輸入食品に対する検査命令の実施 (コートジボワール産ごまの種子)
この発表の要点
- コートジボワール産ごまの種子に対し、アフラトキシン検出により食品衛生法に基づく検査命令が実施された。
- 株式会社紀文産業が輸入したごまの種子から基準値を超えるアフラトキシンが検出され、当該貨物は全量保管措置となっている。
- 今後、コートジボワール産ごまの種子は輸入届出ごとの全ロットに対し、総アフラトキシン検査が義務付けられる。
企業・自治体への影響
食品輸入業者、特にごまの種子や類似の農産物をコートジボワールから輸入している企業は、輸入手続きの変更と検査コストの増加に直面します。食品製造業者は、サプライチェーンにおける原材料の安全性を再確認し、代替調達先の検討や品質管理体制の強化が求められます。
対応すべきこと
- コートジボワール産ごまの種子を輸入している企業は、本検査命令の対象となるため、輸入届出ごとの全ロット検査の準備と実施計画を策定する。
- 食品輸入関連企業は、アフラトキシンなどカビ毒のリスクが高い食品・原産国からの輸入について、自主検査体制やサプライヤー管理を再確認し、必要に応じて強化する。
- 品質管理、調達、法務、経理などの関係部門へ本発表を共有し、自社への影響と対応方針を検討する。
- 厚生労働省のウェブサイト等で、輸入食品に関する最新の検査命令や規制情報を継続的に確認する。
対象部門: 経営者 法務 広報 経理
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | 厚生労働省 |
|---|---|
| 業界 | 食品 |
| 発表日 | 2026-08-13 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
発表された内容
令和8年8月13日(木)
照会先
健康・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室
室長
福島 和子
輸出国衛生専門官
一ノ瀬 史成
(代表電話)03(5253)1111
(内線4243)
(直通電話)03(3595)2337
報道関係者 各位
輸入食品に対する検査命令の実施
(コートジボワール産ごまの種子)
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとし、各検疫所長あて通知しましたので、お知らせします。
対象食品等
検査の項目
経緯
コートジボワール産ごまの種子
総アフラトキシン
検疫所におけるモニタリング検査の結果、コートジボワール産ごまの種子からアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するもの。
アフラトキシンについて
発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属の真菌により産生される)の一種。
違反の内容
品名:ごまの種子
輸入者:株式会社紀文産業
輸出者:TAN MONDIAL PTE LTD.
届出数量及び重量:7,920 BG、395,782.00 kg
検査結果:総アフラトキシン 12 μg/kg検出 (基準:付着してはならない)
届出先:名古屋検疫所
日本への到着年月日:令和8年5月22日
違反確定日:令和8年8月4日
貨物の措置状況:全量保管中
参考:コートジボワール産ごまの種子の輸入実績(令和7年4月1日から令和8年8月3日まで:速報値)
年度
届出件数
届出重量(トン)
検査件数*
違反件数
令和7年
1
315
0
0
令和8年
2
789
1
1
*総アフラトキシンに係る検査
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出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75455.html
時系列
- 2026-05-22 株式会社紀文産業が輸入したごまの種子が日本へ到着
- 2026-08-04 輸入されたごまの種子からのアフラトキシン検出が違反確定
- 2026-08-13 コートジボワール産ごまの種子に対する検査命令を実施
主な数値
| 検出量 | 12μg/kg |
|---|---|
| 届出数量 | 7920BG |
| 届出重量 | 395782.00kg |
| 令和7年輸入実績(届出件数) | 1件 |
| 令和7年輸入実績(届出重量) | 315トン |
| 令和7年輸入実績(検査件数) | 0件 |
| 令和7年輸入実績(違反件数) | 0件 |
| 令和8年輸入実績(届出件数) | 2件 |
| 令和8年輸入実績(届出重量) | 789トン |
| 令和8年輸入実績(検査件数) | 1件 |
| 令和8年輸入実績(違反件数) | 1件 |
この事例から確認すべきポイント
本発表は、輸入食品の安全管理における国の厳格な姿勢を示すものです。コートジボワール産ごまの種子から発がん性物質であるアフラトキシンが検出されたことを受け、厚生労働省が食品衛生法に基づく検査命令を実施したことは、輸入食品を取り扱う企業にとって重要な警鐘となります。特に、アフラトキシンはカビ毒の一種であり、特定の農産物や気候条件で発生しやすいため、輸入業者は原産国のリスク情報を常に把握し、自主的な検査体制やサプライチェーン管理を強化する必要があります。今回の事例では、特定の輸入者の貨物が全量保管措置となっていることから、違反が確認された場合の経済的損失や事業への影響は甚大です。企業は、輸入前の段階での品質確認、輸入後の検疫所との連携、そして万一の違反時の対応計画を明確にしておくことが求められます。また、モニタリング検査で違反が確認された場合、当該国・品目に対する検査命令が発動される可能性があることを認識し、常に最新の規制動向を注視すべきです。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-08-13
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