制度・法令改正 答申受領・省令改正予定

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等(モバイル網固定電話のユニバーサルサービス化に関する規定の整備)に対する情報通信行政・郵政行政審議会からの答申

総務省は、モバイル網固定電話のユニバーサルサービス化に関する規定の整備に向け、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等について情報通信行政・郵政行政審議会に諮問し、同審議会から改正が適当である旨の答申を受けた。今後は本答申や意見募集の結果を踏まえ、速やかに制度整備を行う予定である。

この発表の要点

企業・自治体への影響

通信事業者や関連企業において、モバイル網固定電話のユニバーサルサービス化に伴う制度変更や負担金等の影響が生じる可能性がある。法務部門、事業企画部門、総務部門において今後の省令公布や詳細な要件を確認する必要がある。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 法務 広報

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 総務省
業界 通信・IT
発表日 2026-08-28
分類 制度・法令改正
地域 東京都

発表された内容

令和8年8月28日
電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等(モバイル網固定電話のユニバーサルサービス化に関する規定の整備)に対する情報通信行政・郵政行政審議会からの答申

総務省は、令和8年6月17日(水)に、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等(モバイル網固定電話のユニバーサルサービス化に関する規定の整備)について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学 特命教授)に諮問(諮問第3218号)し、本日、同審議会から、改正することが適当と認められる旨の答申を受けました。
総務省では、本答申等を踏まえ、電気通信事業法施行規則等の一部改正等を速やかに行う予定です。

1 背景

第217回国会において成立し、令和7年5月28日に公布された電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第46号。以下「改正法」といいます。)は、近年の社会経済情勢の変化を踏まえ、ユニバーサルサービスを確保するため、必要な措置を講ずるものです。
ユニバーサルサービス制度の具体的内容等については、令和7年7月より総務大臣から情報通信審議会に対し、「最終保障提供責務の導入等に伴う基礎的電気通信役務制度の在り方」について諮問がなされ、令和8年2月に「最終保障提供責務の導入等に伴う基礎的電気通信役務制度の在り方 一次答申」が同審議会において取りまとめられました。本答申において、モバイル網固定電話については、ユニバーサルサービスとしての技術基準について引き続き検討し、その結果も踏まえ制度化することが適当とされました。これを踏まえ、情報通信技術分科会 IPネットワーク設備委員会において技術基準の検討が行われ、令和8年5月に「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち「モバイル網固定電話に係る技術的条件」について一部答申が取りまとめられました。
本件は、改正法(ユニバーサルサービス制度関係)及び以上の答申を踏まえ、モバイル網固定電話をユニバーサルサービスに位置付けるため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の一部を改正するものです。省令案等の概要は、別紙1のとおりです。

2 答申及び意見募集の結果

総務省は、令和8年6月17日(水)に、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等(モバイル網固定電話のユニバーサルサービス化に関する規定の整備)について、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問し、本日、同審議会から、改正することが適当と認められる旨の答申を受けました。
なお、総務省において実施した意見募集に関し、諮問事項に対して提出された意見及び意見に対する考え方を含む答申内容並びに諮問事項以外の事項に対して提出された意見及び意見に対する考え方は、別紙2のとおりです。

3 今後の予定

総務省は、本答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに制度整備を行う予定です。

【関連リンク】
○ 「最終保障提供責務の導入等に伴う基礎的電気通信役務制度の在り方 」―情報通信審議会からの一次答申―
(令和8年2月17日)
URL:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban02_04000855.html
○ 「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」及び「電話番号の犯罪利用対策等に係る電気
通信番号制度の在り方」に関する情報通信審議会からの答申(令和8年5月14日)
URL:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000401.html
○ 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等(モバイル網固定電話のユニバーサルサービス化に関す
る規定の整備)に対する意見募集(令和8年6月17日)
URL:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000606.html

連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部基盤整備促進課
担当:廣瀬課長補佐、青木係長
電話:03-5253-5817
E-mail:tel-univ”atmark”ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止対策のため「@」を「”atmark”」と表示しています。送信の際には、「@」に置き換えてください。

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban07_02000126.html

時系列

主な数値

改正法公布日 2025-05-28日付
諮問日 2026-06-17日付
諮問番号 第3218号号
省令号数 昭和60年郵政省令第25号省令

この事例から確認すべきポイント

本件は、モバイル網固定電話をユニバーサルサービスに位置付けるための電気通信事業法施行規則等の省令改正に関する答申である。通信事業者や関連企業においては、制度化に伴う技術基準や提供義務の変更、ユニバーサルサービス制度の負担金・対象範囲の拡大などへの影響が生じる可能性がある。広報および法務・事業企画部門においては、総務省から今後公布される省令の正式な内容や施行スケジュールを注視し、自社の提供サービスや契約約款、料金プラン等への影響を早期に確認・検証しておくことが実務上重要となる。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-08-28

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