令和8年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(3次)
この発表の要点
- 令和8年度厚生労働科学研究費補助金(3次)の公募が開始された。
- 公募期間は令和8年8月7日から9月11日午後5時30分までで、e-Radを通じた応募が必須。
- 研究インテグリティ、研究データ管理(DMP)、重要な技術の流出防止措置に関する新たな要件が適用される。
企業・自治体への影響
主に大学、研究機関、医療機関、企業の研究開発部門に影響があります。補助金申請プロセスと研究実施におけるコンプライアンス要件が強化されるため、研究計画の策定、申請手続き、および研究データの管理体制において、最新のガイドラインへの適合が求められます。
対応すべきこと
- 公募要項(PDF)をダウンロードし、応募資格、研究分野、申請要件の詳細を確認する。
- e-Radの利用手続きを早めに開始し、所属機関の承認プロセスを含め、余裕を持って応募を完了させる。
- 研究インテグリティ、研究データ管理(DMP)、技術流出防止措置に関する最新のガイドラインを確認し、研究計画に反映させる。
- 若手研究者支援やバイアウト制度の導入についても、必要に応じて詳細を確認する。
対象部門: 経営者 総務 法務 経理
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 厚生労働省 |
|---|---|
| 発表日 | 2026-08-07 |
| 分類 | 補助金・支援制度 |
発表された内容
令和8年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(3次)
令和8年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(3次)
令和8年8月7日
大臣官房厚生科学課
<注意事項>
(1)公募期間は、令和8年8月7日(金)から令和8年9月11日(金)午後5時30分(厳守)です。
(2)厚生労働科学研究費補助金の応募の際は、必ず府省共通研究開発管理システム(以下、e-Radという)を利用して下さい。 郵送やEメールによる応募はお受けできません。
e-Radポータルサイト (https://www.e-rad.go.jp/)
(3)公募期間終了後の応募はお受けできません。e-Radを利用した手続きは、場合によって開始から2週間程度必要です。余裕を持った応募を心がけて下さい。特に、締切直前は、応募が混み合い、申請に予想以上の時間がかかる可能性があります。
(4)研究代表者から所属機関に申請した段階では応募は完了しておりません。所属機関の承認の手続きを必ず行って下さい。
(5)「競争的研究費の適正な執行に関する指針」に基づく研究インテグリティの一環として、研究代表者・研究分担者ともに、e-Rad外の研究費の状況や現在の全ての所属機関・役職、また所属機関への適切な報告に関する誓約といった項目もシステムへ入力する必要があります(詳しくは、公募要項7(7)を参照)。これらの入力がない場合、システム上で応募の受付が完了しませんので、研究に参加する者それぞれが、必要項目の入力が完了しているか予め確認の上、余裕をもった応募をお願いします。
1. 令和8年度第三次公募要項[536KB]
(参考)今回公募を行う課題一覧 [15KB]
2. 研究計画書(様式)[80KB]
(参考)研究計画書の記載例 [92KB]
(参考)研究分野一覧[830KB]
3.体制整備等自己評価チェックリストの提出等について
(1) チェックリストの提出方法等について [120KB]
(2) チェックリスト様式[65KB]
4.若手研究者の自発的な研究活動等の支援について
(1) 厚生労働科学研究費補助金等による研究課題の実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の支援について(令和2年12月10日科発1210第1号厚生科学課長決定)[288KB]
(2) 各種様式[21KB]
(3) 申請・活動報告フロー[49KB]
(4) 若手研究者の自発的な研究活動等に関する実施方針についてのFAQ[449KB]
5.バイアウト制度の導入について
(1) 厚生労働科学研究費補助金等の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費の支出(バイアウト制度)について(令和2年12月10日科発1210第2号厚生科学課長決定)[145KB]
(2) バイアウト制度に関するFAQ[911KB]
6.倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について
厚生労働科学研究費においては、研究代表者及び研究分担者は、当該研究費を用いた研究における倫理審査及び利益相反の管理の状況について、当該研究に関する実績報告書の提出時に、厚生労働省に提出する必要があります。研究代表者及び研究分担者並びに各研究機関においては、予めご承知おきいただきますようお願いいたします。詳細については下記URLをご確認ください。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/index.html)
7.厚生労働科学研究による研究データの管理・利活用の推進について
研究活動の実施により取得された研究データの管理・利活用に関しては、「第6期科学技術・イノベーション基本計画」(令和3年3月 26 日閣議決定)や「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」(令和3年4月 27 日統合イノベーション戦略推進会議決定)等において、我が国の研究開発活動の自律性の確保と国際的なオープンサイエンスの推進の観点から、研究データの戦略的な保存・管理の取組とともに、研究成果のより幅広い活用が求められています。
このため、厚生労働科学研究においても「厚生労働科学研究による研究データの管理・利活用に関するガイドライン」(令和5年12月22日厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定)に基づいて、令和6年度より新規に開始する全ての研究より、研究班毎に、データマネジメントプラン(DMP)を作成し、DMPによる研究データ管理とメタデータ付与による研究データ利活用を行うこととします。
「厚生労働科学研究による研究データの管理・利活用に関するガイドライン」に基づき、研究代表者は、研究開始前までにDMPを作成する必要がありますので、予めご承知おきください。詳細については、下記URLをご確認ください。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135457_00002.html)
8.重要な技術の流出防止措置について
バイオ技術、医療・公衆衛生技術等の「特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針」(令和4年9月30日閣議決定)第1章第3節(2)において示されている技術領域に関する研究課題であって、令和7年度以降に新規に開始する課題については、以下のとおりコア重要技術等に対して技術流出防止措置を講じてください。年度あたりの交付額が10億円以上となる場合、コア重要技術等を特定するとともに、その流出を防止するために必要な措置を講じ、これらの具体的な内容を研究計画書に記載してください。
年度あたりの交付額が10億円未満の場合においては、各研究事業の照会先に個別に相談してください。コア重要技術等の性質等に応じた流出防止措置を行うことが適切である場合は、該当するコア重要技術等及びその流出を防止するために必要な措置の具体的な内容を研究計画書に記載してください。
なお、コア重要技術等に該当するものが生じることが見込まれない場合は、研究計画書に該当がない旨を記載してください。詳細については、公募要項に記載しておりますので( Ⅱ.応募に関する諸条件等 7 その他 (21)重要な技術の流出防止措置について)、そちらをご確認ください。
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。
出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75086.html
時系列
- 2020-12-10 若手研究者の自発的な研究活動等の支援に関する厚生科学課長決定
- 2020-12-10 バイアウト制度の導入に関する厚生科学課長決定
- 2021-03-26 「第6期科学技術・イノベーション基本計画」閣議決定
- 2021-04-27 「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」統合イノベーション戦略推進会議決定
- 2022-09-30 「特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針」閣議決定
- 2023-12-22 「厚生労働科学研究による研究データの管理・利活用に関するガイドライン」厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定
- 2026-08-07 令和8年度厚生労働科学研究費補助金(3次)公募期間開始
- 2026-09-11 令和8年度厚生労働科学研究費補助金(3次)公募期間終了
主な数値
| 公募期間開始日 | 2026-08-07日付 |
|---|---|
| 公募期間終了日時 | 2026-09-11 17:30日付・時刻 |
| e-Rad手続き目安期間 | 2週間 |
| 技術流出防止措置対象交付額(下限) | 10億円 |
この事例から確認すべきポイント
厚生労働科学研究費補助金の公募は、研究機関や研究者にとって重要な資金源であり、今回の公募要項は、申請プロセスと研究実施におけるコンプライアンス要件の強化を示しています。特に、e-Radを通じた応募の厳守、締切直前の混雑回避のための早期手続き、そして所属機関の承認の重要性が強調されています。また、研究インテグリティの一環として、e-Rad外の研究費状況や所属機関・役職の入力、適切な報告に関する誓約が求められる点は、研究者および所属機関にとって新たな負担となる可能性があります。さらに、令和6年度からのデータマネジメントプラン(DMP)作成義務化や、令和7年度以降の特定重要技術に関する流出防止措置は、研究データの管理と国際的な研究活動におけるセキュリティ意識の向上を促すものです。これらの変更点は、研究計画の策定段階から考慮し、関連するガイドラインや添付資料を詳細に確認することが不可欠です。現時点で取得できた本文からは、各要件の詳細な実施方法や具体的な様式については確認できませんでした。詳細は公式出典に添付されているPDFファイルをご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-08-07
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