【新産業創造研究機構_兵庫県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)_二次募集
この発表の要点
- 兵庫県内に本社を置く中小企業等が対象の、外国出願費用を助成する補助金です。
- 特許、実用新案、意匠、商標の外国出願費用が対象で、補助率は1/2以内、1企業あたり上限300万円です。
- 応募には日本での出願済み、外国での権利取得可能性、事業展開計画などの詳細な要件を満たす必要があります。
企業・自治体への影響
兵庫県内の中小企業で、海外展開を計画しており、知的財産権の外国出願を検討している企業は、本補助金を活用することで費用負担を軽減できる可能性があります。特に、法務部門や知財部門、経営企画部門は、応募資格や申請要件を詳細に確認し、自社の事業戦略と照らし合わせる必要があります。
対応すべきこと
- 新産業創造研究機構(NIRO)の公式ウェブサイトで公募要領および申請様式の詳細を確認する。
- 自社が応募資格(特に「みなし大企業」の定義や本社所在地)を満たすか厳密に確認する。
- 募集期間(2026年8月14日〜8月25日)を厳守し、申請書類の準備を計画的に進める。
- 申請はjGrantsへの入力だけでなく、交付申請書および添付書類の郵送と交付申請書Word版の電子メール送付が必要なため、手続きを正確に行う。
対象部門: 経営者 法務 経理 総務
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 公益財団法人 新産業創造研究機構(NIRO) |
|---|---|
| 発表日 | 2026-07-17 |
| 分類 | 補助金・支援制度 |
| 地域 | 兵庫県 |
発表された内容
【兵庫県】外国出願補助金
■目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
■補助率
1/2以内
■上限額
1企業あたり:300万円
1案件あたり:
特許 150万円
実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円
抜け駆け対策商標 30万円
■助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料
②①に要する国内代理人・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用
■応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。
(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
・以下(1)~(4)を満たすこと。
(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること
※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。
※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。
※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。
※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
■その他注意点
申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。
■地理条件
兵庫県内に本社があること
■備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。
交付申請書及び添付書類を必ず郵送にてご提出ください。
また、交付申請書(Word版)を電子メールで送付してください。
<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>
公益財団法人 新産業創造研究機構(NIRO)技術移転部門 知的財産センター
〒650-0046 神戸市中央区港島中町6丁目1番地 神戸商工会議所会館4階
TEL:078-306-6808
E-Mail:kaigai-syutsugan@niro.or.jp
②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、新産業創造研究機構(NIRO)技術移転部門 知的財産センターHP(下記、■参照URL)にてご確認ください。
③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
■参照URL
https://www.niro.or.jp/information/20260717/57925/
【募集情報】
対象地域: 兵庫県
対象従業員数: 300名以下
補助上限額: 3,000,000円
募集期間: 2026-08-14 〜 2026-08-25
出典: Jグランツ(デジタル庁・https://www.jgrants-portal.go.jp/)
時系列
- 2026-08-14 令和8年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)二次募集開始
- 2026-08-25 令和8年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)二次募集締切
主な数値
| 補助率 | 1/2以内 |
|---|---|
| 補助上限額(1企業あたり) | 300万円 |
| 補助上限額(特許) | 150万円 |
| 補助上限額(実用新案・意匠・商標) | 60万円 |
| 補助上限額(抜け駆け対策商標) | 30万円 |
| 対象従業員数 | 300名以下 |
| 中小企業者で構成されるグループの中小企業者割合 | 2/3以上 |
| みなし大企業(同一大企業所有株式割合) | 1/2以上 |
| みなし大企業(複数大企業所有株式割合) | 2/3以上 |
| みなし大企業(大企業役員兼任割合) | 1/2以上 |
| みなし大企業(資本金等5億円以上法人による株式保有割合) | 100% |
| みなし大企業(課税所得年平均額) | 15億円超 |
| 事業完了後の状況調査期間 | 5年間 |
この事例から確認すべきポイント
本補助金は、兵庫県内の中小企業が国際競争力を高める上で重要な知的財産権の外国出願を支援するものです。特に、特許、実用新案、意匠、商標といった幅広い知的財産が対象となり、海外展開を計画する企業にとって大きな助けとなります。応募資格には「みなし大企業」の除外規定や、日本での出願済みであること、外国での権利取得可能性、事業展開計画の有無など、詳細な要件が設定されています。申請にあたっては、これらの要件を厳密に確認し、必要な書類を郵送と電子メールの両方で提出する手間がかかる点に注意が必要です。採択された場合、企業名等の公表や5年間のフォローアップ調査が義務付けられるため、長期的な視点での事業計画と情報提供への理解が求められます。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-08-14
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