制度・法令改正 制定・公布・施行済み

第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第五条第一項第五号イに規定する総務大臣が告示する額を定める件案に対する意見募集の結果

総務省は、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則に基づく総務大臣が告示する額を定める件案について意見募集を実施しました。令和8年4月25日から同年5月29日までの期間に2件の意見が提出され、これらの意見を踏まえ、総務省は本日(令和8年8月10日)、当該告示を制定し、公布・施行しました。これは、電話のユニバーサルサービス制度における交付金算定方法や災害時用公衆電話の補填に関する情報通信審議会の答申を受けたものです。

この発表の要点

企業・自治体への影響

電気通信事業者、特にユニバーサルサービス提供義務を負う企業は、第一号基礎的電気通信役務の交付金および負担金の算定方法が変更されるため、事業計画や財務に直接的な影響を受ける可能性があります。関連する規則や告示の詳細を確認し、自社のコスト構造や収益への影響を評価する必要があります。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 法務 経理 広報

対応期限:施行済み

基本データ

企業・団体 総務省
業界 電気通信
発表日 2026-08-10
分類 制度・法令改正
地域 東京都

発表された内容

令和8年8月10日
第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第五条第一項第五号イに規定する総務大臣が告示する額を定める件案に対する意見募集の結果

総務省は、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第五条第一項第五号イに規定する総務大臣が告示する額を定める件案に対して、令和8年4月25日(土)から同年5月29日(金)までの間、意見募集を行いました。
その結果、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び意見に対する総務省の考え方を公表します。

1 背景

電話のユニバーサルサービス制度に関して検討が必要な事項((1)令和7年度以降の電話の交付金の算定方法(2)災害時用公衆電話の補填の開始に関する事項及び具体的な補填額の算定方法)については、令和7年7月より総務大臣から情報通信審議会に対し、「最終保障提供責務の導入等に伴う基礎的電気通信役務制度の在り方」について諮問がなされ、令和8年3月に「最終保障提供責務の導入等に伴う基礎的電気通信役務制度の在り方 二次答申」が同審議会において取りまとめられたところです。
本件は、以上の答申を踏まえ、所要の規定を整備するため、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第五条第一項第五号イに規定する総務大臣が告示する額を定める件を制定しようとするものです。

2 意見募集の結果

第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第五条第一項第五号イに規定する総務大臣が告示する額を定める件案について、令和8年4月25日(土)から同年5月29日(金)までの間、意見募集を行ったところ、2件の意見の提出がありました。
提出された意見及び意見に対する考え方は別紙1のとおりです。

3 告示の公布・施行

意見募集の結果を踏まえ、総務省は本日、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第五条第一項第五号イに規定する総務大臣が告示する額を定める件(別紙2)を制定し、公布・施行しました。

【関連リンク】
○ 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案(災害時用公衆電話の補填等に関する規定の整備)等に
対する意見募集(令和8年4月24日)
URL:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban07_02000113.html

連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部基盤整備促進課
担当:廣瀬課長補佐、青木係長
電話:03-5253-5817
E-mail:tel-univ_atmark_ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止対策のため「@」を「_atmark_」
と表示しています。送信の際には、「@」に置き換えてください。

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban07_02000123.html

時系列

主な数値

意見提出件数 2件
意見募集期間 令和8年4月25日(土)から同年5月29日(金)期間

この事例から確認すべきポイント

本発表は、総務省が電気通信事業におけるユニバーサルサービス制度の根幹をなす交付金・負担金の算定基準に関する告示を制定・公布・施行したことを示すものです。情報通信審議会の答申に基づき、電話の交付金算定方法や災害時用公衆電話の補填に関する規定整備の一環として行われました。意見募集の結果、2件の意見が提出されましたが、その内容と総務省の考え方は別紙に記載されており、現時点で取得できた本文からは詳細を確認できませんでした。電気通信事業者、特にユニバーサルサービス提供義務を負う事業者や、その影響を受ける関連事業者は、この告示の内容を詳細に確認し、自社の事業運営への影響を評価する必要があります。特に、交付金や負担金の算定方法の変更は、収益構造やコストに直接的な影響を与える可能性があるため、関連する規則や別紙の情報を精査することが求められます。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-08-10

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