制度・法令改正 意見募集中の政令案

恩給給与規則及び国会議員互助年金法施行令を廃止する等の政令附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集

総務省は、恩給給与規則及び国会議員互助年金法施行令の一部を改正する政令案について意見募集を開始しました。この改正案は、令和8年4月からの個人番号を利用した情報連携開始に伴い、恩給関係請求手続のオンライン完結を促進し、利用者の利便性向上と手続負担軽減を図るものです。具体的には、恩給証書や国会議員互助年金に係る証書等の紙媒体書類の添付・返還を不要とします。意見募集期間は令和8年7月24日から8月27日までで、公布は同年9月、施行は10月1日を予定しています。

この発表の要点

企業・自治体への影響

恩給や国会議員互助年金の手続に関わる個人や、それらの手続を支援する企業(例:年金相談サービス、士業事務所)にとっては、手続のオンライン化と書類添付不要化により、業務効率化や利便性向上が期待されます。特に、紙媒体の書類管理や郵送コストの削減に繋がる可能性があります。

対応すべきこと

対象部門: 総務 法務 経理

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 総務省
発表日 2026-07-23
分類 制度・法令改正

発表された内容

令和8年7月23日
恩給給与規則及び国会議員互助年金法施行令を廃止する等の政令附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集

総務省は、恩給給与規則及び国会議員互助年金法施行令を廃止する等の政令附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行令の一部を改正する政令(案)を作成しました。
つきましては、本改正案について、令和8年7月24日(金)から同年8月27日(木)までの間、意見を募集します。

1 改正の概要

総務省政策統括官(恩給担当)においては、令和8年4月から個人番号を利用した情報連携を開始し、恩給関係請求手続をオンラインでも行えるようにすることによって、恩給関係請求手続を行う者の利便性向上を図ることとしています。
こうした中、恩給関係請求手続において恩給証書(紙媒体の書類)の添付を求めていることが、恩給関係請求手続のオンライン完結を妨げ、恩給関係請求手続を行う者の手続負担となることから、恩給関係請求手続を行う者の手続負担軽減と利便性向上のため、恩給関係請求手続において恩給証書の添付を求めないこととします。
また、これに合わせて、恩給又は国会議員互助年金に係る手続を行う者の手続負担軽減を図るため、恩給又は国会議員互助年金に係る証書等(紙媒体の書類)の添付又は返還を求めている全ての手続について、その返納を求めないこととし、そのための所要の改正を行うものです。

2 意見公募手続

(1) 意見募集対象
恩給給与規則及び国会議員互助年金法施行令を廃止する等の政令附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行令の一部を改正する政令(案)(別紙1)
(2) 意見提出期間
令和8年7月24日(金)から同年8月27日(木)まで<必着>
(郵送による提出の場合は、締切日の消印まで有効とします。)
詳細については、意見公募要領(別紙2)を御覧ください。
(3) 参考資料
恩給給与規則及び国会議員互助年金法施行令を廃止する等の政令附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行令の一部を改正する政令(案)の概要
(別紙3)

3 資料の入手方法

本改正案については、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄にも掲載します。また、総務省政策統括官(恩給担当)恩給管理官室(総務省第2庁舎5階)において閲覧に供するとともに配布します。

4 今後のスケジュール

公布予定日 :令和8年9月中
施行予定日 :令和8年10月1日

連絡先
総務省政策統括官(恩給担当)恩給管理官室
担当:御所窪補佐、田中主査、内海官
電話:03−5273−1306(直通)
E-mail:onkyukikaku1_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01onkyu01_01000091.html

時系列

主な数値

意見募集期間 2026-07-24から2026-08-27期間
政令公布予定時期 2026年9月中時期
政令施行予定日 2026-10-01日付

この事例から確認すべきポイント

本発表は、総務省が恩給および国会議員互助年金に関する手続のデジタル化と利便性向上を目指す取り組みの一環として、政令改正案への意見を募集するものです。特に、個人番号を利用した情報連携の開始に伴い、これまで必要とされていた恩給証書や互助年金に係る証書等の紙媒体書類の添付・返還を不要とすることで、オンラインでの手続完結を可能にし、申請者の負担軽減を図る点が重要です。これは、行政手続のデジタル化推進という政府全体の方向性に沿ったものであり、国民や関係者の行政サービス利用体験を改善する効果が期待されます。意見募集期間が約1ヶ月間設定されており、関係者はこの期間内に意見を提出することで、最終的な政令の内容に影響を与える機会が与えられています。公布・施行が令和8年9月・10月と具体的に示されており、比較的短期間での制度変更が見込まれます。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-23

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