行政処分・コンプライアンス 意見募集

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務 を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集

総務省は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく、システム機能等に関する標準化基準を定める省令の一部改正案について意見募集を開始しました。意見提出期間は令和8年7月17日から同年8月20日までです。この改正案は、地方公共団体の情報システムに必要とされる機能等の標準化基準に関わるもので、意見募集の結果を踏まえ、総務省が省令を公布する予定です。現時点で取得できた本文からは、改正案の詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。

この発表の要点

企業・自治体への影響

この発表は、地方公共団体およびそれらの情報システムを開発・運用するITベンダーに直接的な影響を与えます。特に、地方自治体の情報システム部門や、関連するシステム開発・保守を行う企業は、改正される標準化基準の内容を把握し、既存システムへの適合性や将来のシステム開発計画への影響を評価する必要があります。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 法務 情シス 経理

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 総務省
発表日 2026-07-16
分類 行政処分・コンプライアンス

発表された内容

令和8年7月16日
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務 を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等について、令和8年7月17日(金)から令和8年8月20日(木)までの間、意見募集を行います。

1 概要

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令等を定める(概要は別紙1)。

2 意見募集要領

(1) 意見募集対象
・地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等の概要

(2) 意見提出期限
令和8年8月20日(木)
詳細については、意見公募要領(別紙2)を御覧ください。

3 今後の予定

総務省では、意見募集の結果を踏まえ、当該省令等を公布する予定です。

4 資料の入手方法

関係資料については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。

連絡先
自治税務局企画課電子化推進室
電話:03-5253-5663(直通)
E-mail:zeimu-denshi_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_02000465.html

時系列

主な数値

意見募集開始日 2026-07-17日付
意見提出期限 2026-08-20日付
関連法制定年 2021年
関連省令制定年 2022年

この事例から確認すべきポイント

この発表は、地方公共団体情報システムの標準化に関する重要な法改正の準備段階を示すものです。地方自治体は、情報システムの機能等に関する標準化基準の改正案について、意見募集期間内に内容を確認し、自組織への影響を評価する必要があります。特に、別紙1に記載されている概要や別紙2の意見公募要領の詳細を確認し、システム改修や運用変更の必要性がないか、また、意見提出の要否を検討することが求められます。意見募集の結果は省令の公布に影響を与えるため、関連する地方公共団体やシステムベンダーは、今後の動向を注視し、必要に応じて対応計画を策定する準備を進めるべきです。現時点で取得できた本文からは、詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-16

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