行政処分・コンプライアンス 解除

コロンビアからの家きん肉等の輸入一時停止措置の解除について

農林水産省は令和8年6月2日、コロンビアにおける鳥インフルエンザの清浄性を確認したことを受け、同国からの家きん肉等の輸入一時停止措置を解除しました。この措置は、コロンビアの家きん飼養施設で高病原性鳥インフルエンザが発生したため、令和8年3月以降実施されていました。輸入停止の目的は、国内の家きんへのウイルス感染防止であり、食品衛生のためではありません。現時点で取得できた本文からは、詳細な輸入条件や手続きに関する情報は確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。

この発表の要点

企業・自治体への影響

食品輸入業者、特に家きん肉を取り扱う企業は、コロンビアからの輸入再開が可能となります。ただし、過去の輸入実績は限定的であり、市場全体への直接的な影響は小さいと見られます。関連する部門は、調達、貿易、品質管理などです。

対応すべきこと

対応優先度:  輸入規制の変更であり、関連する食品輸入業者にとっては事業計画に影響を与える可能性があるため。

対象部門: 経営者 広報 法務 経理

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 農林水産省
業界 食品
発表日 2026-06-02
分類 行政処分・コンプライアンス

発表された内容

令和8年6月2日
農林水産省

農林水産省は、今般、コロンビアにおける鳥インフルエンザの清浄性を確認したことから、本日、コロンビアからの家きん肉等の輸入一時停止措置を解除しました。

1.経緯
コロンビアの家きん飼養施設において、高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されたことから、令和8年3月以降、同国からの家きん肉等について輸入を一時停止していました。(参考)生きた家きんについては、二国間の輸入条件が設定されておらず、従前より輸入できません。
2.対応
今般、コロンビア家畜衛生当局から我が国に提供された鳥インフルエンザの防疫措置等の情報により、同国の家きんにおける同病の清浄性を確認しました。このため、本日付で当該輸入一時停止措置(※)を解除しました。 ※発生国又は地域から生きた家きん、家きん肉等、家きん卵等の輸入を停止するのは、我が国で飼養されている生きた家きんがウイルスに感染することを防止するためであり、食品衛生のためではありません。(参考)コロンビアからの家きん肉等の輸入実績

2023年
2024年
2025年

家きん肉(トン)


12

(日本の総輸入量)
(1,079,290)
(1,159,638)
(1,139,574)

家きんの卵(トン)


(日本の総輸入量)
(40,510)
(24,983)
(34,076)

出典:財務省「貿易統計」これまでの生きた家きん、家きん肉等の輸入一時停止措置の状況等については、次のページより確認いただけます。動物検疫所:https://www.maff.go.jp/aqs/topix/im/hpai.html

お問合せ先
消費・安全局動物衛生課
担当者:輸入検疫企画班代表:03-3502-8111(内線4584)ダイヤルイン:03-3502-8295

出典: 農林水産省 プレスリリース
URL: https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/260602.html

時系列

主な数値

コロンビアからの2025年家きん肉輸入実績 12トン
日本の2025年総家きん肉輸入量 1139574トン
日本の2025年総家きん卵輸入量 34076トン

この事例から確認すべきポイント

本発表は、農林水産省がコロンビアからの家きん肉等の輸入一時停止措置を解除した事例であり、国際的な動物衛生管理と貿易規制の運用を示すものです。高病原性鳥インフルエンザの発生による輸入停止から、清浄性確認に基づく解除という一連の流れは、国際獣疫事務局(WOAH)の基準に則った対応と考えられます。企業実務においては、家きん肉等の輸入に携わる企業は、各国の動物衛生当局が発表する疾病発生情報や輸入規制の変更に常に注意を払い、サプライチェーンへの影響を評価する体制を構築することが重要です。特に、輸入停止措置の目的が国内家きんへのウイルス感染防止であり、食品衛生とは異なる点が明記されていることから、消費者への情報提供や社内でのリスクコミュニケーションにおいても、正確な情報伝達が求められます。現時点で取得できた本文からは、解除後の具体的な輸入手続きや検疫体制の詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-06-02

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