制度・法令改正 認可・施行予定

内国郵便約款の変更認可

総務省は日本郵便株式会社からの申請に基づき、郵便法第68条第1項に基づく内国郵便約款の変更認可を行った。情報通信行政・郵政行政審議会からの適当とする答申を受けたもので、セルフレジで発行された証紙の一定期限までの利用可能化や、特定記録郵便物の取扱いに関する規定が変更される。実施予定期日は令和8年11月2日である。現時点で取得できた本文からは、詳細な期限等の数値は確認できなかった。

この発表の要点

企業・自治体への影響

郵便物を頻繁に発送する企業や総務・庶務部門において、セルフレジで取得した証紙の運用方法や特定記録郵便物の取扱規定が変わるため、業務プロセスの見直しが必要となる場合がある。

対応すべきこと

対象部門: 総務 経理

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 総務省
業界 物流・郵便
発表日 2026-09-14
分類 制度・法令改正
地域 東京都

発表された内容

令和8年9月14日
内国郵便約款の変更認可
-セルフレジにおいて販売している証紙の効力等の規定の一部変更-

総務省は、日本郵便株式会社から申請があった郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項の規定に基づく内国郵便約款の変更認可について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学特命教授)へ諮問し、本日、同審議会から諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は、本日付で本件に係る認可を行いました。

概要

1 内国郵便約款変更の概要
現在、郵便料金証紙自動発行機(以下、「セルフレジ」という。)で発行した証紙は、「その証紙に表された日に差し出していただきます」とされており、特定の日(証紙が発行された日)に使用されることが前提とされている。他方、利用者の利便性向上や窓口職員の業務負荷軽減の観点から、切手購入のニーズをセルフレジで充足する必要が高まってきており、本改正により、セルフレジで発行された証紙を一定期限までの利用を可能にするもの。
あわせて、セルフレジにおける特定記録郵便物の取扱いについて、差出人がその事業所の指示するところに反したとき(例:当該郵便物が差し出されなかったとき)は、特定記録郵便物としての効力を失う旨を規定するもの。

※ 変更認可に係る詳細は、情報通信行政・郵政行政審議会 郵政行政分科会の配付資料(資料105-4 諮問第1284号)をご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/yusei/yusei_gyousei/02ryutsu01_04000517.html

2 実施予定期日
令和8年11月2日(月)

連絡先
情報流通行政局郵政行政部郵便課(担当:納見課長補佐、志賀係長、佐藤官)電話:03−5253−5975

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu14_02000178.html

時系列

主な数値

実施予定期日 2026年11月2日日

この事例から確認すべきポイント

本発表は、日本郵便のセルフレジで発行される郵便料金証紙の利用方法および特定記録郵便物の取扱いに関する内国郵便約款の変更認可に関するものである。セルフレジで発行された証紙が発行日当日に限らず一定期限まで利用可能になることで、利用者や企業窓口の利便性向上が見込まれる。一方で、特定記録郵便物の取扱いにおいては、事業所の指示に反した際の効力喪失規定が追加されるため、総務・庶務部門など郵便物を日常的に発送する業務を持つ部門においては、運用ルールの確認と変更点への対応が必要となる。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-09-14

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