された「郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第42号)の施行に向けて、関係省令等の規定を整備するため、郵便法施行規則(平成15年総務省令第5号)、国際郵便規則(平成15年総務省令第6号)、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成15年総務省令第27号)の一部改正案、郵便法第67条第3項の規定による認可に係る審査基準の制定案並びに民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準(平成15年総務省訓令第9号)及び信書便事業における許認可に係る標準処理期間(平成27年総務省訓令第42号)の一部改正案について、令和8年8月20日(木)から同年9月18日(金)までの間、意見募集を実施したところ、12件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表するとともに、改正省令等を公布・公表しますので、お知らせします。
1 改正の背景・概要
総務省は、日本郵便株式会社が自らの説明責任を果たしつつ経営環境の変化に応じて機動的に郵便に関する料金を変更することができるようにするため、定形郵便物の料金の上限額に係る規制の見直し等を内容とする「郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案」を第221回国会に提出しました。同法律案は、令和8年6月12日に可決成立の後、同月19日に公布されました(令和8年法律第42号。以下「改正法」といいます。)。
本件は、改正法の施行に向けて、関係省令等の規定を整備するため、郵便法施行規則、国際郵便規則、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部改正、郵便法第67条第3項の規定による認可に係る審査基準の制定並びに民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準及び信書便事業における許認可に係る標準処理期間の一部改正を行うものです(詳細は別添1参照)。
2 意見募集の結果
本件省令案等について、令和8年8月20日(木)から同年9月18日(金)までの間、意見募集を実施したところ、12件の意見の提出がありました。
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は、別添2のとおりです。
3 改正省令等の公布・公表及び施行
本意見募集の結果等を踏まえ、以下の省令等について、本日公布・公表し、改正法の施行の日(令和8年12月1日)から施行します。
・郵便法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年総務省令第124号)(別添3)
・郵便法第67条第3項の規定による認可に係る審査基準(令和8年総務省訓令第49号)(別添4)
・民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準の一部を改正する訓令(令和8年総務省訓令第50号)(別添5)
・信書便事業における許認可に係る標準処理期間の一部を改正する訓令(令和8年総務省訓令第51号)(別添6)
【関係報道資料】
郵便法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集(令和8年8月19日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu14_02000170.html
連絡先
(郵便法施行規則等の一部を改正する省令(民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する部分を除く。)及び郵便法第67条第3項の規定による認可に係る審査基準について)
総務省 情報流通行政局 郵政行政部 郵便課
担当:田中課長補佐、村上官
電話:03-5253-5993
(郵便法施行規則等の一部を改正する省令(民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する部分に限る。)、民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準の一部を改正する訓令及び信書便事業における許認可に係る標準処理期間の一部を改正する訓令について)
総務省 情報流通行政局 郵政行政部 企画課 信書便事業室
担当:能登部課長補佐、宮田主査
電話:03-5253-5974
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu14_02000181.html
時系列
- 2026-06-12 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案が可決成立
- 2026-06-19 改正法(令和8年法律第42号)が公布
- 2026-08-20 省令案等に対する意見募集を開始(~同年9月18日)
- 2026-09-18 意見募集の期間が終了(12件の意見が提出)
- 2026-10-30 意見募集の結果等を公表し、改正省令等を公布・公表
- 2026-12-01 改正法の施行の日(関係省令等も同日から施行)
主な数値
| 意見提出件数 | 12件 |
|---|---|
| 意見募集期間の開始日 | 2026-08-20日 |
| 意見募集期間の終了日 | 2026-09-18日 |
| 改正法の法律番号 | 42号 |
| 改正省令の番号 | 124号 |
| 改正法の施行日 | 2026-12-01日 |
この事例から確認すべきポイント
本件は、改正法の施行に向けて郵便法施行規則、国際郵便規則、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則等を整備したものです。意見募集では12件の意見が提出され、総務省はその意見と考え方を公表しています。改正の背景として、日本郵便株式会社が説明責任を果たしつつ経営環境の変化に応じて機動的に郵便料金を変更できるよう、定形郵便物の料金上限額に係る規制を見直す法改正が挙げられています。郵便や信書の送達に関わる事業者にとっては、施行日(令和8年12月1日)までに関係規定の内容を確認し、必要な社内対応を整理することが実務上の論点になります。ただし、取得した本文では、別添で示された省令・訓令の具体的な条文内容や、提出意見の詳細は確認できませんでした。対象範囲や具体的な変更点の判断は、公式出典の別添資料をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-10-30 / 最終確認: 2026-10-30
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-30
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