自律型海上無線機器(AMRD)の技術的条件
この発表の要点
- 総務省が情報通信審議会から自律型海上無線機器(AMRD)の技術的条件に関する一部答申を受領した。
- この答申は、AMRDの導入に向けた検討を経ており、総務省は今後、関係規定の整備を速やかに行う予定である。
- 技術的条件の詳細は別紙に記載されているが、本文からは確認できないため、公式出典での確認が必要である。
企業・自治体への影響
海上無線通信設備を製造する企業、海運事業者、および関連サービスを提供する企業は、AMRDの技術的条件に関する新たな規定整備により、製品開発やサービス提供において対応が求められる可能性があります。特に、国際的な海上通信規格との整合性も考慮する必要があるため、技術部門や法務部門は動向を注視すべきです。
対応すべきこと
- 総務省の公式ウェブサイトで、本発表の添付資料(別紙1、別紙2)を確認し、AMRDの具体的な技術的条件を把握する。
- 今後の関係規定整備の動向を継続的に監視し、自社の製品・サービスへの影響を評価する。
- 関係部門(技術開発、法務、事業企画など)へ本情報を共有し、対応方針を検討する。
- 必要に応じて、関連業界団体や専門家と連携し、情報収集や意見交換を行う。
対応優先度: 中 自律型海上無線機器(AMRD)の技術的条件に関する一部答申であり、今後、関係規定の整備が行われるため、関連企業は事業への影響を評価し、対応を準備する必要があるため。
対象部門: 経営者 法務 情シス 広報
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 業界 | 通信 |
| 発表日 | 2026-06-24 |
| 分類 | 制度・法令改正 |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年6月24日
自律型海上無線機器(AMRD)の技術的条件
−情報通信審議会からの一部答申−
総務省は、本日、情報通信審議会(会長:遠藤 信博 日本電気株式会社特別顧問)から、平成2年4月23日付け諮問第50号「海上無線通信設備の技術的条件」のうち「自律型海上無線機器(AMRD)の技術的条件」について一部答申を受けました。
1 背景
情報通信審議会 情報通信技術分科会 航空・海上無線通信委員会において、自律型海上無線機器(AMRD)の導入に向けた検討が行われてきたところ、本日、総務省は情報通信審議会から、電気通信技術審議会諮問第50号「海上無線通信設備の技術的条件」のうち「自律型海上無線機器(AMRD)の技術的条件」について、一部答申を受けました。
2 一部答申
一部答申を受けた技術的条件は別紙1のとおりです。また、当該一部答申に関する航空・海上無線通信委員会報告の概要は、別紙2のとおりです。
3 今後の予定
総務省では、本一部答申を踏まえ、速やかに関係規定の整備等を行う予定です。
【関連報道資料】
・航空・海上無線通信委員会報告(案)に対する意見募集−「海上無線通信の技術的条件」のうち「自律型海上無線機器(AMRD)の技術的条件」−(令和8年3月30日)https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban15_02000317.html・航空・海上無線通信委員会報告(案)に対する意見募集の結果−「海上無線通信の技術的条件」のうち「自律型海上無線機器(AMRD)の技術的条件」−(令和8年5月26日)https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban15_02000323.html
連絡先
連絡先:総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課住所:〒100−8926 東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎第2号館電話: 03-5253-5901担当:伊藤課長補佐、浜元係長、藤森官E-mail: maritime_atmark_ml.soumu.go.jp※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「@」に変更してください。
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban15_02000330.html
時系列
- 2026-03-30 航空・海上無線通信委員会報告(案)に対する意見募集
- 2026-05-26 航空・海上無線通信委員会報告(案)に対する意見募集の結果
- 2026-06-24 情報通信審議会から「自律型海上無線機器(AMRD)の技術的条件」について一部答申を受領
この事例から確認すべきポイント
この発表は、自律型海上無線機器(AMRD)の導入に向けた法整備の第一歩を示すものです。企業は、AMRDの技術的条件が具体的にどのような内容であるか、また、それが今後の製品開発やサービス提供にどのような影響を与えるかを注視する必要があります。特に、海上無線通信設備を扱う製造業者、海運事業者、関連サービスプロバイダーは、総務省が今後整備する関係規定の内容を詳細に確認し、自社の事業活動への適合性を評価することが求められます。意見募集の段階を経て答申に至っていることから、関連企業は既に動向を把握している可能性もありますが、最終的な規定整備に向けては、改めて情報収集と社内での検討体制を整えることが重要です。現時点では具体的な技術的条件は本文から読み取れないため、総務省の今後の発表や公式出典の別紙情報を継続的に確認する必要があります。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-06-24
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