米シンクタンク、進行中の301条調査の影響解説、調査手法の法的妥当性など指摘
この発表の要点
- USTRの301条調査(強制労働産品、過剰生産能力)は法的妥当性や証拠の十分性に疑問が呈されている。
- 強制労働産品調査は終了し、10%または12.5%の追加関税案が発表済み。
- 調査対象外の約100カ国への迂回輸出や既存貿易協定の見直しの可能性が指摘されている。
企業・自治体への影響
国際貿易を行う企業、特に米国市場に製品を輸出する企業や、強制労働産品調査の対象国(60カ国・地域)および過剰生産能力調査の対象国(16カ国・地域)から部品や製品を調達する製造業、小売業、商社などに影響がある。追加関税が課された場合、輸入コストの増加やサプライチェーンの再編が必要となる可能性がある。法務部門は調査の法的妥当性に関する議論を注視し、貿易部門は関税動向や迂回輸出のリスクを評価する必要がある。
対応すべきこと
- USTRの301条調査の進捗(特に過剰生産能力調査の結果公表)と、強制労働産品への追加関税案の最終決定を継続的に監視する。
- 自社のサプライチェーンにおいて、強制労働産品調査の対象60カ国・地域および過剰生産能力調査の対象16カ国・地域からの調達状況を確認する。
- 追加関税が課された場合のコスト増加や、迂回輸出によるリスクを評価し、代替調達先の検討や貿易戦略の見直しに着手する。
- 関係部門(法務、貿易、調達、経営企画など)と情報を共有し、対応方針を協議する。
対象部門: 経営者 総務 法務 広報 経理
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | ジェトロ |
|---|---|
| 業界 | 国際貿易・製造業 |
| 発表日 | 2026-07-15 |
| 分類 | 経済・産業トレンド |
発表された内容
2026年07月15日
米国シンクタンクの戦略国際問題研究所(CSIS)は7月13日、トランプ政権が現在実施している1974年通商法301条に基づく調査(注1)に関するセミナーを開催した。米国通商代表部(USTR)は3月から、301条に基づき、60カ国・地域を対象とした、強制労働を使用して生産された産品の輸入禁止措置の実施状況を巡る調査と、16カ国・地域を対象とした、製造業における過剰生産能力や過剰生産に関連する政策や慣行を巡る調査を実施している(注2)。
セミナーでは、4人の専門家が同調査の法的プロセスや経済的影響、中国をはじめとする他国・地域との関係への影響を解説した。強制労働産品に関する調査について、CSISでシニア・アソシエイトを務めるクレア・リード氏は、301条は本来、特定国の行為を問題視して、その国との協議や行為の是正を求める制度であるにもかかわらず、今回の調査では60カ国・地域を一括で扱っているとし、その法的な妥当性が疑問視されていると解説した。特に、USTRが公開した強制労働に関する調査結果の報告書で、各国・地域における輸入禁止措置の有無や、各国・地域の慣行が米国のビジネスに与える負担などを示す証拠が十分ではないと評価した。過剰生産に関する調査については、調査対象国・地域の国内需要を上回る生産や米国に対する貿易黒字、設備稼働率が80%未満であることなどを過剰生産能力の指標としてUSTRが用いていることを挙げ、これらを「不合理な慣行」の指標として用いることは問題があると主張し、仮に訴訟となった場合に争点になり得ると指摘した。ピーターソン国際経済研究所シニアフェローのメアリー・ラブリー氏も、設備稼働率は景気循環の影響を受けるとし、その測定方法が不明確だと述べたほか、80%未満という基準が恣意(しい)的であると評価し、米国内でも多くの産業の稼働率がこの基準を下回ると指摘した。
アジア・ソサイエティ政策研究所上級副所長のウェンディ・カトラー氏は、両調査の対象外である国が約100カ国存在すると指摘し、これらの国から米国への輸入品目には一般関税率(MFN税率)が適用されるため、迂回輸出の経路になり得ると述べた。また、2つの調査を経て、これまで米国との交渉や合意を通じて設定された水準を上回る関税が課される場合、調査対象国・地域が既に締結済みの相互貿易協定の見直しを求める可能性があると考察した。
ミドルベリー国際大学院のウェイ・リャン教授は、今回の調査に対して中国は比較的冷静な反応を示していると分析した。その理由として、2つの調査において中国のみが名指しで評価されておらず、調査対象国・地域の1つとして扱われていることを挙げた。また、今回の調査理由である強制労働や過剰生産は構造的な問題であり、仮に調査結果を踏まえて関税措置が発動したとしても、抜本的な問題の解決は期待できないとの見解を示した。
(注1)301条は、外国の措置、政策、慣行が不合理または差別的で、米国の商業に負担や制限を与えるなどと調査を通じて判断された場合に、外国の製品に追加関税など輸入制限措置を講じる権限や、外国のサービスに料金や制限を課す権限などをUSTRに認めている。
(注2)強制労働産品に関する調査については、USTRは6月に調査を終了し、その結果に基づき、10%または12.5%の追加関税を課す案を発表した。また、7月にはこの関税案についての公聴会を開催した(2026年7月10日記事参照)。一方、過剰生産に関する調査については、USTRは5月に調査の一環で公聴会を開催しているが(2026年5月12日記事参照)、同調査の結果は7月14日時点で公表されていない。
(滝本慎一郎)
(米国、中国)
ビジネス短信 37082913e575b583
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米シンクタンク、進行中の301条調査の影響解説、調査手法の法的妥当性など指摘
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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/07/37082913e575b583.html
時系列
- 2026-03 USTRが強制労働産品および過剰生産能力に関する301条調査を開始
- 2026-05 USTRが過剰生産能力調査の一環で公聴会を開催
- 2026-06 USTRが強制労働産品に関する調査を終了し、追加関税案を発表
- 2026-07 USTRが強制労働産品への追加関税案に関する公聴会を開催
- 2026-07-13 CSISが301条調査に関するセミナーを開催
主な数値
| 強制労働産品調査対象国・地域数 | 60カ国・地域 |
|---|---|
| 製造業過剰生産能力調査対象国・地域数 | 16カ国・地域 |
| 強制労働産品への追加関税案 | 10%または12.5%パーセント |
| 両調査の対象外である国数 | 約100カ国 |
この事例から確認すべきポイント
米国通商法301条に基づくUSTRの調査は、強制労働産品および製造業の過剰生産能力を巡るものであり、国際貿易に広範な影響を及ぼす可能性がある。セミナーでは、調査の法的妥当性や証拠の十分性、過剰生産能力の指標の恣意性について専門家から疑問が呈された。これは、今後の調査結果や措置が法的に争われる可能性を示唆している。企業は、対象となる60カ国・地域からの強制労働産品輸入、および16カ国・地域での過剰生産能力に関する動向を注視する必要がある。追加関税の可能性や、約100カ国に及ぶ対象外の国への迂回輸出、既存の貿易協定の見直しといった多岐にわたる影響が指摘されており、サプライチェーンの再構築や貿易戦略の見直しが求められる。特に、米国市場へのアクセスを持つ企業は、これらの調査がもたらすコスト増大や市場環境の変化に備えるべきである。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-07-15
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