【構造改革特別区域】「特定法人による農地取得事業」に関する調査の実施について
この発表の要点
- 構造改革特区の「特定法人による農地取得事業」に関する評価・調査が実施される。
- 中山間地域を有する市町村、全国の法人・農家が調査対象で、オンラインフォームで意見を募集。
- 回答期限は令和8年8月14日で、回答内容は関係府省庁で共有される。
企業・自治体への影響
農業関連事業を展開する法人や、中山間地域を抱える自治体は、この特例措置の評価結果が今後の農地利用や地域振興策に影響を与える可能性があるため、動向を注視する必要があります。特に、農地所有適格法人以外の法人で農地取得を検討している企業は、制度の継続性や変更リスクを把握する上で重要です。
対応すべきこと
- 自社や関係する自治体が調査対象に該当するか確認する。
- 特例措置の利用状況や課題について、関係部署で意見を整理する。
- 必要に応じて、回答フォームを通じて意見を提出する。
- 回答期限(令和8年8月14日)を管理し、対応を計画する。
対象部門: 経営者 総務 法務 経理 広報
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 内閣府地方創生推進事務局、農林水産省経営局 |
|---|---|
| 発表日 | 2026-07-23 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
発表された内容
令和8年7月23日
内閣府地方創生推進事務局農林水産省経営局
構造改革特別区域内の特例措置である「特定法人による農地取得事業」については、これを活用することにより、一定の要件の下で農地所有適格法人以外の法人においても農地等の所有権の取得が認められているところです。
当該特例措置については、構造改革特別区域基本方針(平成15年閣議決定)及び「構造改革特別区域において講じられた規制の特例措置の評価時期について」(令和6年構造改革特別区域推進本部長決定)に基づき、今年度、評価・調査委員会において評価をすることとされています。
つきましては、当該特例措置の効果等を把握するため、本事業の当事者となり得る、中山間地域を有する市町村及び全国の法人・農家から御意見をお聞かせいただきたく、調査を実施いたします。御意見を頂ける場合、以下のURLに設置されたフォームに御記入いただき御連絡いただきますようお願い申し上げます。御多忙のところ大変恐縮ですが、本調査の趣旨を御理解の上、御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、本調査は、当該特例措置の評価のために使用するものであり、市町村名、事業者名等が特定できる形で調査結果を公表することはございません。
(調査対象)中山間地域を有する市町村及び全国の法人(団体を含む)・農家
(調査内容)下記、回答フォーム先に記載のとおり
(回答にかかる目安時間)5~10分
(回答期限)令和8年8月14日(金)
(回答方法)以下の回答フォームから回答
・中山間地域を有する市町村
https://forms.office.com/r/4r6cMUuaN6
・全国の法人(団体を含む)・農家
https://forms.office.com/r/yMd2w8DCmV
※本フォームは、Microsoft365のアンケート機能であるMicrosoft Formsを利用します。
内閣府におけるMicrosoft365利用に係るプライバシーポリシーについては、こちらを御参照ください。
https://www.cao.go.jp/notice/m365policy.html
(その他)回答内容につきましては、同委員会のほか、関係府省庁においても共有させていただきますので、御承知おきください。 また、回答内容について、個別に御確認をさせていただく場合がございます。その他、調査に関して御不明な点等ございましたら、下記までお問合せください。
(お問合せ先)特定法人による農地取得事業担当 houjinnouchi.chousa26@cao.go.jp
(参考)ガイドブック:構造改革特区~地域の特性に応じた地域活性化~-令和8年版- 特定法人による農地取得事業について
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出典: 内閣府
URL: https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/260722_nouchi_chousa.html
時系列
- 2003-XX-XX 構造改革特別区域基本方針が閣議決定
- 2024-XX-XX 「構造改革特別区域において講じられた規制の特例措置の評価時期について」が構造改革特別区域推進本部長決定
- 2026-07-23 「特定法人による農地取得事業」に関する調査の実施を発表
- 2026-08-14 調査の回答期限
主な数値
| 回答にかかる目安時間 | 5~10分 |
|---|---|
| 回答期限 | 2026-08-14日 |
この事例から確認すべきポイント
この発表は、構造改革特別区域における「特定法人による農地取得事業」の特例措置について、その効果を評価するための調査実施を告知するものです。農地所有適格法人以外の法人による農地取得を可能にするこの特例措置は、地域の農業振興や活性化に寄与する可能性がある一方で、その運用実態や課題を把握することが重要となります。内閣府と農林水産省が共同で、中山間地域を有する市町村、全国の法人・農家から幅広く意見を募ることで、多角的な視点から特例措置の評価を進める意図が伺えます。特に、回答内容が関係府省庁で共有される点や、個別の確認が行われる可能性がある点は、回答者にとって留意すべき事項です。企業や自治体は、自らの事業や地域活動がこの特例措置と関連する場合、積極的に意見を提出することで、今後の制度設計や運用に影響を与える機会と捉えることができます。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-07-23
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