行政処分・コンプライアンス 調査結果の公表と改善指導

令和7年度無線設備試買テスト取りまとめの公表

総務省は、インターネットショッピングサイト等で流通する無線設備の電波法適合性を確認する「無線設備試買テスト」の令和7年度結果を公表しました。測定対象とした203機種のうち、168機種が微弱無線設備の基準に不適合であることを確認。これを受け、販売業者等への働きかけを行った結果、約93.5%が販売中止や表示改善などの対応を実施しました。総務省は令和8年度もテストを継続し、適正な電波利用環境の確保に努めます。

この発表の要点

企業・自治体への影響

無線機器の製造・輸入・販売を行う企業は、自社製品が電波法および微弱無線設備の技術基準に適合しているか再確認する必要があるでしょう。特にEコマース事業者やプラットフォーム運営者は、出品される製品の適合性表示や販売中止要請への対応が求められます。消費者は、インターネットショッピングサイト等で購入する無線設備が電波法に適合しているか注意し、不適合品の使用による罰則リスクを認識する必要があります。

対応すべきこと

対応優先度:  電波法違反は消費者に罰則が科される可能性があり、企業は行政からの働きかけや指導に対応する必要があるため、法令遵守の観点から優先度が高い。

対象部門: 経営者 総務 法務 広報

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 総務省
業界 電気通信機器製造 / 小売
発表日 2026-06-30
分類 行政処分・コンプライアンス

発表された内容

令和7年度無線設備試買テスト取りまとめの公表

報道資料

令和8年6月30日
令和7年度無線設備試買テスト取りまとめの公表

総務省では、インターネットショッピングサイト等で流通している無線設備を購入して電波法の基準に適合するか確認する取組(無線設備試買テスト)を実施しています。
この度、令和7年度の実施結果及びそれを踏まえた取組の状況について取りまとめましたので、公表します。

1 無線設備試買テストの概要

電波法令において、使用にあたり免許を要しない無線局として扱うことが可能な無線設備の一つに、発射する電波の強度が著しく微弱な無線設備(以下「微弱無線設備」といいます。)があります。微弱無線設備は、その基準内で使用されることが原則ですが、市場にはこの基準を超える電波を発射する無線設備も流通し、他の無線局に混信その他の妨害を与える事例が発生しています。
総務省では、消費者がこうした基準に適合しない無線設備を購入・使用することにより電波法違反(無線局の不法開設:1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)となることや、他の無線局に混信その他の妨害を与えることを未然に防止するため、インターネットショッピングサイト等で流通している無線設備を購入し、電波の強度や特性を測定して微弱無線設備の基準に適合しているかの確認を行い、基準に適合しない無線設備の情報を公表する等の取組を実施しています。

2 令和7年度無線設備試買テストの結果概要

インターネットショッピングサイト等で流通している無線設備のうち、技術基準への適合性や無線局免許の手続きに関する記載がなく、微弱無線設備の基準に適合しないと推定される無線設備203機種購入し、測定を行いました。令和7年度は、近年広く流通し容易に購入が可能なドローンやワイヤレスカメラなどを優先的に対象としています。
その結果、工事設計認証取得設備等、微弱無線設備の基準とは別の基準に基づく無線設備を除いた168機種で微弱無線設備の基準に適合しないことを確認しました。結果の概要は別紙1のとおりです。
無線設備の測定結果等の詳細については、総務省電波利用ポータルにて公表しています。
(https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/illegal/result/)

3 基準に適合しない無線設備の販売業者等への対応状況

無線設備試買テストの結果を踏まえ、微弱無線設備の基準に適合しない無線設備の販売業者、製造業者、輸入業者又はインターネットショッピングサイト運営者に対して、混信その他の妨害を防止するためそれらの無線設備の販売等を行わないよう働きかけを行っており、令和7年度は、当該無線設備の販売を中止又は当該無線設備が電波法令に定める微弱無線設備に合致しないため、使用にあたり無線局免許が必要なことを販売ページ等に明示するなどの改善策を約93.5%(令和8年6月19日時点)の販売業者等において取られたことを確認しました。

4 微弱無線設備の流通市場の動向

微弱無線設備の基準を超える電波を発射する無線設備が市場に流通している状況を背景として、消費者が安心して微弱無線設備の製品を選ぶことができるよう、全国自動車用品工業会(JAAMA)及び電波環境協議会(EMCC)は、製品の発射する電波の強度が微弱無線設備の基準内であることを試験により明らかにし、登録・開示する取組(微弱無線設備登録制度)を実施しています。この取組による無線設備の出荷状況等の概要は別紙2のとおりです。

5 今後の予定

総務省では、令和8年度も継続して無線設備試買テストを実施しています。今後も実施した結果を公表するとともに、関係団体との連携や販売者・インターネットショッピングサイト運営者への積極的な働きかけを通じ、適正な電波利用環境の確保に取り組みます。

連絡先
総合通信基盤局 電波部 電波環境課 監視管理室
下地電波監視官、黒川係長
電話: 03-5253-5912 (直通)

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban17_02000077.html

時系列

主な数値

購入・測定対象機種数 203機種
微弱無線設備の基準に不適合と確認された機種数 168機種
販売業者等による改善策実施率 約93.5%
販売業者等による改善策実施の確認時点 2026-06-19日付

この事例から確認すべきポイント

総務省による無線設備試買テストの結果公表は、市場に流通する無線設備の電波法適合性に対する継続的な監視体制を示しています。特にインターネットショッピングサイトでの流通品に焦点を当て、消費者が意図せず違法な無線設備を購入・使用し、電波法違反となるリスクを低減する狙いがあります。ドローンやワイヤレスカメラなど、近年普及が進む製品が優先的に対象とされた点は、市場動動への対応として重要です。不適合品の販売業者等への働きかけにより、高い改善率が確認されたことは、行政指導の効果と業界の協力姿勢を示すものです。企業は、自社製品が電波法規に適合しているか、特に微弱無線設備の基準を満たしているかを定期的に確認し、販売チャネルにおける表示の適正化に努める必要があります。また、微弱無線設備登録制度のような自主的な取り組みも紹介されており、業界全体での適正化への意識向上が期待されます。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-06-30

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