制度・法令改正 公布・施行済

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集の結果

総務省は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく標準化基準を定める省令の一部改正案等について意見公募を実施し、9件の意見が寄せられたことを公表しました。寄せられた意見に対する考え方とともに、省令等が本日公布されたことが示されています。現時点で取得できた本文からは、詳細な意見内容や改正項目の具体像は確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。

この発表の要点

企業・自治体への影響

地方自治体の情報システムに関わる事業者や関連部門に対し、標準化基準の改正内容や運用方針の変更に関する影響が生じます。自治体向けサービスを提供するIT企業や総務・法務部門において内容の確認が必要です。

対応すべきこと

対象部門: 総務 法務 情シス 広報

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 総務省
業界 行政・公共サービス
発表日 2026-08-31
分類 制度・法令改正
地域 東京都

発表された内容

令和8年8月31日
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集の結果

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等について、令和8年7月17 日(金)から8月20日(木)までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、9件の御意見をいただきました。

1 概要

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令等を定める。

2 意見募集の結果

標題の省令案等について、令和8年7月17 日(金)から8月20 日(木)までの間、意見の公募を行ったところ、9件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方については、別紙のとおりです。

3 今後の予定

標題の省令等については、意見公募した案に基づいて定められ、本日公布されたところです。

連絡先
自治税務局企画課電子化推進室
電話:03−5253−5663(直通)
E-mail:zeimu-denshi_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_02000470.html

時系列

主な数値

寄せられた御意見の件数 9件

この事例から確認すべきポイント

本件は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく標準化基準に関する省令の一部改正等について、パブリックコメントの結果公表および公布を行ったものです。地方自治体の情報システムに関わる事業者や自治体担当者にとっては、改正された標準化基準の内容や施行に伴うシステム要件の変化を迅速に把握し、対応方針を確認することが極めて重要となります。広報・実務担当者としては、公式出典や別紙として示されている意見に対する考え方を確認し、自社の提供するシステムや関連業務への影響を精査する必要があります。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-08-31

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