労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準について(令和8年度)
最終確認日: 2026-09-18
この発表の要点
- 労災保険のあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準が改定された。
- 改定日は令和8年9月17日である。
- 適用開始日は令和8年10月1日以降の施術分である。
企業・自治体への影響
労災保険を利用した施術を行う医療機関や、従業員の労災手続きを取り扱う企業の総務・経理部門において、施術料金の算定や請求金額の確認に影響を与えます。
対応すべきこと
- 公式出典の別紙等を確認し、具体的な改定内容を把握する。
- 総務・経理部門などの関連部署へ改定情報を共有する。
- 令和8年10月1日以降の施術分における適用漏れを防ぐための体制を整える。
対象部門: 総務 人事 経理
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 厚生労働省 |
|---|---|
| 業界 | 介護・福祉・医療・ヘルスケア |
| 分類 | 補助金・支援制度 |
発表された内容
令和8年度)
雇用・労働労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準について(令和8年度)
労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準が令和8年9月17日に改定され、令和8年10月1日以降の施術分に適用されます。
改定の内容
労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準の一部改定について(令和8年9月17日付け基発0917第2号)[58KB]
(別紙)令和8年度労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準[127KB]
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出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai_shinryouhi/kaitei0604_00014.html
時系列
- 2026-09-17 労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準の一部改定(基発0917第2号)
- 2026-10-01 改定された施術料金算定基準の適用開始
この事例から確認すべきポイント
本発表は、労災保険におけるあん摩マッサージ指圧師、はり師およびきゅう師の施術料金算定基準の改定に関するものです。令和8年9月17日の発出を受け、同年10月1日以降の施術分から新基準が適用されます。企業の実務担当者としては、労災保険を利用する従業員の施術費用の精算や関連手続きにおいて、新旧の算定基準の差異や適用開始日を正確に把握し、経理・人事部門等での対応漏れを防ぐことが求められます。詳細は添付される別紙等の公式資料を確認する必要があります。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-09-18 / 最終確認: 2026-09-18
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-09-18
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