特定募集等提供事業者に対する事業停止命令について
この発表の要点
- 厚生労働省は特定募集情報等提供事業者に対し、職業安定法に基づく事業停止命令を実施した。
- 理由は、事業概況報告書の未提出および業務改善命令への違反である。
- 事業停止期間は、該当する事業概況報告書が提出されるまでの間とされる。
企業・自治体への影響
人材サービス業界や募集情報等提供事業を行う企業に対し、法定義務の履行と行政命令への従う重要性を示すものである。法務部門や総務部門において、自社の届出・報告状況に不備がないか再確認する契機となる。
対応すべきこと
- 自社が特定募集情報等提供事業に該当する場合、事業概況報告書の提出状況や法令遵守状況を確認する
- 公式出所の添付資料を確認し、処分対象企業や詳細な適用条文を把握する
- 法務・総務部門を中心に規制当局からの指導事項に対する社内管理体制を見直す
対象部門: 総務 法務 経営者
対応期限:事業概況報告書が提出されるまでの間
基本データ
| 企業・団体 | 厚生労働省 |
|---|---|
| 業界 | 人材・労働サービス |
| 発表日 | 2026-09-11 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年9月11日
職業安定局 需給調整事業課 労働市場基盤整備室
労働市場基盤整備室長 岸田 京子
労働市場基盤整備室長補佐 三宅 秀朋
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5828、5221)
(直通電話) 03 (3595) 3200
特定募集情報等提供事業者に対する事業停止命令について
厚生労働省は、下記のとおり、職業安定法に基づき、特定募集情報等提供事業者に対して、本日、職業安定法第43条の4に基づく特定募集情報等提供事業停止命令を行った。
記
第1 被処分者
別添の一覧表に記載のとおり。
第2 処分内容
職業安定法第43条の4に基づく特定募集情報等提供事業停止命令
(特定募集情報等提供事業停止命令の内容は第4のとおり)
第3 処分理由
別添の一覧表に記載する特定募集情報等提供事業者は、
職業安定法第43条の5において、特定募集情報等提供事業者は、事業概況報告書を提出しなければならないとされているが、令和7年6月1日の時点における特定募集情報等提供事業の実施状況を記載した事業概況報告書を、職業安定法施行規則第31条の3に規定する提出期限を経過しているにもかかわらず、これを提出することなく、
これに対する令和8年5月22日の職業安定法第48条の3第1項に基づく業務改善命令に違反したこと。
第4 特定募集情報等提供事業停止命令の内容
全ての特定募集情報等提供事業について、職業安定法第43条の5の事業概況報告書が提出されるまでの間、特定募集情報等提供事業を停止すること。
※職業安定法の関係条文は、別添をご参照ください。
別添 報道発表資料全体版[PDF形式:625KB]
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出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76028.html
時系列
- 2025-06-01 事業概況報告書の提出基準日(特定募集情報等提供事業の実施状況)
- 2026-05-22 職業安定法第48条の3第1項に基づく業務改善命令を実施
- 2026-09-11 職業安定法第43条の4に基づく特定募集情報等提供事業停止命令を実施
主な数値
| 代表電話 | 03 (5253) 1111(内線5828、5221) |
|---|---|
| 直通電話 | 03 (3595) 3200番 |
| 報道発表資料PDFサイズ | 625KB |
この事例から確認すべきポイント
本件は、特定募集情報等提供事業者が法定義務である事業概況報告書の提出を行わず、さらに業務改善命令にも違反したことにより、事業停止命令という重い行政処分を下された事例である。求人情報や募集情報を扱う事業者においては、労働関係法令に基づく各種報告義務の遵守と、行政からの指導・改善命令に対する迅速かつ適切な対応が不可欠であることを示している。広報・コンプライアンス実務においては、法令上の提出期限や命令の有無を定期的に確認し、万が一の指導時には直ちに是正措置を講じられる社内体制の構築が求められる。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-09-11
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