制度・法令改正 制定済み

電波法による伝搬障害の防止に関する規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集の結果

総務省は、排他的経済水域における電波伝搬障害防止制度の適切な運用のため、電波法による伝搬障害の防止に関する規則等の一部改正案について意見募集を実施しました。令和8年3月18日から4月16日までの期間に8件の意見が提出され、その結果を踏まえ、本日(令和8年6月15日)、改正省令及び訓令を制定したことを公表しました。これにより、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備と重要無線通信の保護との調和が図られます。

この発表の要点

企業・自治体への影響

本改正は、排他的経済水域内で洋上風力発電事業を計画・実施する企業や、高層建築物等の建設を行う企業に直接的な影響を与えます。特に、通信事業者やエネルギー関連企業、建設業者は、新たな届出義務や審査基準への適合が求められるため、事業計画や許認可申請プロセスに影響が生じる可能性があります。

対応すべきこと

対応優先度:  法令改正であり、排他的経済水域における洋上風力発電設備や高層建築物等の設置を計画する企業にとって、事業計画や許認可申請に直接影響を与えるため。

対象部門: 経営者 総務 法務 広報

対応期限:施行済み

基本データ

企業・団体 総務省
業界 通信, エネルギー, 建設
発表日 2026-06-15
分類 制度・法令改正
地域 東京都

発表された内容

令和8年6月15日
電波法による伝搬障害の防止に関する規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集の結果
―排他的経済水域内における重要無線通信の保護―

総務省は、排他的経済水域において電波伝搬障害防止制度を適切に運用するため、電波法による伝搬障害の防止に関する規則の一部を改正する省令案等を作成し、令和8年3月18日(水)から同年4月16日(木)までの間、意見募集を行いました。
その結果、8件の意見提出がありましたので、提出された意見及び当該意見に対する総務省の考え方について、公表します。

1.背景及び概要

電波伝搬障害防止制度は、電気通信業務、人命・財産の保護や治安の維持等の用に供する重要無線通信※について、総務大臣が必要の範囲内で電波の伝搬障害防止のために一定の区域を指定し、その区域内において、高層建築物等の建築による通信の遮断を回避することを目的としています。
今般、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の改正により、我が国の排他的経済水域における洋上風力発電設備の設置の許可に係る制度が創設され、令和8年4月1日から施行されました。当該改正により、今後、排他的経済水域における洋上風力発電設備の設置が進むことが想定されるところ、排他的経済水域内において、洋上風力発電の推進との調和を図りながら、本制度を適切に運用するため、所要の改正を行うものです。
※ 重要無線通信:電気通信業務、放送業務、人命・財産の保護又は治安維持、気象業務、電気供給業務、列車運行業務の6業務に関する無線通信

【主な改正事項】
(1)電波法による伝搬障害の防止に関する規則の一部改正
ア 高層建築物等予定工事届の提出を免除する場合の追加(第6条第5号)
イ 総務大臣に書類を提出する際の経由先に係る規定の追加(第11条)
ウ 高層建築物等予定工事届の早期提出時に添付を求める書類の追加(別表第一号様式注4(8)及び(9))
(2)電波法関係審査基準の一部改正
伝搬障害防止区域の指定の際に考慮する事項の追加(第41条(5)イ)
(3)その他所要の規定の整備

2.意見募集の結果

提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、別紙1のとおりです。

3.意見募集の結果を踏まえた対応

本日、意見募集の結果を踏まえ、電波法による伝搬障害の防止に関する規則の一部を改正する省令を別紙2のとおり、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令を別紙3のとおり制定しました。

4.資料の入手方法

別紙1、別紙2及び別紙3については、総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室において閲覧に供するとともに配布します。また、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄にも掲載します。

5.参考事項

・電波法による伝搬障害の防止に関する規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集(令和8年3月17日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000181.html

連絡先
(連絡先)
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
基幹通信室
深松課長補佐、松岡専門職、倉本官
電話:03-5253-5886(直通)
電子メール:densyo-boushi_atmark_soumu.go.jp

※ スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」として表示しています。送信の際には、「@」に変更してください。

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出典: 総務省 ニュース
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000183.html

時系列

主な数値

意見提出件数 8件
意見募集期間 2026-03-18から2026-04-16期間
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の改正施行日 2026-04-01日付

この事例から確認すべきポイント

本発表は、総務省が排他的経済水域における洋上風力発電設備の増加を見据え、重要無線通信の保護と洋上風力発電の推進との調和を図るための法改正を行ったことを示しています。特に、高層建築物等予定工事届の提出免除要件の追加や、総務大臣への書類提出経由先の規定、早期提出時の添付書類追加など、具体的な手続き変更が含まれています。また、伝搬障害防止区域の指定基準にも考慮事項が追加されました。企業は、排他的経済水域内での洋上風力発電設備や高層建築物等の設置を計画する際、これらの改正省令・訓令の内容を詳細に確認し、新たな届出要件や審査基準に適合するよう、計画段階から関係部署(特に法務、事業開発、許認可担当)と連携して対応する必要があります。現時点で取得できた本文からは、改正省令・訓令の具体的な施行日や詳細な条文を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-06-15

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