「令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の公布・施行
最終確認日: 2026-08-07
この発表の要点
- 令和8年熊本地震が特定非常災害に指定された。
- 行政上の権利利益の満了日延長、義務履行の免責、法人の破産手続開始決定の特例など、5つの特別措置が適用される。
- これらの措置は被災者の権利利益の保全と復旧・復興支援を目的としている。
企業・自治体への影響
令和8年熊本地震の被災地域に事業所を持つ企業や、被災した個人と取引のある企業、また被災地域に居住する個人は、行政上の手続きや法的な義務に関して、本政令による特例措置の適用対象となる可能性があります。特に、総務、法務、経理部門は、許認可の更新、各種報告書の提出、債務整理、相続手続きなど、多岐にわたる業務において影響を受けるため、内容を詳細に確認し、適切な対応を講じる必要があります。
対応すべきこと
- 自社または関係者が令和8年熊本地震の被災地域に該当するか、また本政令の適用対象となるかを確認する。
- 適用される特別措置(行政上の権利利益の満了日延長、義務履行の免責、破産手続の特例など)の内容と、それぞれの期限を詳細に把握する。
- 各府省等の告示により別途指定される具体的な行政上の権利利益、地域、対象者、延長後の満了日などの情報を継続的に確認する。
- 総務、法務、経理などの関係部門へ本情報を共有し、自社の業務プロセスや手続きにおいて必要な変更や対応を検討・実施する。
対象部門: 経営者 総務 法務 経理
対応期限:複数の期限あり
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 発表日 | 2026-08-07 |
| 分類 | 制度・法令改正 |
| 地域 | 熊本県 |
発表された内容
令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の公布・施行
報道資料
令和8年8月7日
「令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の公布・施行
1 政令の趣旨
○ 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85 号。以下「法」という。)は、行政上の権利利益の満了日の延長等に関する各種の特別措置を政令で定めることにより、災害時にこれらの措置を迅速に発動できるようにしたものであり、著しく異常かつ激甚な非常災害のうちそれらの措置を講ずることが必要と認められる非常災害(特定非常災害)について適用されるもの。
○ 今回の令和8年熊本地震においては、人的被害、住家被害の程度が多数であるとともに、未だ多くの被災者の皆様が避難生活を余儀なくされ、被災地域全体の日常生活や業務環境に多大な支障が生じている状況にあり、かつ、その復旧・復興には時間を要することが見込まれるところ。
○ この度、「令和8年熊本地震による災害」について特定非常災害として指定するとともに、行政上の権利利益の満了日の延長等を行うことにより、被災者の権利利益の保全等を図ろうとするもの。
2 政令の概要
(1)令和8年熊本地震による災害を特定非常災害として指定する。(法第2条、政令第1条)
(2)この特定非常災害に対し、次に掲げる措置を適用する。(法第2条、政令第2条)
i) 行政上の権利利益の満了日の延長(法第3条、政令第3条)
特定非常災害の被害者が、運転免許証のような有効期間がある許認可等の行政上の権利利益について、更新等のために必要な手続をとれない場合があることを考慮して、許認可等に係る有効期間を令和9年1月27日まで延長することができること。
※ 延長措置を講ずる具体的な行政上の権利利益、地域、対象者及び延長後の満了日は、可能な限り速やかに各府省等の告示により別途指定(指定された内容は、総務省において取りまとめ、WEB サイト等において公表予定)。
ii) 期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責(法第4条、政令第4条)
事業報告書の提出、薬局の休廃止等の届出のような履行期限のある法令上の義務が、特定非常災害により本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても令和8年11月27日までに履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問われないとすること。
iii) 法人の破産手続開始の決定の特例(法第5条、政令第5条)
特定非常災害により債務超過となった法人に対しては、債権者から破産手続開始の申立てがされたとしても、支払不能等の場合を除き、令和10年7月27日までは破産手続開始の決定をすることができないこと。
iv) 相続の承認又は放棄をすべき期間の特例(法第6条、政令第6条)
特定非常災害発生日(令和8年7月28日)において、令和8年熊本地震に際し災害救助法が適用された区域に住所を有していた相続人については、相続の承認又は放棄をすべき期間を令和9年3月31日まで伸長すること。
v) 民事調停法による調停の申立ての手数料の特例(法第7条、政令第7条)
特定非常災害発生日において、令和8年熊本地震に際し災害救助法が適用された区域に住所等を有していた方が、今般の災害に起因する民事に関する紛争について、令和11年6月30日までの間に民事調停法による調停の申立てをする場合には、申立手数料を不要とすること。
3 スケジュール
○ 令和8年8月7日(金) 閣議決定
○ 同日 公布・施行
〈別添〉
令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
連絡先
【問合せ】
○内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(復旧・復興担当)付
TEL:03-3593-2847(直) [齋藤、阿部、竹内]
○総務省行政管理局調査法制課(第3条及び第4条関係)
TEL:03-5253-5353(直) [山根、関谷、渡邉、
出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan06_02000088.html
時系列
- 2026-07-28 令和8年熊本地震発生日(特定非常災害発生日)
- 2026-08-07 政令の閣議決定
- 2026-08-07 政令の公布・施行
主な数値
| 特定非常災害発生日 | 2026-07-28日付 |
|---|---|
| 行政上の権利利益の満了日延長期限 | 2027-01-27日付 |
| 期限内に履行されなかった行政上の義務の履行免責期限 | 2026-11-27日付 |
| 法人の破産手続開始の決定の特例期限 | 2028-07-27日付 |
| 相続の承認又は放棄をすべき期間の特例期限 | 2027-03-31日付 |
| 民事調停の申立て手数料の特例期限 | 2029-06-30日付 |
この事例から確認すべきポイント
本発表は、令和8年熊本地震による災害を特定非常災害として指定し、被災者の権利利益の保全と復旧・復興を支援するための具体的な法的措置を定めたものです。行政上の許認可等の有効期間延長、事業報告書等の義務履行の免責、法人の破産手続開始決定の特例、相続の承認・放棄期間の伸長、民事調停申立手数料の免除といった多岐にわたる措置が講じられます。これにより、被災した個人や企業が災害の影響下でも法的な不利益を被ることなく、再建に専念できる環境を整備することが期待されます。特に、各府省等の告示により具体的な適用範囲が別途指定される点に留意し、関係者は継続的な情報収集が不可欠です。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-08-07 / 最終確認: 2026-08-07
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-08-07
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