地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務 を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集
この発表の要点
- 地方公共団体情報システムの標準化基準改正省令案等に対する意見募集が開始された。
- 意見提出期間は令和8年7月17日から令和8年8月20日までである。
- 意見募集の結果を踏まえ、総務省は当該省令等を公布する予定である。
企業・自治体への影響
この発表は、地方公共団体およびそれらの情報システムを開発・運用するITベンダーに直接的な影響を与えます。特に、地方自治体の情報システム部門や、関連するシステム開発・保守を行う企業は、改正される標準化基準の内容を把握し、既存システムへの適合性や将来のシステム開発計画への影響を評価する必要があります。
対応すべきこと
- 総務省およびe-Govの公式ウェブサイトで、意見募集対象の省令案の概要や意見公募要領(別紙1、別紙2)の詳細を確認する。
- 自社のシステムや業務が改正案の影響を受けるか評価し、必要に応じて関係部門(情報システム、法務、経理など)と連携する。
- 意見提出期限(令和8年8月20日)までに、改正案に対する意見を検討し、必要であれば提出する。
- 意見募集後の省令公布の動向を継続的に注視し、公布された場合は速やかに対応計画を策定する。
対象部門: 経営者 総務 法務 情シス 経理
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 発表日 | 2026-07-16 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
発表された内容
令和8年7月16日
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務 を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等について、令和8年7月17日(金)から令和8年8月20日(木)までの間、意見募集を行います。
1 概要
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令等を定める(概要は別紙1)。
2 意見募集要領
(1) 意見募集対象
・地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等の概要
(2) 意見提出期限
令和8年8月20日(木)
詳細については、意見公募要領(別紙2)を御覧ください。
3 今後の予定
総務省では、意見募集の結果を踏まえ、当該省令等を公布する予定です。
4 資料の入手方法
関係資料については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
連絡先
自治税務局企画課電子化推進室
電話:03-5253-5663(直通)
E-mail:zeimu-denshi_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_02000465.html
時系列
- 2026-07-16 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務 を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集が開始された。
- 2026-07-17 意見募集の受付が開始された。
- 2026-08-20 意見提出期限。
主な数値
| 意見募集開始日 | 2026-07-17日付 |
|---|---|
| 意見提出期限 | 2026-08-20日付 |
| 関連法制定年 | 2021年 |
| 関連省令制定年 | 2022年 |
この事例から確認すべきポイント
この発表は、地方公共団体情報システムの標準化に関する重要な法改正の準備段階を示すものです。地方自治体は、情報システムの機能等に関する標準化基準の改正案について、意見募集期間内に内容を確認し、自組織への影響を評価する必要があります。特に、別紙1に記載されている概要や別紙2の意見公募要領の詳細を確認し、システム改修や運用変更の必要性がないか、また、意見提出の要否を検討することが求められます。意見募集の結果は省令の公布に影響を与えるため、関連する地方公共団体やシステムベンダーは、今後の動向を注視し、必要に応じて対応計画を策定する準備を進めるべきです。現時点で取得できた本文からは、詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-07-16
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