「令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の公布・施行
この発表の要点
- 令和8年熊本地震による災害が特定非常災害に指定された。
- 行政上の権利利益の満了日延長、行政上の義務履行の免責など、5つの特別措置が適用される。
- 各措置の具体的な適用対象や延長後の満了日は、今後各府省庁の告示により別途指定される。
企業・自治体への影響
この政令は、令和8年熊本地震の被災地域に所在する企業や個人事業主、住民に対し、行政手続きや法務上の期限に関する猶予を与える。特に、法務、経理、総務部門は、運転免許証等の許認可、事業報告書提出、破産手続き、相続手続きなど、多岐にわたる業務への影響を確認する必要がある。
対応すべきこと
- 自社または関係者が被災地域に該当するか確認する。
- 適用される特別措置(権利利益の延長、義務の免責等)の内容と期限を把握する。
- 各府省庁の告示や総務省ウェブサイトで、具体的な適用対象や延長後の満了日に関する追加情報を継続的に確認する。
- 関係部門(法務、経理、総務など)へ本発表の内容を共有し、必要な対応を検討する。
対象部門: 経営者 総務 法務 経理
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 発表日 | 2026-08-07 |
| 分類 | 制度・法令改正 |
| 地域 | 熊本県 |
発表された内容
令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の公布・施行
報道資料
令和8年8月7日
「令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の公布・施行
1 政令の趣旨
○ 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85 号。以下「法」という。)は、行政上の権利利益の満了日の延長等に関する各種の特別措置を政令で定めることにより、災害時にこれらの措置を迅速に発動できるようにしたものであり、著しく異常かつ激甚な非常災害のうちそれらの措置を講ずることが必要と認められる非常災害(特定非常災害)について適用されるもの。
○ 今回の令和8年熊本地震においては、人的被害、住家被害の程度が多数であるとともに、未だ多くの被災者の皆様が避難生活を余儀なくされ、被災地域全体の日常生活や業務環境に多大な支障が生じている状況にあり、かつ、その復旧・復興には時間を要することが見込まれるところ。
○ この度、「令和8年熊本地震による災害」について特定非常災害として指定するとともに、行政上の権利利益の満了日の延長等を行うことにより、被災者の権利利益の保全等を図ろうとするもの。
2 政令の概要
(1)令和8年熊本地震による災害を特定非常災害として指定する。(法第2条、政令第1条)
(2)この特定非常災害に対し、次に掲げる措置を適用する。(法第2条、政令第2条)
i) 行政上の権利利益の満了日の延長(法第3条、政令第3条)
特定非常災害の被害者が、運転免許証のような有効期間がある許認可等の行政上の権利利益について、更新等のために必要な手続をとれない場合があることを考慮して、許認可等に係る有効期間を令和9年1月27日まで延長することができること。
※ 延長措置を講ずる具体的な行政上の権利利益、地域、対象者及び延長後の満了日は、可能な限り速やかに各府省等の告示により別途指定(指定された内容は、総務省において取りまとめ、WEB サイト等において公表予定)。
ii) 期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責(法第4条、政令第4条)
事業報告書の提出、薬局の休廃止等の届出のような履行期限のある法令上の義務が、特定非常災害により本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても令和8年11月27日までに履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問われないとすること。
iii) 法人の破産手続開始の決定の特例(法第5条、政令第5条)
特定非常災害により債務超過となった法人に対しては、債権者から破産手続開始の申立てがされたとしても、支払不能等の場合を除き、令和10年7月27日までは破産手続開始の決定をすることができないこと。
iv) 相続の承認又は放棄をすべき期間の特例(法第6条、政令第6条)
特定非常災害発生日(令和8年7月28日)において、令和8年熊本地震に際し災害救助法が適用された区域に住所を有していた相続人については、相続の承認又は放棄をすべき期間を令和9年3月31日まで伸長すること。
v) 民事調停法による調停の申立ての手数料の特例(法第7条、政令第7条)
特定非常災害発生日において、令和8年熊本地震に際し災害救助法が適用された区域に住所等を有していた方が、今般の災害に起因する民事に関する紛争について、令和11年6月30日までの間に民事調停法による調停の申立てをする場合には、申立手数料を不要とすること。
3 スケジュール
○ 令和8年8月7日(金) 閣議決定
○ 同日 公布・施行
〈別添〉
令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
連絡先
【問合せ】
○内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(復旧・復興担当)付
TEL:03-3593-2847(直) [齋藤、阿部、竹内]
○総務省行政管理局調査法制課(第3条及び第4条関係)
TEL:03-5253-5353(直) [山根、関谷、渡邉、
出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan06_02000088.html
時系列
- 2026-07-28 令和8年熊本地震発生日(特定非常災害発生日)
- 2026-08-07 政令の閣議決定、公布・施行
主な数値
| 行政上の権利利益の満了日延長期限 | 2027-01-27まで |
|---|---|
| 行政上の義務履行免責期限 | 2026-11-27まで |
| 法人の破産手続開始決定特例期限 | 2028-07-27まで |
| 相続承認・放棄期間延長期限 | 2027-03-31まで |
| 民事調停申立手数料免除期限 | 2029-06-30まで |
この事例から確認すべきポイント
本発表は、大規模災害発生時における政府の迅速な対応を示すものである。特定非常災害の指定とそれに伴う特別措置の適用は、被災した個人や企業が直面する行政上・法的な負担を軽減することを目的としている。特に、行政上の権利利益の満了日延長、義務履行の免責、法人の破産手続に関する特例、相続手続き期間の伸長、民事調停手数料の免除は、被災地域の企業や住民にとって重要な支援となる。各措置には異なる期限が設定されており、関係者はこれらの詳細を把握し、適切な対応を取る必要がある。また、具体的な適用対象や延長後の満了日については、今後各府省庁からの告示で別途指定されるため、総務省ウェブサイト等での情報収集が不可欠である。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-08-07
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