行政処分・コンプライアンス 評価・調査中

【構造改革特別区域】「特定法人による農地取得事業」に関する調査の実施について

内閣府地方創生推進事務局と農林水産省経営局は、構造改革特別区域における「特定法人による農地取得事業」の特例措置について、その効果を把握するための意見調査を実施します。この調査は、今年度実施される評価・調査委員会での評価に資するもので、中山間地域を有する市町村および全国の法人・農家が対象です。回答期限は令和8年8月14日で、オンラインフォームを通じて意見を募っています。調査結果は、市町村名や事業者名が特定できない形で公表されます。

この発表の要点

企業・自治体への影響

農業法人や農家、中山間地域を有する市町村、および農業関連団体は、本調査を通じて「特定法人による農地取得事業」の特例措置に関する意見を政府に直接伝える機会を得ます。この意見は、今後の政策評価や制度見直しの議論に影響を与える可能性があるため、関係者は自社の事業や地域の状況を踏まえた回答を検討することが重要です。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 法務

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 内閣府地方創生推進事務局農林水産省経営局
業界 農業
発表日 2026-07-23
分類 行政処分・コンプライアンス

発表された内容

令和8年7月23日
内閣府地方創生推進事務局農林水産省経営局
構造改革特別区域内の特例措置である「特定法人による農地取得事業」については、これを活用することにより、一定の要件の下で農地所有適格法人以外の法人においても農地等の所有権の取得が認められているところです。
当該特例措置については、構造改革特別区域基本方針(平成15年閣議決定)及び「構造改革特別区域において講じられた規制の特例措置の評価時期について」(令和6年構造改革特別区域推進本部長決定)に基づき、今年度、評価・調査委員会において評価をすることとされています。
つきましては、当該特例措置の効果等を把握するため、本事業の当事者となり得る、中山間地域を有する市町村及び全国の法人・農家から御意見をお聞かせいただきたく、調査を実施いたします。御意見を頂ける場合、以下のURLに設置されたフォームに御記入いただき御連絡いただきますようお願い申し上げます。御多忙のところ大変恐縮ですが、本調査の趣旨を御理解の上、御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、本調査は、当該特例措置の評価のために使用するものであり、市町村名、事業者名等が特定できる形で調査結果を公表することはございません。

(調査対象)中山間地域を有する市町村及び全国の法人(団体を含む)・農家
(調査内容)下記、回答フォーム先に記載のとおり
(回答にかかる目安時間)5~10分
(回答期限)令和8年8月14日(金)
(回答方法)以下の回答フォームから回答
・中山間地域を有する市町村
https://forms.office.com/r/4r6cMUuaN6
・全国の法人(団体を含む)・農家
https://forms.office.com/r/yMd2w8DCmV

※本フォームは、Microsoft365のアンケート機能であるMicrosoft Formsを利用します。
内閣府におけるMicrosoft365利用に係るプライバシーポリシーについては、こちらを御参照ください。
https://www.cao.go.jp/notice/m365policy.html

(その他)回答内容につきましては、同委員会のほか、関係府省庁においても共有させていただきますので、御承知おきください。 また、回答内容について、個別に御確認をさせていただく場合がございます。その他、調査に関して御不明な点等ございましたら、下記までお問合せください。

(お問合せ先)特定法人による農地取得事業担当 houjinnouchi.chousa26@cao.go.jp
(参考)ガイドブック:構造改革特区~地域の特性に応じた地域活性化~-令和8年版- 特定法人による農地取得事業について

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出典: 内閣府
URL: https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/260722_nouchi_chousa.html

時系列

主な数値

回答目安時間 5~10分
回答期限 2026-08-14日付

この事例から確認すべきポイント

本発表は、政府が特定の規制緩和措置の効果を評価するために実施する意見調査に関するものです。企業や農家、自治体は、自らが「特定法人による農地取得事業」の特例措置を活用している、または活用を検討している場合、本調査への協力が将来の制度設計に影響を与える可能性があることを認識すべきです。特に、中山間地域に事業所を持つ法人や農家は、自らの意見を反映させる機会として捉えることができます。回答内容は関係府省庁で共有されるため、政策形成プロセスへの関与が期待されます。また、回答期限が設定されているため、関係者は速やかに内容を確認し、対応を検討する必要があります。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-23

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