最高人民法院、著作権民事紛争の司法解釈を改正、9月1日施行
この発表の要点
- 中国最高人民法院が著作権民事紛争の司法解釈を改正し、2026年9月1日に施行した。
- 作品の「公衆への公開」や公共の場所にある美術著作物の合理的使用、新聞・定期刊行物の転載における法定許諾の適用範囲が変更・明確化された。
- インターネット情報サービス提供者間等の相互転載には法定許諾が適用されず、著作権者の許諾と報酬支払いが必要となる。
企業・自治体への影響
中国でビジネスを展開するコンテンツホルダー、IT・ソフトウェア関連企業、メディア企業に対し、著作権の解釈変更に伴うコンプライアンスや契約見直しの必要性など法務・知財部門への影響が生じる。
対応すべきこと
- 中国における著作権民事紛争の司法解釈改正内容が自社の現地事業やコンテンツ取扱いに与える影響を確認する。
- 法務部門および関連事業部門へ改正内容を共有し、デジタル媒体での転載や美術著作物の利用実態を点検する。
- インターネット上のコンテンツ転載において、法定許諾の適用範囲外となる取引の許諾・報酬支払いの運用体制を確認する。
対象部門: 法務 総務
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 最高人民法院 |
|---|---|
| 業界 | IT・ソフトウェア |
| 発表日 | 2026-09-07 |
| 分類 | 経済・産業トレンド |
発表された内容
2026年09月07日
中国の最高人民法院は8月20日、「著作権民事紛争案件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈」の改正決定(法釈〔2026〕18号)を発表した。9月1日に施行。今回の改正は、2020年に改正された著作権法を適切に適用するために行われたもので、同司法解釈の改正は2020年以来、約6年ぶりとなる。
主な変更点は、作品の「公衆への公開」の判断基準、公共の場所にある美術の著作物の合理的使用、新聞・定期刊行物の転載に関する法定許諾の適用範囲など。
まず、作品の「公衆への公開」に関する判断基準を明確にした。従来の「著作権者自身または著作権者の許諾を得た者による公開」という限定を削除し、作品を不特定の者に公開すれば「公衆への公開」に当たり、実際に公衆が作品を知ったことは要件としないとした。他者の権利侵害によって作品が公開された場合も、これに該当するとの考え方を反映した。
次に、合理的使用の対象を「屋外の公共の場所にある美術の著作物」から「公共の場所にある美術の著作物」に変更した。こうした著作物を模写、描画、撮影または録画した者は、その成果を合理的な方法および範囲で再利用できる。ただし、著作権者の許諾を得ずに、同一の方法で設置、陳列または公衆に伝達することはできない。
さらに、新聞・定期刊行物の転載に関する法定許諾について、主管部門の認可を受けて出版された紙媒体の新聞・定期刊行物と、紙媒体と内容および紙面構成が一致するデジタル版が適用対象となることを明確にした。一方、新聞・定期刊行物とインターネット情報サービス提供者との間、または同サービス提供者間の相互転載には法定許諾を適用せず、著作権者の許諾を得て、報酬を支払う必要がある。
このほか、民法典、2020年改正の著作権法および関連する司法解釈との整合を図るため、一部の条文内容、文言、条文番号などを修正した。
(楊敬媛)
(中国)
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最高人民法院、著作権民事紛争の司法解釈を改正、9月1日施行
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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/09/47c483cb6f8a9586.html
時系列
- 2026-08-20 「著作権民事紛争案件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈」の改正決定(法釈〔2026〕18号)を発表
- 2026-09-01 改正された司法解釈が施行
主な数値
| 改正決定の番号 | 2026年18号号 |
|---|---|
| 前回の司法解釈改正からの期間 | 約6年 |
この事例から確認すべきポイント
中国における著作権民事紛争の司法解釈の改正は、現地で事業を展開する外資企業、特にコンテンツ産業やIT・ソフトウェア、メディア関連企業にとって重要な法制度の変更となる。作品の「公衆への公開」や美術著作物の合理的使用、新聞・定期刊行物の転載における法定許諾の適用範囲が明確化されたことにより、現地での著作権侵害リスクやコンテンツ利用の適法性に直接影響を及ぼす。実務においては、中国市場における自社のコンテンツ管理体制やデジタル媒体での転載・利用実態が新解釈に適合しているか、法務部門や関連事業部門を中心に速やかに確認することが求められる。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-09-07
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