行政処分・コンプライアンス 認定

豆腐及び納豆の認定指標作成等団体の認定について(豆腐・納豆コスト指標作成協議会)

農林水産省は、令和8年6月12日付けで「豆腐・納豆コスト指標作成協議会」を、豆腐及び納豆の認定指標作成等団体として認定したと発表しました。この認定は、「食料システム法」第42条第1項に基づき、食品等の持続的な供給と取引の適正化を目的としています。これにより、同協議会は豆腐及び納豆に関する指標作成等業務を行うことになります。関連情報は農林水産省のウェブサイトで確認できます。

この発表の要点

企業・自治体への影響

豆腐・納豆の製造、流通、販売に関わる食品等事業者に対し、取引の適正化に向けた新たな指標作成の動きがあることを示唆します。関連事業者は、今後の指標の内容や運用状況を注視し、自社の取引慣行への影響を評価する必要があります。

対応すべきこと

対応優先度:  食品等事業者における取引の適正化を目的とした認定であり、関連業界の動向を把握し、将来的な事業活動への影響を評価する必要があるため。

対象部門: 経営者 法務 広報 経理

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 農林水産省
業界 食品製造業
発表日 2026-06-12
分類 行政処分・コンプライアンス

発表された内容

令和8年6月12日
農林水産省

〇令和8年6月12日付けで豆腐・納豆コスト指標作成協議会を豆腐及び納豆の認定指標作成等団体として認定。

農林水産省は、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「食料システム法」という。)第42条第1項の規定に基づき、豆腐・納豆コスト指標作成協議会を豆腐及び納豆の指標作成等業務を行う者として認定しましたので、お知らせいたします。

1.趣旨
食料システム法では、指定飲食料品等ごとに、当該指定飲食料品等の飲食料品等事業者等又は当該指定飲食料品等事業者等が主たる構成員若しくは出資者となっている団体が組織する団体を、その申請により、同法第42条第1項に規定する指標作成等業務を行う者として認定することができることとされています。
2.認定指標作成等団体について
団体の名称:豆腐・納豆コスト指標作成協議会指定飲食料品等:豆腐及び納豆
3.参考
認定指標作成等団体の認定に関する情報については、次のページよりご確認いただけます。URL:認定指標作成等団体(コスト指標作成等団体)について

お問合せ先(制度に関するお問合せ)大臣官房新事業・食品産業部企画グループ
担当者:適正取引指導班代表:03-3502-8111(内線4168)ダイヤルイン:03-6744-2278
(豆腐及び納豆の流通に関するお問合せ)大臣官房新事業・食品産業部食品製造課
担当者:食品第1班代表:03-3502-8111(内線4111)ダイヤルイン:03-6744-0480

出典: 農林水産省 プレスリリース
URL: https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/kikaku/260612.html

時系列

この事例から確認すべきポイント

本発表は、農林水産省が「食料システム法」に基づき、特定の団体を「認定指標作成等団体」として認定した事例です。これは、食品等の持続的な供給と取引の適正化を目的とした法制度の具体的な運用開始を示すものであり、特に豆腐・納豆の製造・流通に関わる事業者にとっては、今後の業界動向や取引慣行に影響を与える可能性があります。企業広報としては、このような行政による認定や法制度の運用開始に関する発表を速やかに把握し、自社事業への影響を評価することが重要です。また、関連する事業者や消費者に対して、必要に応じて情報提供を行う準備も求められます。公式発表には詳細な指標の内容は記載されていませんが、関連するウェブページや問い合わせ先が明示されており、さらなる情報収集の経路が確保されています。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-06-12

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