経済・産業トレンド 明確化

マレーシア道路交通局、居住外国人が国際免許証で運転可能な期間を明確化

マレーシア道路交通局(JPJ)は、将来的に12カ月超滞在する外国人でも、入国から12カ月以内は国際運転免許証で運転可能と明確化しました。JPJは2025年5月19日から外国免許からマレーシア免許への切り替え制度を原則廃止しており、入国から12カ月経過後は国際運転免許証での運転は許可されません。ただし、外交団、MM2H参加者、マレーシア免許取得前に外国免許を取得したマレーシア国民は引き続き切り替えが可能です。

この発表の要点

企業・自治体への影響

マレーシアに駐在員を派遣する企業は、赴任者の運転免許取得計画を見直す必要があります。特に、入国後12カ月間の国際免許証利用期間と、その後のマレーシア免許取得プロセス(教習所通学、試験、PDLの制限)を考慮した移動手段の確保が重要です。総務・人事部門は、駐在員への情報提供とサポート体制を強化する必要があります。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 人事 広報

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 ジェトロ
発表日 2026-07-15
分類 経済・産業トレンド

発表された内容

2026年07月15日

在マレーシア日本大使館は6月26日、マレーシア道路交通局(JPJ)から「将来的に12カ月超の滞在が見込まれる者でも、入国してから12カ月以内は、国際運転免許証で運転できる」と説明があったと発表した(注1)。JPJは2025年5月19日から、外国の運転免許証をマレーシアの運転免許証に切り替える制度を原則廃止している。現在は、手続きに従ってマレーシアの運転免許証を取得する必要がある。一時滞在者(注2)は、外国当局発行の国際運転免許証(IDP)をもって、マレーシアで運転が可能である一方、雇用ビザ(EP)保有者など1年以上の滞在許可を受けてマレーシアに入国する者が、現行ルールにおいて、一時滞在者としてIDPを使用して運転できるのか不明確だった。今回の発表により、こうした居住者の国際免許証での運転可能な期間が明らかとなった。

ジェトロのプラットフォームコーディネーターの西川大貴氏は、上記の前提のもと、「EPなどで1年以上のマレーシア滞在が見込まれる者であっても、入国日から12カ月を経過しないまでの間は、一時滞在者として、有効なIDPを使用して運転することができる」と説明する。一方で、入国日から12カ月を経過した場合には、滞在している居住者は、有効なIDPを保有していても運転を許可されないため注意が必要だ。

なお、次に掲げる者は、引き続き外国の運転免許証からマレーシアの運転免許証への切り替え手続きを行うことができる(2026年6月30日現在)。また、既にマレーシアの運転免許証を保有している者も通常どおり更新が可能だ。

i.外交団に所属する個人

ii.マレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)参加者

iii.マレーシアの運転免許証を取得する前に外国の運転免許証を取得したマレーシア国民

マレーシアでは都市部以外は十分な公共交通手段が確保されていないため、配車サービスを利用するか車の運転が必要となる。2026年2~3月に実施したマレーシア日本人商工会議所(JACTIM)・ジェトロ共同日系企業アンケート調査(有効回答数208社)では4割の企業が、運転が必要な駐在員をマレーシアの教習所へ通わせているとの結果が出ている。

マレーシアでは、6時間の座学と学科テスト合格後に仮免許(LDL:Learner’s Driving License)が発行される。その後、最低16時間の実技教習を受け、コース内試験と路上試験に合格すれば初級免許(PDL:Probationary Driving License)が発行される。PDLの有効期限は発行から2年間であり、違反なく期間を満了すると正規免許(CDL:Competent Driving License)の発行手続きに進むことができる。なお、大手レンタカー会社ではPDLでのレンタルを不可としているところが多く、注意が必要だ。

(注1)在マレーシア日本大使館による「マレーシア道路交通局(JPJ)による外国運転免許の切替え停止」、続報(2025年8月7日発出)、続報2(2026年6月26日発出)を参照。
(注2)マレーシアの滞在期間が12カ月間未満の外国人を指す。

(森重浩純)

(マレーシア)

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マレーシア道路交通局、居住外国人が国際免許証で運転可能な期間を明確化

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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/07/e439f9e385b23c66.html

時系列

主な数値

切り替え制度原則廃止日 2025-05-19日付
国際免許証での運転可能期間 12カ月
アンケート調査回答企業数 208社
運転が必要な駐在員を教習所へ通わせている企業の割合 4割
PDL有効期限 2年間

この事例から確認すべきポイント

この発表は、マレーシアに長期滞在する外国人、特に雇用ビザ保有者などが国際運転免許証で運転できる期間に関する不明確さを解消するものです。2025年5月19日以降の免許切り替え制度原則廃止により、多くの駐在員やその家族がマレーシアでの運転免許取得を余儀なくされています。今回の明確化により、入国後12カ月間は国際運転免許証が有効であることが確認されましたが、それ以降はマレーシアの運転免許証が必須となります。企業は、駐在員の赴任計画において、この12カ月の期間と、その後のマレーシア免許取得プロセス(座学、実技、試験、仮免許・初級免許の取得期間)を考慮に入れる必要があります。特に、初級免許(PDL)では大手レンタカー会社での利用が制限される場合があるため、赴任直後の移動手段や、免許取得までの期間の代替手段についても検討が求められます。引き続き切り替えが可能な対象者についても確認が必要です。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-15

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