恩給給与細則等の一部を改正する省令(案)に関する意見募集の結果
最終確認日: 2026-09-16
この発表の要点
- 恩給関係請求手続における恩給証書等の紙媒体の添付や返納を不要とする省令が公布され、令和8年10月1日に施行される。
- 令和8年4月から個人番号を利用した情報連携が開始されており、同年10月からは恩給関係請求手続がオンラインで可能となる。
- 意見募集(令和8年7月17日〜8月20日)には12件の意見が寄せられた。
企業・自治体への影響
本改正は恩給や国会議員互助年金の手続きにおける紙の証書等の添付・返納義務を撤廃するものであり、対象となる個人や関連する手続きを行う部門の利便性向上・負担軽減に寄与する。直接的な企業活動への影響は限定的であるが、行政手続のデジタル化・オンライン化に伴う制度変更の動向として総務・人事部門等で把握しておくことが望ましい。
対応すべきこと
- 電子政府の総合窓口[e-Gov]や公式出典にて省令および詳細な意見募集結果を確認する
- 恩給や国会議員互助年金に係る手続を行う立場にある場合は、令和8年10月1日の施行に向けたオンライン手続や添付書類不要化の要件を把握する
- 必要に応じて総務省の担当窓口(恩給管理官室)へ問い合わせを行う
対象部門: 総務 人事
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 業界 | 行政・公共 |
| 発表日 | 2026-09-16 |
| 分類 | 制度・法令改正 |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年9月16日
恩給給与細則等の一部を改正する省令(案)に関する意見募集の結果
総務省は、恩給給与細則等の一部を改正する省令(案)について、令和8年7月17日(金)から同年8月20日(木)までの間、意見募集を行ったところ、12件の御意見を頂きましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の概要
総務省政策統括官(恩給担当)においては、令和8年4月から個人番号を利用した情報連携を開始し、また、同年10月から、恩給関係請求手続をオンラインでも行えるようにすることによって、恩給関係請求手続を行う者の利便性向上を図ることとしています。
こうした中、恩給関係請求手続において恩給証書(紙媒体の書類)の添付を求めていることが、恩給関係請求手続のオンライン完結を妨げ、恩給関係請求手続を行う者の手続負担となることから、恩給関係請求手続を行う者の手続負担軽減と利便性向上のため、恩給関係請求手続において恩給証書の添付を求めないこととします。
また、これに合わせて、恩給又は国会議員互助年金に係る手続を行う者の手続負担軽減を図るため、恩給又は国会議員互助年金に係る証書等(紙媒体の書類)の添付又は返還(以下「返納」という。)を求めている全ての手続について、その返納を求めないこととします。
本件は、これまで恩給証書等の損傷により恩給証書等の再交付を申請する場合に、当該損傷した恩給証書等を添付する必要がありましたが、これを不要とするための改正等を行うものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、別紙のとおりです。
3 資料の入手方法
本改正に係る資料は、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。また、総務省政策統括官(恩給担当)恩給管理官室(総務省第2庁舎5階)においても閲覧に供するとともに配布します。
4 省令の公布・施行
本意見募集の結果を踏まえた「恩給給与細則等の一部を改正する省令」が、本日公布されました。
本省令の施行日は、令和8年10月1日です。
連絡先
総務省政策統括官(恩給担当)恩給管理官室
担当:御所窪補佐、田中主査、内海官
電話:03−5273−1306(直通)
E-mail:onkyukikaku1_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01onkyu01_01000094.html
時系列
- 2026-07-17 恩給給与細則等の一部を改正する省令(案)に関する意見募集を開始(同年8月20日まで)
- 2026-08-20 意見募集を終了(12件の意見を受理)
- 2026-09-16 意見募集の結果公表および省令公布
- 2026-10-01 省令の施行日
主な数値
| 意見募集の期間(開始日) | 2026-07-17日 |
|---|---|
| 意見募集の期間(終了日) | 2026-08-20日 |
| 寄せられた意見の件数 | 12件 |
| 情報連携の開始時期 | 2026-04月 |
| オンライン請求手続の開始時期 | 2026-10月 |
| 省令の施行日 | 2026-10-01日 |
この事例から確認すべきポイント
本発表は、行政手続きにおけるデジタル化(マイナンバーを活用した情報連携およびオンライン完結化)に伴い、従来義務付けられていた紙媒体の書類(恩給証書や国会議員互助年金に係る証書等)の添付や返納を不要とする法制度の改正に関するものである。広報・実務の観点からは、行政手続のオンライン化が進む中で添付書類の要件がどのように緩和されるかを把握し、関連する受給手続きや人事・労務管理上の影響を確認することが重要となる。現時点で取得できた本文からは個別の詳細規定まで確認できないため、詳細は公式出典や電子政府の総合窓口[e-Gov]を参照する必要がある。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-09-16 / 最終確認: 2026-09-16
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-09-16
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