株式会社ミート前田における牛の個体識別番号の不適正表示に対する措置について
この発表の要点
- 株式会社ミート前田が牛トレーサビリティ法に違反し、特定牛肉の個体識別番号を不適正に表示または表示せずに販売していた。
- 農林水産省は同社に対し、表示の是正、原因究明、再発防止策の実施、全役職員への啓発などを勧告した。
- 同社は令和8年8月14日までに、勧告に基づき講じた措置の報告書を農林水産大臣に提出する必要がある。
企業・自治体への影響
本件は、食肉の生産・加工・流通に携わる企業に対し、牛トレーサビリティ法遵守の徹底を促すものです。特に、外食事業者などミート前田から特定牛肉を仕入れていた企業は、自社製品の表示適正性や消費者への情報伝達について確認が求められる可能性があります。食品表示に関わる品質管理部門や法務部門は、法令遵守体制の再点検が必要です。
対応すべきこと
- 自社の食肉製品における個体識別番号の表示が、牛トレーサビリティ法に準拠しているか再確認する。
- 食品表示に関する社内管理体制および商品管理システムに不備がないか点検し、必要に応じて改善する。
- 全従業員に対し、牛トレーサビリティ制度および食品表示に関する法令遵守の啓発と教育を徹底する。
- 行政からの指導や勧告があった場合の対応フローを確認し、報告期限を管理する体制を整える。
対象部門: 経営者 総務 法務 情シス 広報 人事
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 農林水産省 |
|---|---|
| 業界 | 食品 |
| 発表日 | 2026-07-14 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
| 地域 | 北海道 |
発表された内容
令和8年7月14日
農林水産省
農林水産省北海道農政事務所は、株式会社ミート前田(北海道札幌市中央区南十九条西九丁目1番10号。法人番号1430001040133。以下「ミート前田」という。)が、特定牛肉(※)に事実と異なる個体識別番号を表示し、又は個体識別番号を表示せず販売していたことを確認しました。このため、本日、ミート前田に対し、牛トレーサビリティ法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について勧告を行いました。※牛個体識別台帳に記録された牛から得られた牛肉であって、枝肉・部分肉・精肉が該当します。
1.経過
農林水産省北海道農政事務所が、令和7年4月14日から令和8年6月12日までの間、ミート前田に対し、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号。以下「牛トレーサビリティ法」という。)第19条第3項の規定に基づく立入検査等を行いました。この結果、農林水産省北海道農政事務所は、ミート前田が、特定牛肉について、次の行為を行っていたことを確認しました。(1) 事実と異なる個体識別番号を表示し、少なくとも令和7年1月4日から4月14日までの間に、合計1,455.69kgを外食事業者等に販売したこと(別紙1、2参照)。(2) 個体識別番号を表示せず、少なくとも令和7年1月15日から3月8日までの間に、合計113.81kgを外食事業者に販売したこと。
2.措置
ミート前田が行った上記1の行為は、牛トレーサビリティ法第15条第1項の規定に違反するものです(別紙3参照)。このため、農林水産省は、ミート前田に対し、牛トレーサビリティ法第18条第2項の規定に基づき、次の内容の勧告を行いました。
勧告の内容
(1) 現在保持している特定牛肉について、直ちに個体識別番号の表示の点検を行い、適正に表示していない特定牛肉が発見された場合には、速やかに牛トレーサビリティ法に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。また、適正な表示をせずに販売した特定牛肉については、販売先にその事実及び適正な個体識別番号を伝達すること。(2) 販売した特定牛肉について、個体識別番号を表示していなかったこと及び事実と異なる個体識別番号を表示していたことの主な原因として、正しい情報を提供するという意識及び牛トレーサビリティ制度に対する認識の欠如が考えられるとともに、不適正表示を防止するための管理体制及び商品管理システムに不備があると考えられることから、これらの事項を点検し、原因の究明・分析を徹底すること。(3) (2)の結果を踏まえ、個体識別番号の表示に関する責任の所在を明確にするとともに、特定牛肉への適正な個体識別番号の表示について確実にチェックできる管理体制及び商品管理システムを整備するなどの再発防止のための対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する特定牛肉について、牛トレーサビリティ法に違反する不適正な表示を行わないこと。(4) 全役員及び全従業員に対して、牛トレーサビリティ制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8年8月14日までに農林水産大臣宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省北海道農政事務所でも同様のプレスリリースを行っております。なお、札幌市において、ミート前田に対して食品表示法(平成25年法律第70号)の規定に基づく指示が行われています。株式会社ミート前田による生鮮畜産物の不適正表示に対する措置について(PDF:184KB)(外部リンク)
添付資料
別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 210KB)別紙2 不適正表示が確認された商品(例)(PDF : 391KB)別紙3 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(抜粋)(PDF : 266KB)参考 株式会社ミート前田の概要(PDF : 103KB)
お問合せ先消費・安全局 消費者行政・食育課 米穀流通・食品表示監視室担当者:食品表示監視官グループ代表:03-3502-8111(内線4487)ダイヤルイン:03-3502-5728北海道農政事務所消費・安全部担当者:米穀流通・食品表示監視課代表:011-330-8800(内線2208、2207)ダイヤルイン:011-330-8814
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出典: www.maff.go.jp
URL: https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/260714.html
時系列
- 2025-01-04 ミート前田が事実と異なる個体識別番号を表示した特定牛肉の販売を開始(少なくとも)
- 2025-01-15 ミート前田が個体識別番号を表示しない特定牛肉の販売を開始(少なくとも)
- 2025-03-08 ミート前田が個体識別番号を表示しない特定牛肉の販売を終了(少なくとも)
- 2025-04-14 農林水産省北海道農政事務所がミート前田への立入検査等を開始。ミート前田が事実と異なる個体識別番号を表示した特定牛肉の販売を終了(少なくとも)
- 2026-06-12 農林水産省北海道農政事務所がミート前田への立入検査等を終了
- 2026-07-14 農林水産省がミート前田に対し、牛トレーサビリティ法に基づく勧告を実施
- 2026-08-14 ミート前田に対し、講じた措置の報告書提出期限
主な数値
| 事実と異なる個体識別番号を表示した特定牛肉の販売量 | 1455.69kg |
|---|---|
| 個体識別番号を表示せず販売した特定牛肉の販売量 | 113.81kg |
| 立入検査等開始日 | 2025-04-14日付 |
| 立入検査等終了日 | 2026-06-12日付 |
| 措置報告書提出期限 | 2026-08-14日付 |
この事例から確認すべきポイント
本事例は、食品関連事業者、特に畜産物を取り扱う企業にとって、牛トレーサビリティ法遵守の重要性を改めて示すものです。個体識別番号の不適正表示は、消費者の信頼を損なうだけでなく、行政処分につながるリスクがあります。企業は、正しい情報提供の意識向上、牛トレーサビリティ制度への認識徹底、そして不適正表示を防止するための管理体制および商品管理システムの整備が不可欠です。特に、複数拠点や複雑な流通経路を持つ企業は、全従業員への啓発と継続的なチェック体制の構築が求められます。また、行政からの勧告には期限付きの報告義務が伴うため、迅速かつ的確な対応計画の策定と実行が危機管理上重要となります。現時点で取得できた本文からは、詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-07-14
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