制度・法令改正 認可完了

内国郵便約款の変更認可

総務省は、日本郵便株式会社から申請があった内国郵便約款の変更認可について情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問し、答申を受けて令和8年9月14日付で認可を行った。犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の改正に伴い、本人限定受取郵便における本人確認方法が見直され、実施予定期日は令和9年4月1日となる。

この発表の要点

企業・自治体への影響

本人限定受取郵便を利用する企業・自治体において、受取時の本人確認方法(ICチップ読み取りやマイナンバーカードの活用など)が変更されるため、総務・法務・物流部門等での確認や受取手順の把握が必要となる。

対応すべきこと

対象部門: 総務 法務 経営者

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 総務省
業界 物流・郵便
発表日 2026-09-14
分類 制度・法令改正
地域 東京都

発表された内容

令和8年9月14日
内国郵便約款の変更認可
-本人限定受取郵便のサービスの一部変更-

総務省は、日本郵便株式会社から申請があった郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項の規定に基づく内国郵便約款の変更認可について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学特命教授)へ諮問し、本日、同審議会から諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は、本日付で本件に係る認可を行いました。

概要

1 内国郵便約款変更の概要
本人確認書類の偽変造等によるなりすまし等のリスクの高い確認方法を廃止するため「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」(平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)が順次改正され、最終的に令和9年4月1日に施行される。
同改正では、従来から本人確認方法のひとつとして認められてきた「本人限定受取郵便」について、本人確認書類の券面上の記載事項を確認する方法に替え、(1)本人確認書類(ICチップが内蔵されたものに限る。)の記載事項の情報と当該ICチップの情報との内容が一致していることを確認すること又は(2)スマートフォンに搭載されたマイナンバーカードの情報を用いて確認することを求めているもの。

※ 変更認可に係る詳細は、情報通信行政・郵政行政審議会 郵政行政分科会の配付 資料(資料105-3 諮問第1283号)をご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/yusei/yusei_gyousei/02ryutsu01_04000517.html

2 実施予定期日
令和9年4月1日(木)

連絡先
情報流通行政局郵政行政部郵便課
(担当:納見課長補佐、志賀係長、佐藤官)
電話:03−5253−5975

ページトップへ戻る

サイトマップ
プライバシーポリシー
当省ホームページについて

法人番号2000012020001 〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎第2号館【所在地図】
電話03-5253-5111(代表)※ 電話リレーサービス(手話リンク)のご利用について
© 2009 Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved.

Save

出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu14_02000177.html

時系列

主な数値

実施予定期日 2027-04-01日

この事例から確認すべきポイント

本件は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の改正に伴う「本人限定受取郵便」の本人確認方法の見直しに関する内国郵便約款の変更認可である。従来の券面上の記載事項を確認する方法から、ICチップ情報の一致確認またはスマートフォンに搭載されたマイナンバーカード情報の活用へ厳格化される。企業において本人限定受取郵便を利用して契約書類や重要物の受領を行っている場合、受取手順や社内運用に影響が生じる可能性があるため、施行日までの制度変更の周知と対応確認が重要となる。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-09-14

関連事例

自社のプレスリリースをPRazeに掲載しませんか?

無料でプレスリリースを掲載する